環境基準と注意喚起のための暫定指針

更新日

PM2.5の環境基準

大気中に浮遊する粒子状物質のうち、呼吸器に吸入されて、人の健康に影響を及ぼす粒径10μm以下のものについて、昭和48年に浮遊粒子状物質(SPM)と定義して環境基準が定められています。これまで、ディーゼル車の規制や廃棄物焼却炉の規制強化などの各種対策が進められ、都内全ての測定局において大幅に改善されてきました。
参考:東京都環境局ホームページ 「大気をきれいにしてきた取組の歴史」

 一方、近年、浮遊粒子状物質の中でも特に微小な粒子状物質の曝露が人の健康に一定の影響を及ぼしていることを示す国内外の疫学分野その他の科学的知見が蓄積されており、国外では、これらの知見により微小粒子状物質の環境基準や目標値を設定する動きがあります。

このような状況を踏まえ、日本においても平成21年9月、PM2.5の環境基準が設定されました。

1 環境基準

1年平均値15μg/m3 以下であり、かつ、1日平均値35μg/m3以下であること。
(環境基本法第16条第1項に基づく、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準)

2 大気環境濃度の評価

長期基準及び短期基準に関する評価を各々行い、両方を満足した場合に達成と評価します。

① 長期基準:1年平均値を環境基準(15μg/m3)と比較して評価する。
② 短期基準:年間の1日平均値のうち、低いほうから98%に相当するもの(98パーセンタイル値)を環境基準(35μg/m3)と比較して評価する。

<参考>日本と海外のPM2.5環境基準の比較

  日本 米国 EU 世界保健機構
(WHO)
年平均値
μg/m3
15
(2009年設定)
12
(2013年改定)
20
(2008年改定)
5
(2021年改定)

注意喚起のための暫定的な指針

(平成25年2月27日制定、平成25年11月13日改定、平成26年11月28日改定)

「PM2.5に関する専門家会合」において、健康影響が出現する可能性が高くなると予測される濃度水準として1日平均値が70μg/m3 であることが示されました。

*平成26年11月28日の改定内容は以下のとおりです。

① 午前中の早めの時間に判断する場合は、同一区域内の各測定局の平均値の大きい方から2番目の値で判断する。
② 注意喚起を実施した区域内にある判断基準値を超過したすべての一般局においてPM2.5濃度の1時間値が2時間連続して50μg/m3 以下に改善した場合は、当該局及び近隣局の濃度推移傾向も考慮しつつ注意喚起の解除を判断する。

環境基準と注意喚起のための暫定指針の詳細については環境省のホームページをご参照ください。
(環境省)微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報(外部サイト)

記事ID:021-001-20231206-009342