VOC対策アドバイザー設置要綱(抜粋)

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東京都VOC対策アドバイザー設置要綱の中で、特に重要な項目を以下に抜粋してありますので、ご確認ください。


VOC対策アドバイザー設置要綱(抜粋)
(平成17年11月10日 17環改有第395号 環境局長決定 平成29年4月3日 改正、令和3年3月24日 改正)

(目的)

第1 中小企業者によるVOC排出量削減に向けた自主的取組を支援し、及び促進するため、VOC使用実態に応じた効果的な対策を実践できるよう、主として技術的見地から適切なアドバイスを行う東京都VOC対策アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(アドバイザーの活動内容)

第2 アドバイザーの活動は、次のいずれかとする。
(1) 都内の事業所におけるVOCの使用実態を把握するとともに、排出抑制のための対策として、工程の改善、原材料の転換、処理装置の導入その他必要な措置に関する具体的な技術的助言を行うこと。
(2) 都内の事業所におけるVOCの排出抑制対策を講じようとする又は継続しようとするために必要な経営的助言を行うこと。ただし、単独で又は(1)に先立ち実施することはできない。
(3) 都内の中小企業の従業員等を主な対象とする学習会、説明会その他の会合(以下「学習会等」という。)において、VOCの排出抑制対策に関する説明を行うこと。

(アドバイザーの派遣対象)

第3 アドバイザーの派遣先は、次のいずれかとする。
(1) 第2(1)又は(2)の活動を行う場合にあっては、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条に該当する中小企業者(以下「企業」という。)であり、都内に事業所を有するもの
(2) 第2(3)の活動を行う場合にあっては、学習会等を主催する団体(地方公共団体を含む。以下「団体」という。)又は企業

(派遣手続)

第8 知事は、企業等からの依頼に基づき、アドバイザーの助言等が必要と認めた場合、派遣要領の定めるところにより、アドバイザーに派遣について要請するとともに、当該依頼があった企業等に対し、アドバイザーの派遣の決定を通知するものとする。

2 アドバイザーの派遣は、一企業又は一団体について原則として一人とするが、必要に応じて複数のアドバイザーを派遣することができる。

(費用負担)

第11 派遣先企業等は、アドバイザーの派遣及びアドバイザーの活動の実施に必要な費用を負担しないものとする。

2 東京都(以下「都」という。)及びアドバイザーは、アドバイザーの助言等に基づき派遣先企業等がVOC排出抑制のための措置等を講じた場合において、当該措置等に必要となる費用を負担しないものとする。

(金品の授受の禁止)

第14 助言等を受ける派遣先企業等とアドバイザーとの間において、金品の授受を行ってはならない。

(成果の帰属等)

第15 アドバイザーの派遣によって得られた全ての成果は、原則として助言等を受けた派遣先企業等に帰属するものとする。

(免責)

第16 アドバイザーの助言等に基づき派遣先企業等がVOC排出抑制のための措置等を講じる場合にあっては、当該派遣先企業等がその実施内容、規模、時期等を判断の上自らの責任で当該措置を実施するものとし、都及びアドバイザーは当該措置に起因する当該派遣先企業等の事故、損失等に対し一切の責任を負わないものとする。

記事ID:021-001-20231206-009312