大気汚染防止法、廃棄物焼却施設の廃止又は解体に伴うダイオキシン類による汚染防止対策要綱に基づく、届出申請の一覧です。各種届出様式は、このページから、ダウンロードできます。
○大気汚染防止法に基づく届出様式
○廃棄物焼却施設の廃止又は解体に伴うダイオキシン類による汚染防止対策要綱に基づく届出様式
○「大気汚染防止法」に基づく様式
1 ばい煙発生施設
| 根拠 条文 |
届出種類 | 届出要件 | 様式 | 備考 |
| 第6条 | 設置届出書 | ばい煙発生施設を設置するときは、工事実施の60日前までに届け出ます。 | 様式には別紙1~3、構造概要図等が含まれます
60日の実施制限あり |
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| 第7条 | 使用届出書 | 法改正等で、新たに、ばい煙発生施設が追加されたときに、既に該当する施設を設置している場合は、30日以内に届け出ます。 | 様式には別紙1~3、構造概要図等が含まれます | |
| 第8条 | 変更届出書 | ばい煙発生施設の構造、使用方法、処理の方法を変更するときは、工事実施の60日前までに届け出ます。 | 様式には別紙1~3、構造概要図等が含まれます
60日の実施制限あり |
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| 第11条 | 氏名等変更等届出書 | 以下の変更があったときは、変更後30日以内に届け出ます。 1 届出者の氏名、名称及び住所、法人にあってはその代表者 2 工場、事業場の名称 |
郵送可 | |
| 使用廃止届出書 | ばい煙発生施設の使用を廃止したときは、廃止後30日以内に届け出ます。 | 郵送可 | ||
| 第12条 | 承継届出書 | ばい煙発生施設を譲り受け、又は、借り受けたときは、承継後30日以内に届け出ます。 | 郵送可 | |
※届出書の提出部数は2部です。
※届出が受理された日から60日は審査期間として設置変更の工事ができません。ただし、審査が完了し、審査完了の通知を受ければ60日経過しなくとも、工事を開始することができます。
※郵送する場合は、返信用封筒を同封してください。写しをお返しします。
2 一般粉じん発生施設
| 根拠条文 | 届出種類 | 届出要件 | 様式 | 備考 |
| 第18条第1項 | 設置届出書 | 一般粉じん発生施設を設置するときは、工事実施の事前に届け出ます。 | 様式には別紙1~4、構造概要図等が含まれます | |
| 第18条の2第1項 | 使用届出書 | 法改正等で、新たに、一般粉じん発生施設が追加されたときに、既に該当する施設を設置している場合は、30日以内に届け出ます。 |
様式には別紙1~4、構造概要図等が含まれます |
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| 第18条第3項 | 変更届出書 | 一般粉じん発生施設の構造、使用方法、処理の方法を変更するときは、工事実施の事前に届け出ます。 | 様式には別紙1~4、構造概要図等が含まれます | |
| 第18条の13第2項 | 氏名等変更等届出書 | 以下の変更があったときは、変更後30日以内に届け出ます。 1 届出者の氏名、名称及び住所、法人にあってはその代表者 2 工場、事業場の名称 |
郵送可 | |
| 使用廃止届出書 | 一般粉じん発生施設の使用を廃止したときは、廃止後30日以内に届け出ます。 | 郵送可 | ||
| 第18条の13第2項 | 承継届出書 | 一般粉じん発生施設を譲り受け、又は、借り受けたときは、承継後30日以内に届け出ます。 | 郵送可 |
※届出書の提出部数は2部です。
※郵送する場合は、返信用封筒を同封してください。写しをお返しします。
3 特定粉じん発生施設
| 根拠条文 | 届出種類 | 届出要件 | 様式 | 備考 |
| 第18条の6第1項 | 設置届出書 | 特定粉じん発生施設を設置するときは、工事実施の60日前までに届け出ます。 | 様式には別紙1~3、構造概要図等が含まれます
60日の実施制限あり |
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| 第18条の7第1項 | 使用届出書 | 法改正等で、新たに、特定粉じん発生施設が追加されたときに、既に該当する施設を設置している場合は、30日以内に届け出ます。 | 様式には別紙1~3、構造概要図等が含まれます | |
| 第18条の6第3項 | 変更届出書 | 特定粉じん発生施設の構造、使用方法、処理の方法を変更するときは、工事実施の60日前までに届け出ます。 | 様式には別紙1~3、構造概要図等が含まれます
60日の実施制限あり |
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| 第18条の13第2項 | 氏名等変更等届出書 | 以下の変更があったときは、変更後30日以内に届け出ます。 1 届出者の氏名、名称及び住所、法人にあってはその代表者 2 工場、事業場の名称 |
郵送可 | |
| 使用廃止届出書 | 特定粉じん発生施設の使用を廃止したときは、廃止後30日以内に届け出ます。 | 郵送可 | ||
| 第18条の13第2項 | 承継届出書 | 特定粉じん発生施設を譲り受け、又は、借り受けたときは、承継後30日以内に届け出ます。 | 郵送可 |
※届出書の提出部数は2部です。
※届出が受理された日から60日は審査期間として設置変更の工事ができません。ただし、審査が完了し、審査完了の通知を受ければ60日経過しなくとも、工事を開始することができます。
※郵送する場合は、返信用封筒を同封してください。写しをお返しします。
4 特定粉じん排出等作業の実施
| 根拠条文 | 届出種類 | 届出要件 | 様式 | 備考 | |
| 第18条の15 | 特定粉じん排出等作業実施届出書 | 特定粉じん排出等作業を伴う特定工事を施行するときは、作業開始の14日前までに届け出ます。 |
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※届出書の提出部数は2部です。 環境確保条例と大気汚染防止法は、同時に届け出てください。
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5 揮発性有機化合物排出施設
| 根拠条文 | 届出種類 | 届出要件 | 様式 | 備考 |
| 第17条の5 | 設置届出書 | 揮発性有機化合物排出施設を設置するときは、工事実施の60日前までに届け出ます。 | 様式には別紙1~2、構造概要図等が含まれます
60日の実施制限あり |
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| 第17条の6 | 使用届出書 | 法改正等で、新たに、揮発性有機化合物排出施設が追加されたときに、既に該当する施設を設置している場合は、30日以内に届け出ます。 | 様式には別紙1~2、構造概要図等が含まれます | |
| 第17条の7 | 変更届出書 | 揮発性有機化合物排出施設の構造、使用方法、処理の方法を変更するときは、工事実施の60日前までに届け出ます。 | 様式には別紙1~2、構造概要図等が含まれます
60日の実施制限あり |
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| 第17条の13の第2項 | 氏名等変更等届出書 | 以下の変更があったときは、変更後30日以内に届け出ます。 1 届出者の氏名、名称及び住所、法人にあってはその代表者 2 工場、事業場の名称 |
郵送可 | |
| 使用廃止届出書 | 揮発性有機化合物排出施設の使用を廃止したときは、廃止後30日以内に届け出ます。 | 郵送可 | ||
| 第17条の13の第2項 | 承継届出書 | 揮発性有機化合物排出施設を譲り受け、又は、借り受けたときは承継後30日以内に届け出ます。 | 郵送可 |
※届出書の提出部数は2部です。
※届出が受理された日から60日は審査期間として設置変更の工事ができません。ただし、審査が完了し、審査完了の通知を受ければ60日経過しなくとも、工事を開始することができます。
※郵送する場合は、返信用封筒を同封してください。写しをお返しします。
○廃棄物焼却施設の廃止又は解体に伴うダイオキシン類による汚染防止対策要綱に基づく届出
届出先
| 根拠条文 | 届出種類 | 届出要件 | 様式 | 備考 |
| 要綱第6条 | 解体工事計画書(その1) | 廃棄物焼却施設の解体工事を施工するときは、工事開始の日の14日前までに届け出ます。 | 対象となる廃棄物焼却施設は、第3条をご覧下さい。 対象施設、規模等については要綱をご覧ください。 |
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| 解体工事計画書(その2) | 同上 | 別表1に掲げる施設のみ解体工事計画書(その1)に加えて必要になります。 対象施設、規模等については要綱をご覧ください。 |
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| 要綱第7条 | 解体工事変更報告書 | 解体工事計画書(その1)及び(その2)の内容を変更したときは、速やかに届け出ます。 | 軽微な変更を除く。 | |
| 要綱第8条 | 解体工事完了報告書 | 解体工事が完了したときは、速やかに届け出ます。 |
届出先
| 大防法・ 解体要綱関係 |
・23区及び島しょ
(ただし、八王子市内の工場以外の事業所は、八王子市環境保全課までお願いします。) |
| 特定粉じん 排出作業 |
・23区 ・八王子市 ・多摩部の市(八王子市を除く)で延べ面積が2000m2未満の建築物 ・多摩部の市(八王子市を除く)で延べ面積が2000m2以上の建築物 ・西多摩郡の町村 ・島しょ |