○「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく様式 届出先 → 3
| 根拠条文 | 届出種類 | 届出要件 | 様式 | 備考 |
| 第12条 | 設置届出書 | 特定施設を設置するときは、工事実施の60日前までに届け出ます。 | 様式には別紙1~6、別添1~2が含まれます
60日の実施制限あり |
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| 第13条 | 使用届出書 | 法改正等で、新たに、特定施設が追加されたときに、既に該当する施設を設置している場合は、30日以内に届け出ます。 | 様式には別紙1~6、別添1~2が含まれます | |
| 第14条 | 変更届出書 | 特定施設の構造、使用方法、処理の方法を変更するときは、工事実施の60日前までに届け出ます。 | 様式には別紙1~6、別添1~2が含まれます
60日の実施制限あり |
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| 第18条 | 氏名等変更等届出書 | 以下の変更があったときは、変更後30日以内に届け出ます。 1 届出者の氏名、名称及び住所、法人にあってはその代表者 2 工場、事業場の名称 |
郵送可 | |
| 使用廃止届出書 | 特定施設の使用を廃止したときは、廃止後30日以内に届け出ます。 | 郵送可 | ||
| 第19条 | 承継届出書 | 特定施設を譲り受け、又は、借り受けたときは、承継後30日以内に届け出ます。 | 郵送可 | |
| 第28条 | ダイオキシン類測定報告 | 特定施設設置者は、排ガス、排出水、焼却灰、ばいじん(飛灰)を1年に1回以上測定しなければなりません。測定後速やかに報告してください 。
測定報告の記入例を更新しました。ご確認ください。(2012/3/1) |
測定報告についてはすべて公表されます
郵送可 |
※届出書の提出部数は2部です。
※届出が受理された日から60日は審査期間として設置変更の工事ができません。ただし、審査が完了し、審査完了の通知を受ければ60日経過しなくとも、工事を開始することができます。
※郵送する場合は、返信用封筒を同封してください。写しをお返しします。
| ダイオキシン関係 |
●23区及び島しょ部に特定施設を設置の場合、 ●多摩部の市町村に特定施設を設置の場合、 |