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「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく申請一覧

○「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく様式   届出先 →

根拠条文 届出種類 届出要件 様式 備考
第12条 設置届出書 特定施設を設置するときは、工事実施の60日前までに届け出ます。 PDF

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様式には別紙1~6、別添1~2が含まれます

60日の実施制限あり

記入例

第13条 使用届出書 法改正等で、新たに、特定施設が追加されたときに、既に該当する施設を設置している場合は、30日以内に届け出ます。 PDF

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様式には別紙1~6、別添1~2が含まれます

記入例

第14条 変更届出書 特定施設の構造、使用方法、処理の方法を変更するときは、工事実施の60日前までに届け出ます。 PDF

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様式には別紙1~6、別添1~2が含まれます

60日の実施制限あり

記入例

第18条 氏名等変更等届出書 以下の変更があったときは、変更後30日以内に届け出ます。
1 届出者の氏名、名称及び住所、法人にあってはその代表者
2 工場、事業場の名称
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郵送可

記入例

使用廃止届出書 特定施設の使用を廃止したときは、廃止後30日以内に届け出ます。 PDF

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郵送可

記入例

第19条 承継届出書 特定施設を譲り受け、又は、借り受けたときは、承継後30日以内に届け出ます。 PDF

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郵送可

記入例

第28条 ダイオキシン類測定報告 特定施設設置者は、排ガス、排出水、焼却灰、ばいじん(飛灰)を1年に1回以上測定しなければなりません。測定後速やかに報告してください 。

測定報告の記入例を更新しました。ご確認ください。(2012/3/1)

DXNhoukoku.doc

DXNhoukoku.pdf

測定報告についてはすべて公表されます

郵送可

報告記入例.pdf

※届出書の提出部数は2部です。
※届出が受理された日から60日は審査期間として設置変更の工事ができません。ただし、審査が完了し、審査完了の通知を受ければ60日経過しなくとも、工事を開始することができます。
※郵送する場合は、返信用封筒を同封してください。写しをお返しします。

ダイオキシン関係

●23区及び島しょ部に特定施設を設置の場合、
東京都環境局環境改善部 大気保全課までお願いします。
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1都庁第二本庁舎8階
大気関係:電話 03-5388-3492・3493(直通)
水質関係:電話 03-5388-3494(直通)
FAX 03-5388-1376

●多摩部の市町村に特定施設を設置の場合、
多摩環境事務所環境改善課までお願いします。
〒190-0022 東京都立川市錦町4-6-3東京都立川合同庁舎3階
電話 042-523-3171(代表)
大気関係:内線 5547~5550
水質関係:内線 5544~5546
FAX 042-522-9511

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