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《ダイオキシン類対策特別措置法》特定施設に係る届出・報告

更新日

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設に係る届出・報告についてご案内します。

ダイオキシン類の大気排出に関する規制

ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設に係る届出・報告の種類と様式

届出の種類 内容 届出期日 様式
PDF WORD 記入例
設置届出書 特定施設を設置する場合 設置の工事に着手する60日前まで 様式第1(PDF:336KB) 様式第1(ワード:32KB)
使用届出書 既に設置していた施設が、法改正等で新たに特定施設に該当することになった場合 施行日から30日以内
変更届出書 特定施設の構造・使用方法、発生ガス・汚水等の処理方法を変更する場合 変更の工事に着手する60日前まで
使用廃止
届出書
特定施設を廃止したとき 廃止した日から30日以内 様式第4(PDF:90KB) 様式第4(ワード:19KB) 記入例(PDF:133KB)
氏名等変更
届出書
事業場の名称、所在地、または届出者の氏名、住所(法人の場合は、名称、代表者氏名、主な事業所の所在地)に変更があった場合 変更があった日から30日以内 様式第3(PDF:92KB) 様式第3(ワード:19KB) 記入例(PDF:147KB)
承継届出書 届出者の地位の承継(相続、合併、分割)があった場合 承継があった日から30日以内 様式第5(PDF:93KB) 様式第5(ワード:19KB) 記入例(PDF:156KB)
測定結果
報告書
排出ガス、排出水、焼却灰・ばいじんについてダイオキシン類による汚染の測定を行ったとき 随時(測定結果の判明後、速やかに報告してください。) 様式第6(PDF:243KB) 様式第6(ワード:26KB) 記入例(PDF:427KB)
  • 「設置届」、「変更届」については、届出が受理された日から60日間は工事に着手できません。ただし、都から審査が完了し適格であった旨の通知があった場合には、工事を開始してかまいません。

届出方法

届出は電子申請または郵送でご提出をお願いします 。

電子申請
申請方法、申請フォームへのリンクなど、詳細は電子申請案内ページをご覧ください。

郵送
いずれの届出書も、提出部数は2部(正本+写し)です。写し(副本)をご返却しますので、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
また、郵送先は届出先欄をご確認ください。

届出先

施設の設置場所 届出先
23区 東京都環境局環境改善部大気保全課
大気担当:03-5388-3492、3493(直通)
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第2本庁舎20階(案内図
多摩地域
(八王子市を除く)
東京都多摩環境事務所環境改善課
大気規制担当:042-523-0238(直通)
〒190-0022
東京都立川市錦町四丁目6番3号
東京都立川合同庁舎3階(案内図
八王子市 八王子市役所環境部環境保全課(外部サイト)までお問い合わせください。
大島町、利島村、新島村、神津島村 東京都大島支庁
産業課:04992-2-4431
三宅村、御蔵島村 東京都三宅支庁
産業課:04994-2-1312
八丈町、青ヶ島村 東京都八丈支庁
産業課:04996-2-1113
小笠原村 東京都環境局環境改善部大気保全課
大気担当:03-5388-3492、3493(直通)
都庁第2本庁舎20階(案内図

※島しょ部の届出について、内容等に関するお問合せ、事前の御相談等は環境改善部大気保全課までお願いします。

記事ID:021-001-20231206-008983