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《要綱》廃棄物焼却施設の解体工事に係る工事計画書・完了報告書

更新日

廃棄物焼却施設の解体工事を行う際には、都が定めた要綱に基づき、工事計画書や完了報告書の提出が必要な場合があります。

廃棄物焼却施設の廃止又は解体に伴うダイオキシン類による汚染防止対策要綱

要綱の全文

要綱の概要と必要な手続きのフロー図(PDF:122KB)

提出する書類の種類と様式

提出書類の種類 様式
PDF版 MS-Word版
(編集可能)
解体工事計画書(その1)

様式1(PDF:97KB)

様式1(ワード:35KB)
解体工事計画書(その2) 様式2(PDF:84KB) 様式2(ワード:32KB)
工事変更報告書 様式3(PDF:75KB) 様式3(ワード:30KB)
工事完了報告書

様式4(PDF:93KB)

様式4(ワード:33KB)

1.工事計画書

廃棄物焼却施設の解体工事を行うときは、工事開始の日の14日前までに「解体工事計画書(その1)」を提出してください。
解体工事の概要や飛散防止対策の詳細については、記載例(PDF:64KB)を参考に別紙を添付してください。

また、次に掲げる施設の場合には、合わせて「解体工事計画書(その2)」も提出してください。

  • 火床面積が2平方メートル以上の廃棄物焼却施設
  • 焼却能力が毎時200キログラム以上の廃棄物焼却施設
  • 医療行為等に伴って排出される廃棄物を焼却する廃棄物焼却施設
  • 処理能力が日量1立方メートルを超える廃油の焼却施設
  • 処理能力が日量100キログラムを超える廃プラスチック類の焼却施設

2.工事変更報告書

提出した解体工事計画書の内容を変更したときは、「解体工事変更報告書」により速やかに変更した事項を報告してください。
(軽微な変更については報告書の提出は不要です。)

3.工事完了報告書

解体工事が完了したときは、「解体工事完了報告書」により速やかに報告してください。

提出方法

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、現在全ての届出について電子申請または郵送での提出をお願いしています

電子申請
申請方法、申請フォームへのリンクなど、詳細は電子申請案内ページをご覧ください。

郵送
いずれの届出書も、提出部数は2部(正本+写し)です。写し(副本)をご返却しますので、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
また、郵送先は提出先窓口欄をご確認ください。

提出先窓口

廃棄物焼却施設の所在地
(工事現場の住所)
届出窓口

23区
島しょ地域

東京都環境局環境改善部大気保全課
大気担当:03-5388-3492、3493(直通)
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
都庁第2本庁舎20階(案内図

多摩地域
(八王子市を除く)

東京都多摩環境事務所環境改善課
大気規制担当:042-523-0238(直通)
〒190-0022
東京都立川市錦町四丁目6番3号
東京都立川合同庁舎3階(案内図

なお、八王子市では独自に要綱を定めて指導を行っていますので、八王子市内で工事を行う場合には同市にお問合せください。

八王子市における廃棄物焼却施設の廃止又は解体に伴うダイオキシン類による汚染防止対策要綱(外部サイト)

記事ID:021-001-20231206-008984