あっせん、調停、仲裁の主な相違点は

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  あっせん 調停 仲裁

当事者による自主的な解決に比重が置かれています。 委員会が紛争の解決に向けて働きかけます。 裁判所において裁判を受ける権利を放棄し、仲裁委員に判断を委ねるという仲裁契約の締結が前提となります。

あっせん委員は1人でも手続を行えます。 3人の調停委員が合議によって手続を行います。 3人の仲裁委員が合議によって手続を行います。

必ずしも期日を開く必要はありません。 当事者双方の出席する期日を開くのが原則です。 当事者双方の出席する期日を開くのが原則です。
解決方法の性
  • 当事者間の合意で和解が成立します。
  • 和解契約書に強制力はありません。
  • 強制執行を求めるには、改めて訴訟を提起するなどして、債務名義(民事執行法第22条)を得る必要があります。
  • 当事者間の合意で調停が成立します。
  • 合意を促すものとして調停案の受諾勧告があります。
  • 調停書に強制力はありません。
  • 強制執行を求めるには、改めて訴訟を提起するなどして、債務名義(民事執行法第22条)を得る必要があります。
  • ただし、義務の履行を促す制度として、義務履行勧告があります。
  • 仲裁委員の判断により仲裁判断が行われます。
  • 仲裁判断は確定判決と同様の効力を有します。
  • 強制執行を求めるには、執行判決を求める訴えを提起する必要があります。
手数
不要
記事ID:021-001-20231206-009840