環境確保条例による公害関係の規制
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環境確保条例(正式名称:都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)は、都民が健康で安全かつ快適な生活を営む上で必要な環境を確保するための条例です。
ここでは、条例の公害関係に関する手続き・規制等についてご案内します。(条例・施行規則本文対照表は こちら (PDF:3,016KB) をご覧ください。)
条例における地球温暖化対策については、 こちら をご覧ください。
条例における自動車対策については、 こちら をご覧ください。
条例による公害規制の対象地域
公害関係については、都内全域を規制対象としています。
ここでは、都が所管している町村部 (瑞穂町、日の出町、奥多摩町、檜原村及び島しょ地域) の公害対策関係の手続き・規制等についてご案内します。
なお、23区、26市においては、事務の所管は区・市役所となっていますので、各区・市役所の環境・公害所管部署 にお問い合わせください。
所管についての根拠は こちら
条例の規制対象
この条例では、規制対象が3種類に分類されています。
工場 | 社会通念上の工場で 別表第1 (PDF:179KB) に掲げるもの | → 詳細は こちら |
---|---|---|
指定作業場 | 別表第2 (PDF:174KB) に掲げる作業場等(工場を除く。) | → 詳細は こちら |
その他 | すべての事業場や人の行為等 | → 詳細は こちら |
申請・届出
工場は、設置(変更を含む)の60日前までに認可申請書、指定作業場については設置(変更も含む)30日前までに届出書の提出が必要です。
事業所の所在地 | 提出先 | 連絡先 |
---|---|---|
23区 | 23区の環境・公害所管部署 | 区環境・公害部署一覧 |
26市 | 市の環境・公害所管部署 | 市環境・公害部署一覧 |
瑞穂町、日の出町、 奥多摩町、檜原村 |
多摩環境事務所環境改善課 調整担当 |
電話:042-523-3516 |
島しょ地域 (内容のご相談は、 環境局大気保全課へ) |
大島町、利島村、 新島村、神津島村:大島支庁 産業課 |
電話:04992-2-4431 |
三宅村、御蔵島村:三宅支庁 産業課 | 電話:04994-2-1312 | |
八丈町、青ヶ島村:八丈支庁 産業課 | 電話:04996-2-1113 | |
小笠原村:環境局環境改善部大気保全課 | 電話:03-5388-3491 |
※環境確保条例に基づくボイラ―等から排出される窒素酸化物の審査のため、申請(届出)の必要な事項について、都と区市で情報共有を行う場合があります。
このページについてのお問合せ先
島しょ地域について 環境局環境改善部大気保全課調整担当 電話:03-5388-3491
多摩町村部地域について 多摩環境事務所環境改善課調整担当 電話:042-523-3516
区や市の地域は、所在する区市の環境・公害所管部署 にお問合せください。
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