1. 環境局トップ
  2. 条例・計画・審議会
  3. 条例等
  4. 環境全般に関する条例・規則等
  5. 特別区・市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例

特別区・市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例

更新日

特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例
市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例

特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(抄)

平成11年12月24日条例第106号

最終改正 平成30年3月30日条例第6号

(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定に基づき、知事の権限に属する事務の一部を特別区が処理することとすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(特別区が処理する事務の範囲等)
第2条 次の表の上欄に掲げる事務は、それぞれ同表の下欄に掲げる特別区が処理することとする。

24 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 条例第2条 第7号に規定する工場に係る事務及び同条第8号に規定する指定作業場に係る事務のうち、次に掲げるもの。ただし、(1)及び(2)の認可に係る審査、(3)の検査、(9)、(13)、(16)及び(19)から(21)までに規定する命令等((20)の認可の取消しを除く。)、(29)に規定する立入検査等並びに(30)に規定する報告及び資料の徴収のうち、条例別表第7 1の部(3)の項に規定する基準に係るものを除く。

(1) 条例第81条 第1項の規定による工場の設置の認可及び同条第4項(条例第82条 第2項において準用する場合を含む。)の規定による条件の付加

(2) 条例第82条 第1項の規定による工場の変更の認可

(3) 条例第84条 第1項の規定による工事完成の届出の受理並びに同条第2項の規定による検査及
び認定

(4) 条例第86条 の規定による工場の現況の届出の受理

(5) 条例第87条 の規定による工場の認可を受けた者の氏名及び住所等の変更又は工場の廃止の届出の受理

(6) 条例第88条 第3項の規定による工場の認可を受けた者の地位を承継した旨の届出の受理

(7) 条例第89条 の規定による指定作業場の設置の届出の受理

(8) 条例第90条 の規定による指定作業場の変更の届出の受理

(9) 条例第91条 の規定による計画の変更又は廃止の命令

(10) 条例第92条 第2項の規定による実施制限期間の短縮の措置

(11) 条例第93条 第1項において準用する条例第87条の規定による指定作業場の届出をした者の氏名及び住所等の変更又は指定作業場の廃止の届出の受理

(12) 条例第93条 第2項において準用する条例第88条第3項の規定による指定作業場の届出をした者の地位を承継した旨の届出の受理

(13) 条例第96条 の規定による測定の指示及びその結果の報告の要求

(14) 条例第97条 の規定による揚水量の報告の受理

(15) 条例第98条 第1項の規定による事故の届出の受理、同条第2項の規定による事故の再発防止のための措置に関る計画の受理、同条第3項の規定による事故の再発防止のための措置の完了の届出の受理及び同条第4項の規定による応急の措置の命令

(16) 条例第99条 の規定によるばい煙等の減少計画の提出の要求

(17) 条例第100条 の規定による騒音及び振動の防止方法の改善等の勧告

(18) 条例第101条 の規定による施設等の改善及び地下水の揚水の代替水への転換に係る勧告

(19) 条例第102条 第1項の規定による改善命令及び同条第2項の規定による作業の一時停止命令

(20) 条例第103条 第1項の規定による認可の取消し及び作業の一時停止命令並びに同条第2項の規定による移転命令及び操業停止命令

(21) 条例第104条 第1項の規定による工業用水等の供給停止の要請

(22) 条例第105条 第2項の規定による公害防止管理者の選任及び解任の届出の受理

(23) 条例第110条 第1項の規定による適正管理化学物質ごとの使用量等の報告の受理

(24) 条例第111条 第2項の規定による化学物質管理方法書の受理

(25) 条例第112条 の規定による適正管理化学物質取扱事業者に対する指導及び助言

(26) 条例第116条 第1項の規定による土壌の汚染状況の調査結果の届出の受理、同条第2項の規定による汚染拡散防止計画書の作成及び汚染の拡散の防止の措置の命令並びに同条第3項の規定による汚染拡散防止計画書及び汚染の拡散防止の措置の完了の届出の受理

(27) 条例第119条 の規定による条例第116条第1項及び第4項の規定に基づき行う調査及び処理等に関する指導及び助言

(28) 条例第120条 の規定による勧告であって、条例第116条第1項、第3項及び第4項に関して行うもの

(29) 条例第152条 第1項の規定による立入検査等であって、(1)から(28)までに掲げる事務に関して行うもの並びに 条例第85条 の規定による表示板の掲出、条例第97条 の規定による揚水量の報告、 条例第105条 第1項の規定による公害防止管理者の設置及び条例第111条 第1項の規定による化学物質管理方法書の作成に関して行うもの

(30) 条例第155条 第1項の規定による報告及び資料の徴収であって、(1)から(28)までに掲げる事務に関して行うもの

(31) 条例第155条 第2項の規定による条例第97条の規定による揚水量の報告に係る命令

ロ イに掲げる事務のほか、次に掲げるもの

(1) 条例第124条 第1項の規定による飛散防止方法等計画の届出の受理及び同条第2項の規定による当該飛散防止方法等計画に対する変更の勧告

(2) 条例第125条 第1項の規定による改善又は変更の勧告及び同条第2項の規定による改善又は変更の命令

(3) 条例第134条 第4項の規定による地下水の揚水施設の届出の受理及び同条第5項の規定による変更の届出の受理

(4) 条例第135条 の規定による揚水量の報告の受理

(5) 条例第137条 の規定による条例第126条の規定に違反する行為をしている者に対する勧告

(6) 条例第138条 の規定による条例第129条から第133条まで及び第136条の規定に違反する行為をしている者に対する勧告

(7) 条例第139条 第1項の規定による条例第126条、第129条から第134条まで及び第136条の規定に違反する行為をしている者に対する停止命令等並びに 条例第139条 第2項の規定による営業又は作業の停止命令

(8) 条例第152条 第1項の規定による立入検査等であって、(1)から(7)までに掲げる事務に関して行うもの及び 条例第135条 の規定による揚水量の報告に関して行うもの

(9) 条例第155条 第1項の規定による報告及び資料の徴収であって、(1)から(7)までに掲げる事務に関して行うもの

(10) 条例第155条 第2項の規定による条例第135条の規定による揚水量の報告に係る命令

ハ イ及びロに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

*各特別区。ただし、条例第151条の規定により適用除外となる事務については、当該事務に係る特別区を除く。

24の2 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下この項において「法」という。)に基づく事務であって法第18条の15第1項に規定する特定工事に係る事務のうち、次に掲げるもの

イ 法第18条の15第1項及び第2項の規定による特定粉じん排出等作業の実施の届出の受理

ロ 法第18条の16の規定による特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更命令

ハ 法第18条の18の規定による作業基準適合命令及び特定粉じん排出等作業の一時停止命令

ニ 法第26条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

*各特別区

(細目)
第3条 前条の規定の適用に関する細目は、規則で定める。

附則(抄)
(施行期日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する

附則(平成13年条例第20号)(抄)
(施行期日)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条の(略)表24の項の改正規定(同項イ(23)から(28)までに係る部分に限る。)は平成14年4月1日から、(略)施行する。

附則(平成14年条例第23号)(抄)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条の表24の項の改正規定は同年7月1日から、(略)施行する。

附則(平成18年条例第2号)(抄)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第131号)(抄)
この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年条例第19号)(抄)
この条例は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成25年法律第58号)の施行の日から施行する。

特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則(抄)

平成12年3月31日規則第152号

最終改正 平成29年9月29日規則第107号

(趣旨)
第1条 この規則は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号。以下「特例条例」という。)第2条の規定により特別区が処理することとされる事務のうち東京都規則に基づく事務の範囲及び特例条例第3条に規定する細目を定めるものとする。

(特別区が処理する事務の範囲)
第2条 次の表の上欄に掲げる事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

8 特例条例第2条の表24の項ハに規定する都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの
*都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成13年東京都規則第34号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第31条 第1項の規定による認可をし、又は認可をしない旨等の通知

ロ 規則第35条 第1項の規定による認定をし、又は認定をしない旨の通知

ハ 規則第42条 の規定による実施制限期間の短縮の通知

ニ 規則第45条 第1項の規定による水量測定器の認定

ホ 規則第62条 第1項第1号の規定による小規模の廃棄物焼却炉の認定及び同条第2項第3号の規定による焼却行為の認定

ヘ 規則第72条の2第6号の規定による子供の健やかな成長を図るために必要な場所の認定

ト 規則第80条 第1項の規定による意見の申出の受理並びに同条第2項の規定による意見の審査、審査結果の通知及び処分に係る期限、履行の方法等の変更(特例条例第2条の表24の項の規定により、特別区が処理することとされる事務に係る意見の申出の受理等に限る。)

チ 規則第83条 の規定による受理書の交付

附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年規則第49号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成27年規則第51号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。

市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例(抄)

平成11年12月24日条例第107号

最終改正 平成30年3月30日条例第7号

(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定に基づき、知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理することとすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(市町村が処理する事務の範囲等)
第2条 次の表の上欄に掲げる事務は、それぞれ同表の下欄に掲げる市町村が処理することとする。

16 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの


イ 条例第2条 第7号に規定する工場に係る事務及び同条第8号に規定する指定作業場に係る事務のうち、次に掲げるもの。ただし、八王子市以外の市にあっては、特定の事務((1)及び(2)の認可に係る審査、(3)の検査、(9)、(13)、(16)及び(19)から(21)までに規定する命令等((20)の認可の取消しを除く。)、(32)及び(33)に規定する立入検査等並びに(35)及び(36)に規定する報告及び資料の徴収のうち、 条例別表第7 1の部(3)の項 に規定する基準に係るものをいう。以下この項において同じ。)並びに 知事が市長と協議して別に告示により指定する工場 に係る事務(八王子市にあっては、特定の事務を除く。)並びに八王子市及び町田市以外の市にあっては、 条例別表第2第22号及び第24号 に掲げる指定作業場に係る事務を除く。

*次に掲げる各市。ただし、 条例第151条 の規定により適用除外となる事務については、当該事務に係る市を除く。

(1) 条例第81条 第1項の規定による工場の設置の認可及び同条第4項(条例第82条第2項において準用する場合を含む。)の規定による条件の付加
*各市

(2) 条例第82条 第1項の規定による工場の変更の認可
*各市

(3) 条例第84条 第1項の規定による工事完成の届出の受理並びに同条第2項の規定による検査及び認定
*各市

(4) 条例第86条 の規定による工場の現況の届出の受理
*各市

(5) 条例第87条 の規定による工場の認可を受けた者の氏名及び住所等の変更又は工場の廃止の届出の受理
*各市

(6) 条例第88条 第3項の規定による工場の認可を受けた者の地位を承継した旨の届出の受理
*各市

(7) 条例第89条 の規定による指定作業場の設置の届出の受理
*各市

(8) 条例第90条 の規定による指定作業場の変更の届出の受理
*各市

(9) 条例第91条 の規定による計画の変更又は廃止の命令
*各市

(10) 条例第92条 第2項の規定による実施制限期間の短縮の措置
*各市

(11) 条例第93条 第1項において準用する 条例第87条 の規定による指定作業場の届出をした者の氏名及び住所等の変更又は指定作業場の廃止の届出の受理
*各市

(12) 条例第93条 第2項において準用する 条例第88条 第3項の規定による指定作業場の届出をした者の地位を承継した旨の届出の受理
*各市

(13) 条例第96条 の規定による測定の指示及びその結果の報告の要求
*各市

(14) 条例第97条 の規定による揚水量の報告の受理
*各市

(15) 条例第98条 第1項の規定による事故の届出の受理、同条第2項の規定による事故の再発防止のための措置に関する計画の受理、同条第3項の規定による事故の再発防止のための措置の完了の届出の受理及び同条第4項の規定による応急の措置の命令
*各市

(16) 条例第99条 の規定によるばい煙等の減少計画の提出の要求
*各市

(17) 条例第100条 の規定による騒音及び振動の防止方法の改善等の勧告
*各市

(18) 条例第101条 の規定による施設等の改善及び地下水の揚水の代替水への転換に係る勧告
*各市

(19) 条例第102条 第1項の規定による改善命令及び同条第2項の規定による作業の一時停止命令
*各市

(20) 条例第103条 第1項の規定による認可の取消し及び作業の一時停止命令並びに同条第2項の規定による移転命令及び操業停止命令
*八王子市

(21) 条例第104条 第1項の規定による工業用水等の供給停止の要請
*八王子市

(22) 条例第105条 第2項の規定による公害防止管理者の選任及び解任の届出の受理
*各市

(23) 条例第110条 第1項の規定による適正管理化学物質ごとの使用量等の報告の受理
*各市

(24) 条例第111条 第2項の規定による化学物質管理方法書の受理
*各市

(25) 条例第112条 の規定による適正管理化学物質取扱事業者に対する指導及び助言
*各市

(26) 条例第115条 第1項の規定による土壌の汚染状況の調査及びその結果の報告の要求、同条第2項の規定による汚染処理計画書の作成及び汚染土壌の処理の命令並びに同条第3項において準用する 条例第114条 第2項の規定による汚染処理計画書の受理及び同条第3項の規定による汚染の処理に係る完了の届出の受理
*八王子市、町田市

(27) 条例第116条 第1項の規定による土壌の汚染状況の調査結果の届出の受理、同条第2項の規定による汚染拡散防止計画書の作成及び汚染の拡散の防止の措置の命令並びに同条第3項の規定による汚染拡散防止計画書及び汚染の拡散防止の措置の完了の届出の受理
*各市

(28) 条例第119条 の規定による 条例第116条 第1項及び第4項の規定に基づき行う調査及び処理等に関する指導及び助言
*各市

(29) 条例第119条 の規定による 条例第115条 の規定に基づき行う調査及び処理等に関する指導及び助言
*八王子市、町田市

(30) 条例第120条 の規定による勧告であって、 条例第116条 第1項、第3項及び第4項に関して行うもの
*各市

(31) 条例第120条 の規定による勧告であって、 条例第115条 第3項において準用する 条例第114条 第2項及び第3項に関して行うもの
*八王子市、町田市

(32) 条例第152条 第1項の規定による立入検査等であって、(1)から(19)まで、(22)から(25)まで、(27)、(28)及び(30)に掲げる事務に関して行うもの並びに条例第85条の規定による表示板の掲出、 条例第97条 の規定による揚水量の報告、 条例第105条 第1項の規定による公害防止管理者の設置及び 条例第111条 第1項の規定による化学物質管理方法書の作成に関して行うもの
*各市

(33) 条例第152条 第1項の規定による立入検査等であって、(20)及び(21)に掲げる事務に関して行うもの
*八王子市

(34) 条例第152条 第1項の規定による立入検査等であって、(26)、(29)及び(31)に掲げる事務に関して行うもの
*八王子市、町田市

(35) 条例第155条 第1項の規定による報告及び資料の徴収であって、(1)から(19)まで、(22)から(25)まで、(27)、(28)及び(30)に掲げる事務に関して行うもの
*各市

(36) 条例第155条 第1項の規定による報告及び資料の徴収であって、(20)及び(21)に掲げる事務に関して行うもの
*八王子市

(37) 条例第155条 第1項の規定による報告及び資料の徴収であって、(26)、(29)及び(31)に掲げる事務に関して行うもの
*八王子市、町田市

(38) 条例第155条 第2項の規定による条例第97条の規定による揚水量の報告に係る命令
*各市

ロ イに掲げる事務のほか、次に掲げるもの

(1) 条例第124条 第1項の規定による飛散防止方法等計画の届出の受理及び同条第2項の規定による当該飛散防止方法等計画に対する変更の勧告(延べ面積(建築基準法施行例(昭和25年政令第338号。以下この項において「政令」という。)第2条第1項第4号に規定する延べ面積 をいう。以下この項及び次項において同じ。)が2000平方メートル未満の建築物の石綿含有建築物解体等工事に係るものに限る。)
*各市

(2) 条例第124条 第1項の規定による飛散防止方法等計画の届出の受理及び同条第2項の規定による当該飛散防止方法等計画に対する変更の勧告(延べ面積が2000平方メートル未満の建築物 の石綿含有建築物解体等工事に係るものを除く。)
*八王子市

(3) 条例第125条 第1項の規定による改善又は変更の勧告及び同条第2項の規定による改善又は変更の命令 (石綿含有建築物解体等工事に係るものについては、延べ面積が2000平方メートル未満の建築物の工事に限る。)
*各市

(4) 条例第125条 第1項の規定による改善又は変更の勧告及び同条第2項の規定による改善又は変更の命令(指定建設作業、条例第123条第1項に規定する工事及び延べ面積が2000平方メートル未満の建築物の石綿含有建築物解体等工事に係るものを除く。)
*八王子市

(5) 条例第134条 第4項の規定による地下水の揚水施設の届出の受理及び同条第5項の規定による変更の届出の受理
*各市

(6) 条例第135条 の規定による揚水量の報告の受理
*各市

(7) 条例第137条 の規定による条例第126条の規定に違反する行為をしている者に対する勧告
*各市

(8) 条例第138条 の規定による条例第129条から第131条まで及び第136条の規定に違反する行為をしている者に対する勧告。ただし、午後8時から翌日の午前6時までの間における劇場、映画館その他これらに類する営業施設の経営に伴って発生する騒音により条例第136条の規定に違反する行為をしている者に対する勧告を除く。
*各市

(9) 条例第139条 第1項の規定による条例第126条、第129条から第131条まで、第134条及び第136条の規定に違反する行為をしている者に対する停止命令等。ただし、午後8時から翌日の午前6時までの間における劇場、映画館その他これらに類する営業施設の経営に伴って発生する騒音により条例第136条の規定に違反する行為をしている者に対する停止命令等を除く。
*各市

(10) 条例第152条 第1項の規定による立入検査等であって、(1)から(9)までに掲げる事務に関して行うもの及び条例第135条の規定による揚水量の報告に関して行うもの
*各市

(11) 条例第155条 第1項の規定による報告及び資料の徴収であって、(1)から(9)までに掲げる事務に関して行うもの
*各市

(12) 条例第155条 第2項の規定による条例第135条の規定による揚水量の報告に係る命令
*各市

ハ イ及びロに掲げるもののほか、条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの
*各市

16の2 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下この項において「法」という。)に基づく粉じんに関する規制に係る事務のうち、次に掲げるもの(延べ面積が2000平方メートル未満の建築物に係るものに限る。)

イ 法律第18条の15第1項及び第2項の規定による特定粉じん排出等作業の実施の届出の受理

ロ 法第18条の16の規定による特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更命令

ハ 法第18条の19の規定による作業基準適合命令及び特定粉じん排出等作業の一時停止命令

ニ 法第26条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

*各市(八王子市を除く。)

(細目)
第3条 前条の規定の適用に関する細目は、規則で定める。

附則(抄)
(施行期日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年条例第21号)(抄)
(施行期日)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条の(略)表16の項の改正規定(同項イ(23)から(31)までに係る部分に限る。)は平成13年10月1日から、(略)施行する。

附則(平成14年条例第24号)(抄)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第2条の表16の項の改正規定は、同年7月1日から施行する。

附則(平成18年条例第3号)(抄)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第132号)(抄)
この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19年条例第11号)(抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第99号)(抄)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第20号)(抄)
この条例は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成25年法律第58号)の施行の日から施行する。

附則(平成26年条例第150号)(抄)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。

市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則(抄)

平成12年3月31日規則第155号

最終改正 平成30年3月30日規則第21号

(趣旨)
第1条 この規則は、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第107号。以下「特例条例」という。)第2条の規定により市町村が処理することとされる事務のうち東京都規則に基づく事務の範囲及び特例条例第3条に規定する細目を定めるものとする。

(市町村が処理する事務の範囲)
第2条 次の表の上欄に掲げる事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

4 特例条例第2条の表16の項ハに規定する都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成13年東京都規則第34号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

イ 規則第31条第1項の規定による認可をし、又は認可をしない旨等の通知

ロ 規則第35条第1項の規定による認定をし、又は認定をしない旨の通知

ハ 規則第42条の規定による実施制限期間の短縮の通知

ニ 規則第45条第1項の規定による水量測定器の認定

ホ 規則第62条第1項第1号の規定による小規模の廃棄物焼却炉の認定及び同条第2項第3号の規定による焼却行為の認定

ヘ 規則第72条の2第6号の規定による子供の健やかな成長を図るために必要な場所の認定

ト 規則第80条第1項の規定による意見の申出の受理並びに同条第2項の規定による意見の審査、審査結果の通知及び処分に係る期限、履行の方法等の変更(特例条例第2条の表16の項の規定により、市が処理することとされる事務に係る意見の申出の受理等に限る。)

チ 規則第83条の規定による受理書の交付

 

附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年規則第50号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成27年規則第52号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。

市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例第2条の表16の項イただし書の規定により指定する工場

昭和45年4月1日告示第356号

最終改正 令和6年3月18日告示第271号

市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第107号)第2条の表16の項イただし書の規定により指定する工場は、次のとおりとする。

工場の名称又は種類 設置者 所在地
東芝インフラシステムズ株式会社府中事業所 東芝インフラシステムズ株式会社 府中市東芝町1番地
日本電気株式会社府中事業場 日本電気株式会社 府中市日新町一丁目10番地
サントリ-株式会社武蔵野ビ-ル工場 サントリ-株式会社 府中市矢崎町三丁目1番地
昭島市清掃センタ- 昭島市 昭島市田中町四丁目3番14号
コニカミノルタ株式会社コニカミノルタ東京サイト日野 コニカミノルタ株式会社 日野市さくら町1番地
日野自動車株式会社日野工場 日野自動車株式会社 日野市日野台三丁目1番1号
記事ID:021-001-20231206-008995