都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則
別表第1 温室効果ガスの排出の量の算定方法(第3条の3関係)
別表第1の3 特定温室効果ガス年度排出量等の検証の基準(第4条の15関係)
別表第2 燃料の基準(第22条関係)
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燃料の基準(燃料中におけるいおう含有率(単位 重量比パーセント)) |
||||||
地域の区分 |
工場及び指定作業場の設置区分 |
設置区分A |
設置区分B |
||||
燃料使用量による規模 |
300リットル以上 |
500リットル以上 |
2,000リットル以上 |
300リットル以上 |
500リットル以上 |
2,000リットル以上 |
|
一 |
0.5以下 |
0.3以下 |
0.2以下 |
0.2以下 |
0.1以下 |
0.1以下 |
|
二 |
0.7以下 |
0.4以下 |
0.3以下 |
0.5以下 |
0.2以下 |
0.2以下 |
|
三 |
0.7以下 |
0.5以下 |
0.4以下 |
0.5以下 |
0.4以下 |
0.3以下 |
|
四 |
0.7以下 |
0.6以下 |
0.5以下 |
0.5以下 |
0.4以下 |
0.3以下 |
|
五 |
0.7以下 |
0.7以下 |
0.6以下 |
0.5以下 |
0.5以下 |
0.4以下 |
|
六 |
0.7以下 |
0.5以下 |
0.4以下 |
0.5以下 |
0.4以下 |
0.3以下 |
|
七 |
0.7以下 |
0.6以下 |
0.5以下 |
0.5以下 |
0.5以下 |
0.4以下 |
|
八 |
0.8以下 |
0.7以下 |
0.6以下 |
0.5以下 |
0.5以下 |
0.4以下 |
|
九 |
1.0以下 |
1.0以下 |
0.8以下 |
0.8以下 |
0.8以下 |
0.5以下 |
|
備考
一 |
設置区分Aとは、昭和51年8月1日前に既に設置され、又は着工されている工場及び指定作業場をいう。 |
二 |
設置区分Bとは、次に掲げる工場及び指定作業場をいう。 |
|
(1)昭和51年8月1日以後に設置された工場及び同日前に既に設置され、又は着工されている工場で同日以後に条例 第82条第1項の規定によるばい煙施設に係る変更の認可を受けたもの |
|
(2)昭和51年8月1日以後に設置された指定作業場及び同日前に既に設置され、又は着工されている指定作業場で同日以後に条例第90条の規定によるばい煙施設に係る変更の届出をしたもの |
三 |
昭 和51年8月1日前に既に設置され、又は着工されている工場で同日以後に条例第82条第1項の規定によるばい煙施設に係る変更の認可を受けたもの及び同日 前に既に設置され、又は着工されている指定作業場で同日以後に条例第90条の規定によるばい煙施設に係る変更の届出をしたもののうち、当該変更が工場及び 指定作業場におけるばい煙施設の1部に係るものであるときは、当該変更に係るばい煙施設以外のばい煙施設で使用される燃料については、設置区分Aに係る基 準を適用する。 |
四 |
排煙脱硫装置が設置されているばい煙施設を有する工場及び指定作業場に対する燃料の基準の適用については、当該排煙脱硫装置の捕集効率に応じたものとする。 |
別表第3 集じん装置を設置するばい煙施設等(第23条関係)
ばい煙施設の種類と規模 |
区分 |
集じん装置 |
一 |
木屑(くず)を燃料として使用するもの |
遠心力集じん装置(マルチサイクロン方式のものに限る。)又はこれと同等以上の性能を有するもの |
微粉炭を燃料として使用するもの |
電気集じん装置又はこれと同等以上の性能を有するもの |
|
その他の石炭を燃料として使用するもの(1日当たりの使用量が1トン以上のものに限る。) |
遠心力集じん装置(マルチサイクロン方式のものに限る。)又はこれと同等以上の性能を有するもの |
|
重油を燃料として使用するもので自家用電気の発電を行うもの |
遠心力集じん装置(マルチサイクロン方式のものに限る。)又はこれと同等以上の性能を有するもの |
|
二 |
|
洗浄集じん装置、ろ過集じん装置又はこれらと同等以上の性能を有するもの |
三 |
|
ろ過集じん装置又はこれと同等以上の性能を有するもの |
四 |
|
乾式電気集じん装置又はこれと同等以上の性能を有するもの |
五 |
|
洗浄集じん装置、ろ過集じん装置又はこれらと同等以上の性能を有するもの |
六 |
|
遠心力集じん装置(マルチサイクロン方式のものに限る。)又はこれと同等以上の性能を有するもの |
七 |
|
洗浄集じん装置、ろ過集じん装置又はこれらと同等以上の性能を有するもの |
八 |
|
遠心力集じん装置(マルチサイクロン方式のものに限る。)又はこれと同等以上の性能を有するもの |
九 |
|
遠心力集じん装置と洗浄集じん装置の併用方式によるもの |
十 |
|
ろ過集じん装置又はこれと同等以上の性能を有するもの |
十一 |
総排出物量が1時間当たり4万立方メートル以上(バッチ燃焼方式のものにあっては20万立方メートル以上)のもの |
乾式電気集じん装置又はこれと同等以上の性能を有するもの |
総排出物量が1時間当たり4万立方メートル未満(バッチ燃焼方式のものにあっては20万立方メートル未満)のもの |
遠心力集じん装置(連続式及びバッチ燃焼方式のものにあってはマルチサイクロン方式のものに限る。)又はこれと同等以上の性能を有するもの |
備考
指定作業場については、1の項及び11の項に限り適用する。
別表第4 粉じんを発生する施設の構造基準等(第24条関係)
粉じんを発生する施設の種類 |
粉じんを発生する施設の構造基準並びに使用及び管理の基準 |
一 |
(1) (2) (3) |
二 |
粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆(たい)積する場合は、次のいずれかに該当すること。 (1)粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2)散水設備によって散水が行われていること。 (3)防じんカバーで覆われていること。 (4)薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。 (5)前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
三 |
粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合は、次のいずれかに該当すること。 (1)粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2)コンベアの積込部及び積降部にフード及び遠心力集じん装置が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の粉じんが飛散するおそれのある部分に(3)又は(4)の措置が講じられていること。 (3)散水設備によって散水が行われていること。 (4)防じんカバーで覆われていること。 (5)前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
四 |
次のいずれかに該当すること。 (1)粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2)フード及び遠心力集じん装置が設置されていること。 (3)散水設備によって散水が行われていること。 (4)防じんカバーで覆われていること。 (5)前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
五 |
(1)バッチャープラントは、粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2)セメントサイロは、密閉構造であること。 (3)セ メントの投入部には、フード及び遠心力集じん装置(マルチサイクロン方式のものに限る。)が設置されているか、又はこれと同等以上の効果を有する設備が設 置されていること。ただし、指定作業場のバッチャープラントにあってはフードが設置されているか、又はこれと同等以上の効果を有する設備が設置されている こと。 (4)セメントの積出し部は、粉じんが飛散しにくい構造であること。 (5)セメントの積出し作業をする場合は、散水設備によって散水が行われていること。 (6)レディミクストコンクリートの漏出がないこと。 (7)トラックミキサー車から漏出するレディミクストコンクリート、散水された水及びトラックミキサー車の洗車に使用された水は、沈澱槽又は集水槽に集められること。 |
六 |
(1)粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2)防じんカバーで覆われていること。 (3)フード及び遠心力集じん装置(製綿機が2台以下の工場にあってはフードに限る。)が設置されているか、又はこれと同等以上の効果を有する装置が設置されていること。 |
備考
指定作業場については、2の項、3の項及び5の項に限り適用する。
別表第5 有害ガス取扱施設の構造基準等(第25条関係)
一 |
有害ガス取扱施設の構造は、施設の密閉構造、蒸発防止設備が設置されている構造等有害ガスの排出を可能な限り抑制する構造であること。 |
二 |
有害ガス取扱施設に開放部がある場合には、原則として有害ガスを拡散しないように吸引し処理するための局所排気装置が設置されていること。 |
三 |
局所排気装置の構造は、できるだけ少ない排風量で有害ガスを完全に捕捉吸引できるようにフードの構造を選択すること。 |
四 |
有害ガスや有害ガスを発生する有機溶剤等を取り扱う作業は、局所排気装置及び排出防止設備の作動を確認した後開始すること。 |
五 |
局所排気装置及び排出防止設備等は、定期的に点検及び検査を行い、その性能を保持すること。 |
別表第6 炭化水素系物質の排出防止設備等(第26条関係)
炭化水素系物質を貯蔵する施設等 |
排出を防止するために必要な設備等 |
||
排出を防止すべき施設の区分 |
炭化水素系物質の種類 |
施設の規模 |
|
一 貯蔵施設 |
有機溶剤 |
貯蔵施設の容量の合計が5キロリットル以上のもの |
浮屋根構造、吸着式処理設備、薬液による吸収処理設備、凝縮式処理と吸着式処理を組み合わせた設備、ベーパーリターン設備又はこれらと同等以上の性能を有する設備 |
燃料用揮発油、灯油及び軽油 |
(1)燃料用揮発油の貯蔵施設の容量の合計が5キロリットル以上のもの (2)燃料用揮発油、灯油又は軽油のすべての貯蔵施設の容量の合計が50キロリットル以上のもの |
||
二 出荷施設 |
燃料用揮発油 |
燃料用揮発油を出荷するための施設であって貯蔵施設の容量が合計50キロリットル以上のもの |
吸着式処理設備、薬液による吸収処理設備、凝縮式処理と吸着式処理を組み合わせた設備、ベーパーリターン設備又はこれらと同等以上の性能を有する設備 |
備考
容量とは、貯蔵施設の内容積とする。
別表第7 有害物質取扱施設の地下浸透防止の構造基準等(第28条関係)
一 |
有害物質を取り扱う場所又は保管する場所(以下この表で「作業場等」という。)の床は、コンクリート造り等であって、その表面は耐性のある材質で被覆が施されている構造であること。 |
二 |
作業場等の周囲は、排水、廃液等の流出を防ぐための防液堤、流出防止溝又はためます(第6号で「防液堤等」という。)を設けた構造であること。 |
|
|
三 |
薬品槽等は、床面から離して設置する等、漏えいを確認できる構造であること。 |
四 |
薬品槽等からの送液は配管により行い、送液過程での漏えいを確認できる構造であること。 |
五 |
薬品槽の液面、バルブ類については、作業の前後等に点検し、漏えいを発見した場合は、直ちに漏えい防止の措置を講ずるとともに漏えい箇所の補修を行うこと。 |
六 |
作業場等の床面、防液堤等については、定期的に点検し、亀裂等を発見した場合は、直ちに補修すること。 |
別表第8 地下水の揚水施設の構造基準(第29条、第72条関係)
地域の区分 |
吐出口の断面積による区分 |
揚水施設の構造基準 |
|
ストレーナーの位置(地表面下単位 メートル) |
揚水機の出力(単位 キロワット) |
||
一 |
6平方センチメートル以下 |
――― |
2.2以下 |
6平方センチメートルを超え |
650以深 |
――― |
|
二 |
6平方センチメートル以下 |
|
2.2以下 |
6平方センチメートルを超え |
550以深 |
|
|
三 |
6平方センチメートル以下 |
――― |
2.2以下 |
6平方センチメートルを超え |
500以深 |
――― |
|
四 |
6平方センチメートル以下 |
――― |
2.2以下 |
6平方センチメートルを超え |
400以深 |
――― |
|
別表第9 公害防止管理者を選任すべき工場の区分等(第48条、第49条関係)
|
工場の区分 |
公害防止管理者の区分 |
条例別表第8に掲げる工場のうち次の各号に掲げる業種に属するもの(従業員10人以上のものに限る。)並びに発電施設、都市ガス製造施設、都市ごみ焼却施設及びパルプ製造施設を有する工場 一 非鉄金属第1次精錬精製業 二 鉛再精錬又は亜鉛第2次精錬業 三 伸銅品又はメッキ鉄鋼線製造業 四 鋳鋼、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄若しくは非鉄金属鋳物製造業又は製鋼業 五 有機質飼料又は肥料製造業 六 建設機械又は鉱山機械製造業 七 運送用車両又は運送用車両部品製造業 八 鋼船製造又は修理業 九 トラクター製造業 十 亜鉛鉄板製造業 十一 石けん又は合成洗剤製造業 十二 合板製造又は薬品による木材処理業 十三 プラスチック、合成皮革、プラスチック床材、プラスチックフィルム又はプラスチック発泡製品製造業 十四 セメント製造業 十五 舗装材料製造業 十六 合金鉄又は電気炉銑製造業 十七 鍛工品製造業 十八 圧縮ガス又は液化ガス製造業 十九 界面活性剤製造業 二十 ソーダー製造業 二十一 メタン誘導品製造業 二十二 医薬品又は農薬製造業 二十三 産業用火薬類製造業 二十四 染料若しくはその中間物、顔料又は塗料製造業 二十五 表面処理鋼材製造業 二十六 コールタール製品製造、潤滑油及びグリス精製業 |
東京都1種公害防止管理者 |
|
条例別表第8に掲げる工場で前項各号に規定するもの以外のもの |
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東京都1種公害防止管理者又は東京都2種公害防止管理者 |
別表第10 公害防止管理者の資格要件(第49条関係)
区分 |
資格要件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都1種公害防止管理者 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都2種公害防止管理者 |
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別表第11 適正管理化学物質(第51条関係)
一 アクロレイン
二 アセトン
三 イソアミルアルコール
四 イソプロピルアルコール
五 エチレン
六 塩化スルホン酸
七 塩化ビニルモノマー
八 塩酸
九 塩素
十 カドミウム及びその化合物
十一 キシレン
十二 クロム及び三価クロム化合物
十三 六価クロム化合物
十四 クロルピクリン
十五 クロロホルム
十六 酢酸エチル
十七 酢酸ブチル
十八 酢酸メチル
十九 酸化エチレン
二十 シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く無機シアン化合物)
二十一 四塩化炭素
二十二 1,2―ジクロロエタン
二十三 1,1―ジクロロエチレン
二十四 シス―1,2―ジクロロエチレン
二十五 1,3―ジクロロプロペン
二十六 ジクロロメタン
二十七 シマジン
二十八 臭素化合物(臭化メチルに限る。)
二十九 硝酸
三十 水銀及びその化合物
三十一 スチレン
三十二 セレン及びその化合物
三十三 チウラム
三十四 チオベンカルブ
三十五 テトラクロロエチレン
三十六 1,1,1―トリクロロエタン
三十七 1,1,2―トリクロロエタン
三十八 トリクロロエチレン
三十九 トルエン
四十 鉛及びその化合物
四十一 ニッケル
四十二 ニッケル化合物
四十三 二硫化炭素
四十四 砒(ひ)素及びその無機化合物
四十五 ポリ塩化ビフェニル
四十六 ピリジン
四十七 フェノール
四十八 ふっ化水素及びその水溶性塩
四十九 ヘキサン
五十 ベンゼン
五十一 ホルムアルデヒド
五十二 マンガン及びその化合物
五十三 メタノール
五十四 メチルイソブチルケトン
五十五 メチルエチルケトン
五十六 有機燐(りん)化合物(EPNに限る。)
五十七 硫酸
五十八 ほう素及びその化合物
別表第12 汚染土壌処理基準(第56条関係)
有害物質の種類 |
基準値 | |
| 溶出量(単位 検液一リットルにつ きミリグラム) |
含有量(単位 土壌一キログラムにつきミリグラム) | |
| 一 カドミウム及びその化合物 | カドミウムとして 〇・〇一 | カドミウムとして 一五〇 |
| 二 シアン化合物 |
検液中にシアンが検出されないこと。 | 遊離シアンとして 五〇 |
| 三 有機燐(りん)化合物 | 検液中に検出されないこと。 | |
| 四 鉛及びその化合物 | 鉛として 〇・〇一 | 鉛として 一五〇 |
| 五 六価クロム化合物 | 六価クロムとして 〇・〇五 | 六価クロムとして 二五〇 |
| 六 砒(ひ)素及びその化合物 | 砒(ひ)素として 〇・〇一 | 砒(ひ)素として 一五〇 |
| 七 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 水銀として 〇・〇〇〇五 | 水銀として 一五 |
| 八 アルキル水銀化合物 |
検液中にアルキル水銀が検出されないこと。 | |
| 九 ポリ塩化ビフェニル | 検液中に検出されないこと。 | |
| 十 トリクロロエチレン | 〇・〇三 | |
| 十一 テトラクロロエチレン | 〇・〇一 | |
| 十二 ジクロロメタン | 〇・〇二 | |
| 十三 四塩化炭素 | 〇・〇〇二 | |
| 十四 一・二―ジクロロエタン | 〇・〇〇四 | |
| 十五 一・一―ジクロロエチレン | 〇・〇二 | |
| 十六 シス―一・二―ジクロロエ チレン | 〇・〇四 |
|
| 十七 一・一・一―トリクロロエタン | 一 | |
| 十八 一・一・二―トリクロロエ タン | 〇・〇〇六 | |
| 十九 一・三―ジクロロプロペン | 〇・〇〇二 | |
| 二十 チウラム | 〇・〇〇六 | |
| 二十一 シマジン | 〇・〇〇三 | |
| 二十二 チオベンカルブ | 〇・〇二 | |
| 二十三 ベンゼン | 〇・〇一 | |
| 二十四 セレン及びその化合物 | セレンとして 〇・〇一 | セレンとして 一五〇 |
| 二十五 ほう素及びその化合物 | ほう素として 一 | ほう素として 四、〇〇〇 |
| 二十六 ふっ素及びその化合物 | ふっ素として 〇・八 | ふっ素として 四、〇〇〇 |
備考
一 |
溶出量とは土壌に水を加えた場合に溶出する有害物質の量をいい、含有量とは土壌に含まれる有害物質の量をいう。 |
二 |
基準値は、溶出量にあっては土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第五条第三項第四号、含有量にあっては同条第四項第二号に規定する環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値によるものとする。 |
三 |
「検出されないこと」とは、二に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 |
四 |
有機燐(りん)化合物とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。 |
別表第13 石綿の飛散の状況の監視方法(第59条関係)
| 工事の区分 | 監視の方法 |
一 |
工事の開始前、石綿の除去、封じ込め又は囲い込みの作業の施工中及び工事終了後において、付表に定めるところによりそれぞれ1回以上(当該作業の施工の期間 が6日を超える場合、当該期間の6日ごとに1回以上、2区画以上の区画にわたって行われる場合、区画ごとに1回以上)大気中における石綿の濃度を測定する 方法 |
二 |
解体又は改修工事の現場内において目視によって粉じんの飛散の状況を監視する方法 |
付表
測定位置 |
工事の場所の敷地の境界線のうち、集じん・排気装置の排出口に最も近い場所を含む建築物その他の施設の周辺4方向の場所 |
測定方法 |
大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号)第16条の2及び第16条の3第1号の規定に基づき、環境大臣が定める石綿に係る濃度の測定法の例による。 |
別表第14 指定建設作業に適用する勧告基準(第61条関係)
一 騒音
|
||||||||||||||||||||||
ただし、この表第2号に定める基準は、次の第1号から第4号までに掲げる場合に係る騒音に、この表第3号及び第4号に定める基準は、次の第1号及び第2号 の場合に係る騒音に、並びにこの表第5号に定める基準は、次の第1号から第5号までに掲げる場合に係る騒音にそれぞれ適用せず、並びにこの表第2号に定め る基準は、当該指定建設作業の場所の周辺の道路につき、道路交通法第4条第1項に規定する交通規制が行われている場合におけるコンクリートミキサー車を使 用するコンクリートの搬入作業に係る騒音に関しては、「午前7時から午後7時まで」を「午前7時から午後9時まで」と、「午前6時から午後10時まで」を 「午前6時から午後11時まで」と読み替えて適用する。
|
備考
一 |
デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。別表第18において同じ。 |
二 |
騒音の測定は、計量法第71条に規定する条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。 |
三 |
騒音の測定方法は、日本工業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの値は、次に定めるとおりとする。 |
(1) |
騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。 |
(2) |
騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値 の最大値の平均値とする。 |
(3) |
騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。 |
二 振動
|
||||||||||||||||||||||
ただし、この表第2号に定める基準は、次の第1号から第4号までに掲げる場合に係る振動に、この表第3号及び第4号に定める基準は、次の第1号及び第2号 の場合に係る振動に、並びにこの表第5号に定める基準は、次の第1号から第5号までに掲げる場合に係る振動にそれぞれ適用しない。
|
備考
一 |
デシベルとは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。 |
二 |
振動の測定は、計量法第71条に規定する条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いるものとする。 |
三 |
振動の測定方法は、日本工業規格Z8735に定める振動レベル測定方法によるものとし、振動の大きさの値は、次に定めるとおりとする。 |
(1) |
測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。 |
(2) |
測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。 |
(3) |
測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔・100個又はこれに準ずる間隔・個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値とする。 |
付表
工業地域のうち次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね80メートルの区域を除く区域
|
別表第15 建設工事等に伴い発生する汚水の基準(第61条関係)
項目 |
基準値 |
||
|
異常な着色又は発泡が認められないこと。 |
||
|
5.8以上8.6以下 |
||
|
120 |
||
|
5 |
備考 基準の検定方法は、条例別表第7 4の部(2)の款アの表の備考3に定める方法による。
別表第16 小規模の廃棄物焼却炉に係るダイオキシン類及びばいじんの量(第62条関係)
区分 |
標準状態に換算した総排出物1立方メートルに含まれるダイオキシン類の量(単位 ナノグラム) |
標準状態に換算した総排出物1立方メートルに含まれるばいじんの量(単位 グラム) |
平成13年3月31日までに設置された小規模の廃棄物焼却炉 |
10(平成14年11月30日までは、80) |
0.25 |
平成13年4月1日以後に設置された小規模の廃棄物焼却炉 |
5 |
0.15 |
備考
一 |
こ の表の中欄に掲げるダイオキシン類の量は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号) 第2条第1号に定める方法により測定し(換算す酸素の濃度は12パーセントとする。)、同規則第3条で定めるところにより算出されたダイオキシン類の量と する。 |
二 |
この表の下欄に掲げるばいじんの量は、条例別表第7 1の部(2)の款アの項(イ)の表の備考1の式により算出されたばいじんの量とする(換算する酸素の濃度は12パーセントとする。)。 |
別表第17 小規模燃焼機器の設置(第63条関係)
燃焼機器の種類 |
規 模 |
|
小型ボイラー類 |
冷暖房、給湯等の用途に用いる次の各号に掲げる機器 |
伝熱面積が10平方メートル未満で、熱出力が1時間当たり35キロワット以上 |
内燃機関類 |
冷暖房、給湯等の用途に用いる次の各号に掲げる機器 |
燃焼能力が重油に換算した量で1時間当たり5リットル未満 |
備考
内燃機関類の燃焼能力の重油の量への換算は、付表の上欄に掲げる燃料の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる燃料の量を同表の下欄に掲げる重油の量に換算する方法で行うものとする。
付表
燃料の種類 |
燃料の量 |
重油の量(単位 リットル) |
一 液体燃料 |
1リットル |
1.0 |
二 気体燃料 |
1.6立方メートル |
1.0 |
三 固体燃料 |
1.6キログラム |
1.0 |
別表第18 拡声機から発する音量の基準(第66条、第67条関係)
区域の区分 |
音源直下から10メートルの地点における音量(単位 デシベル) |
|||||||||||||||||||
種別 |
該当地域 |
|||||||||||||||||||
第1種区域 |
|
55 |
||||||||||||||||||
第2種区域 |
|
60 |
||||||||||||||||||
第3種区域 |
|
75 |
||||||||||||||||||
備考
騒音の測定は、計量法第71条に規定する条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いるものとし、騒音の大きさの値は、騒音計の指示値とする。
別表第19 大気汚染緊急時の発令条件(第75条関係)
項目 |
発令条件 |
||||||||||||||||||
予報 |
注意報 |
警報 |
|||||||||||||||||
いおう酸化物 |
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注意報の欄第1号、第2号及び第4号に規定する状態が発生している際、いおう酸化物の大気中における含有率が、100万分の0.5以上である状態が発生したとき又はいおう酸化物の大気中における含有率が、100万分の0.5以上である状態が2時間継続したとき。 |
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一酸化炭素 |
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次のいずれかに該当する状態が発生したとき。
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次のいずれかに該当する状態が発生したとき。
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オキシダント |
次のいずれかに該当する状態が発生したとき。
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オキシダントの大気中における含有率(容量比の1時間値とする。以下同じ。)が、100万分の0.12以上である状態になったとき。 |
オキシダントの大気中における含有率が、100万分の0.24以上である状態になったとき。 |
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別表第20 水質汚濁緊急時の発令条件(第79条関係)
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