都民の健康と安全を確保する環境に関する条例改正内容
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<環境確保条例 関係条文の抜粋>
(低公害・低燃費車の導入義務)
第三十五条 自動車の使用者(自動車の賃貸等を業とする者にあっては、所有者とする。)のうち規則で定める自動車を規則で定める台数以上事業の用に供する者は、次に掲げる区分の割合を、それぞれ規則で定める割合以上としなければならない。
1 事業の用に供する自動車の台数に対する低公害・低燃費車(知事が別に定める自動車に限る。次号において「特定低公害・低燃費車」という。)の台数の割合
2 事業の用に供する自動車のうち規則で定める乗用車の台数に対する特定低公害・低燃費車のうち知事が別に定める乗用車の台数の割合
⇒環境確保条例の条文等は こちら(東京都環境局HP) から
記事ID:021-001-20231206-009823