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ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主測定結果の公表について

ページ番号:860-931-854

更新日:2023年12月12日

ダイオキシン類対策特別措置法は、特定施設(廃棄物焼却炉など)の設置者に対し、年1回以上、排出ガスや事業場からの排出水等に含まれるダイオキシン類を測定し、その結果を都道府県知事に報告することを義務付けています。

このページでは、都知事に報告されたダイオキシン類濃度の測定結果について、同法第28条第4項の規定に基づき公表しています。
なお、八王子市内の施設・事業所については、平成27(2015)年4月1日以降は八王子市長が報告を受け、公表しています。

年度別の自主測定結果一覧

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、都知事に報告されたダイオキシン類濃度の測定結果を、試料が採取された年度ごとに取りまとめ、過去3年分を掲載しています。
なお、水質基準対象施設については、同法第28条第1項による設置者測定の対象施設の結果を掲載しています。

令和3(2021)年度採取分

令和2(2020)年度採取分

平成31(2019)年度採取分

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このページの担当は東京都環境局です。


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