住宅地等における農薬使用

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住宅地等における農薬使用について

東京都農薬危害防止運動

東京都では、農薬の安全適正使用を図るため、「東京都農薬危害防止運動」月間を定め、関係法令の周知徹底等を行っています。

また、環境局では、「住宅地等における農薬使用について」(平成25年4月26日付25消安第175号農林水産省消費・安全局長、環水大土発1304261号環境省水・大気環境局長)の周知を図るため、ホームページにて関連情報の提供を行っています。

住宅地等における農薬使用について

学校、保育所、病院、公園等の公共施設、街路樹、住宅地とこれに近接する土地、住宅地に近接する森林等、及び住宅地に隣接した家庭菜園・市民農園を含む農地の管理にあたっては、公園マニュアルを参考にして農薬の飛散を原因とする住民や子ども等への健康被害が生じないよう、農薬を使用しない管理を心がけましょう。また、農薬を散布せざるを得ない場合でも、農薬の飛散防止に努めるなど、十分な配慮をしましょう。

 

注:農薬には、作物や樹木に発生する病害虫の防除を目的に散布するものの他に、ガーデニングや家庭菜園用のスプレー式の殺虫剤や殺菌剤、芝生等の雑草対策で使用する除草剤なども含まれます。

農薬使用の回数と量を減らそう

  • 病害虫や雑草の早期発見に努めよう
  • 農薬のスケジュール散布はやめよう
  • 栽培前に、病害虫に強い作物や樹木、品種について検討しよう
  • 連作を避け、適切な土作りや施肥の実施を行おう
  • 農薬以外の物理的防除を優先して行おう

農薬を使用する場合に守るべきこと

  • 飛散しない農薬を選ぼう
  • 農薬の飛散防止に最大限の配慮をしよう
  • 農薬はラベルに記載された内容に従って使おう
  • 事前に十分な周知を行おう
  • 散布区域に人が入らないよう対策を講じよう
  • 農薬の使用履歴を記録し、保管しよう
  • むやみな農薬の現地混用は行わない

詳しい内容については、 環境省・農林水産省リーフレット(外部サイト) をご覧ください。

取組の具体的な方法を知りたい方は

住宅地等での農薬使用に際して守るべき事柄の詳しい内容を知りたい方は

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