要措置区域等の指定状況

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土壌汚染対策法では、土壌汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が基準に適合しない土地を要措置区域または形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)として指定しています。

要措置区域
(法第6条)
  • 土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、
    汚染の除去等の措置が必要な区域
  • 汚染の除去等の措置を都道府県知事が指示する(法第7条)
  • 土地の形質変更の原則禁止(法第9条)
形質変更時要届出区域
(法第11条)
  • 土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じるおそれがないため、
    汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を
    含む。)
  • 土地の形質変更時に都道府県知事に計画の届出が必要(法第12条)
 

東京都が指定する要措置区域等一覧

(令和6年3月18日最終更新)

要措置区域一覧
形質変更時要届出区域一覧
なお、「指定基準に適合しない特定有害物質」については、土壌汚染状況調査の全部又は一部の過程を省略したことにより指定基準に適合しないと見なされた特定有害物質を含みます。

要措置区域等の詳細

要措置区域等の詳細(位置図や詳しい住所等)は土壌汚染情報の公開ページ(外部サイト)で確認してください。
ご質問は土壌汚染対策総合相談窓口(電話:03-5388-3468(直通)受付時間 午前9:00から午後4:45まで)までお問い合わせください。
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