要措置区域等の指定状況
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土壌汚染対策法では、土壌汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が基準に適合しない土地を要措置区域または形質変更時要届出区域(以下「要措置区域等」という。)として指定しています。
要措置区域 (法第6条) |
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形質変更時要届出区域 (法第11条) |
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東京都が指定する要措置区域等一覧
(令和6年3月18日最終更新)
要措置区域一覧形質変更時要届出区域一覧
なお、「指定基準に適合しない特定有害物質」については、土壌汚染状況調査の全部又は一部の過程を省略したことにより指定基準に適合しないと見なされた特定有害物質を含みます。
要措置区域等の詳細
要措置区域等の詳細(位置図や詳しい住所等)は土壌汚染情報の公開ページ(外部サイト)で確認してください。ご質問は土壌汚染対策総合相談窓口(電話:03-5388-3468(直通)受付時間 午前9:00から午後4:45まで)までお問い合わせください。
記事ID:021-001-20231206-008666