汚染土壌処理業

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汚染土壌処理業の許可の状況

これまでに東京都が許可した汚染土壌処理業者の情報を掲載しています。

汚染土壌処理業者一覧(東京都)(PDF:45KB) (令和4年5月22日現在)

汚染土壌処理業の許可の申請等について

 土壌汚染対策法(以下「法」という。)では、法の規制区域(要措置区域及び形質変更時要届出区域)から搬出された汚染土壌の処理を行う場合には、汚染土壌処理業の許可が必要となります。処理業の許可の申請は、所定の事項を記載した申請書を提出していただき、事業を的確に、かつ、継続して行えるものとして環境省令等に規定された汚染土壌処理施設及び申請者の能力に関する基準に適合している場合には、許可を受けることができます。汚染土壌処理業の許可を受けた方は、環境省令に規定する汚染土壌の処理に関する基準を遵守して、処理を行うことが必要です。
 また、東京都では、汚染土壌処理業の許可を受けようとする方が汚染土壌処理施設の周辺地域に生活環境の保全について適正に配慮できるよう、「東京都汚染土壌処理施設の周辺環境への配慮の手続きに関する要綱(以下「要綱」という。)」を制定し、施設周辺の生活環境保全計画の策定などの許可申請前の手続き等をお願いしています。

  • 東京都内(八王子市・町田市の区域を除く。)に汚染土壌処理施設を設置しようとする場合や既存施設の許可を受けようとする場合には事前相談をお願いします。
  • 処理施設の種類等や産業廃棄物処理施設の設置許可の有無などの条件により、要綱や法令上必要な手続の内容が一部異なることがあります。
  • 処理業の許可申請時には、土壌汚染対策法関係手数料条例に基づき、所定の手数料をお支払いいただきます。
事務 手数料
新規許可申請 240,000円
許可更新申請 220,000円
変更許可申請 220,000円
譲渡及び譲受の承認申請 120,000円
合併又は分割の承認申請 120,000円
相続の承認申請 120,000円

汚染土壌処理業に係る法令・条例等

「東京都汚染土壌処理施設の周辺環境への配慮の手続に関する要綱」について

要綱の概要

  • 東京都汚染土壌処理施設の周辺環境への配慮の手続に関する要綱
    (令和3年3月9日2環改化第780号)
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。 東京都汚染土壌処理施設の周辺環境への配慮の手続に関する要綱 本文 (PDF:296KB)
    申請様式 < ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。 Word(ワード:36KB)> < ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。 PDF(PDF:207KB)>
  • 許可申請予定者は、申請前に生活環境保全計画を作成し、あらかじめ知事の確認を受ける。
  • 汚染土壌処理施設の新設や増設等を伴う場合、許可申請予定者は、廃棄物処理法の生活環境影響調査に準拠した調査を実施するとともに、専門家や利害関係者の意見を勘案し、生活環境保全計画を作成する。
  • 知事は、確認を行った生活環境保全計画を公表する。
  • 生活環境保全計画の内容が遵守されていない場合、知事は必要な改善を指示する。
  • 確認手続完了者が改善の指示に従わない場合等には、知事は、確認を取り消す。
  • 確認手続完了者は、処理実績等を四半期毎に知事に報告する。
記事ID:021-001-20231206-008670