最終更新日:2012年04月01日
1 東京都は、都内の中小規模事業所を設置する事業者に対し、当該中小規模事業所における省エネルギーに資する設備又は機器(以下「省エネルギー設備」という。)の導入に係る経費の一部を助成する。(助成金の募集は平成23年度で終了しました。)
2 1の助成を受けた事業者は、省エネルギー設備の導入により当該中小規模事業所の省エネルギー対策を促進するとともに、当該省エネルギー設備の導入に基づく都内中小クレジットの創出に協力する。
3 都は、省エネルギー設備の導入の効果及び都内中小クレジットの創出の実施の状況等の分析・検証を踏まえ、中小規模事業所における有効な地球温暖化対策について広く普及させていく。
本事業は、東京都地球温暖化防止活動推進センター((公財)東京都環境公社)に委託して実施しています。
① 中小企業者(本事業では以下の下線部を指します)
・中小企業基本法に規定する『中小企業者(会社・個人事業者)』
・中小企業団体の組織に関する法律に規定する『協業組合』
・中小企業等協同組合法に規定する『企業組合』
◇設備導入対策による二酸化炭素排出量の削減率・削減量
6%以上かつ10t以上
◇助成対象経費に対する助成率
3/4以内(限度額7,500万円)
② 中小企業者以外の資本金10億円未満の会社
◇設備導入対策による二酸化炭素排出量の削減率・削減量
12%以上かつ100t以上
◇助成対象経費に対する助成率
1/2以内(限度額5,000万円)
※1 上記①は、大企業が実質的に経営に参加していないこと、上記②は、資本金10億円以上の会社が実質的に経営に参加していないことが必要です。
※2 助成対象経費は、都内中小クレジットの創出に貢献する省エネルギー設備の導入経費
・都内中小クレジット → こちらをご覧下さい
※3 ESCO事業者、リース事業者(リース契約又は割賦販売の契約を扱う事業者)との共同申請も可能です。
・共同申請を行うESCO事業者は、東京都地球温暖化対策ビジネス事業者への登録等が必要です。
・東京都地球温暖化対策ビジネス事業者 → こちらをご覧下さい
※4 「地球温暖化対策報告書」の提出が必要です。
・地球温暖化対策報告書制度 → こちらをご覧下さい
※5 本事業により創出される都内中小クレジットは都に無償譲渡となります。
※6 都が行う都内中小クレジット創出手続きに協力することが必要です。
※7 他にも条件や注意事項があります。詳細は募集要項等をご覧下さい。
・募集要項等 → こちらをご覧下さい
[参考] 中小企業基本法に規定する『中小企業者(会社・個人)』の要件は下表のとおり。
| 業 種 | 資本金(出資額)/従業員 |
|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業・その他 | 3億円以下、又は300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下、又は100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下、又は100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下、又は50人以下 |