ビジネス事業者登録制度

2007.07.05 更新

本制度は、東京都地球温暖化対策ビジネス事業者登録・紹介制度実施要綱(17環都計22号)に基づき、平成17年5月10日より施行しています。

東京都は、都の行う地球温暖化対策の推進に協力し、地球温暖化対策に係る知見及び技術を、温室効果ガス排出事業者に提供する事業者を、「東京都地球温暖化対策ビジネス事業者」として都に登録・紹介する制度を創設し、平成17510日から 、申請があった事業者について審査を行い、「東京都地球温暖化対策ビジネス事業者」として登録しております。
都は、温暖化対策に取り組む都内の温室効果ガス排出事業者に対して、東京都地球温暖化対策ビジネス事業者の紹介を行って おります。
特に、環境確保条例に基づき、平成1741日から施行した新「地球温暖化対策計画書制度」の対象事業者が、計画書の作成や対策の実施に当たって技術的提案や助言等を必要とする場合は、本登録・紹介制度を活用し、温室効果ガス削減対策に積極的に取り組むことを期待しています。

地球温暖化対策ビジネス事業者の登録・紹介制度

〜地球温暖化対策ビジネス事業者は、
温暖化対策や省エネルギー対策を行う皆様の技術パートナーです〜

地球温暖化対策ビジネス事業者の登録・紹介制度

登録・紹介窓口

《東京都地球温暖化防止活動推進センター》

場所:都庁第二本庁舎9階南側

電話:03-5388-3439

窓口:9:00から17:45まで

※都が行う講習会受講等の資格要件を満たした事業者について受付を行い、都による審査を経て登録を行っております。

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