トップページ > 地球温暖化対策 > 大規模事業所における対策 > 検証機関・検証主任者向け > 登録検証機関について
登録検証機関は環境確保条例で規定された検証業務を行うための機関です。また、本制度において登録検証機関として検証業務を行う場合は、あらかじめ東京都に登録する必要があります。
「総量削減義務と排出量取引制度」における検証機関と検証主任者PDF
※平成21年7月17日に開催した登録検証機関の希望者向け説明会の資料です。
検証機関の登録申請ガイドライン(平成24年4月改正)
※クリックで、ガイドラインが表示されます。登録条件などはこちらをご参照ください。
検証機関の登録手続≫
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東京都環境局
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