※様式は随時追加及び更新いたします。このため、お手持ちの様式データを再利用することは、お控えください。特定温室効果ガス
| 様式名称 (※詳細はリンク先を参照してください。) | 提出期限 ※赤字は提出要件 |
|---|---|
| 指定地球温暖化対策事業所の指定に係る確認書 | 提出する理由が発生した年度の10月末まで ※初めて要件に該当した年度のみ |
| 地球温暖化対策計画書 (平成23年度用) |
毎年度11月末まで(指定地球温暖化対策事業所となった年度においては、指定を受けてから90日後のいずれか遅い方) ※指定地球温暖化対策事業所の指定を受けた方 |
| 地球温暖化対策計画書 (平成22年度用) |
毎年度11月末まで(指定地球温暖化対策事業所となった年度においては、指定を受けてから90日後のいずれか遅い方) ※指定地球温暖化対策事業所の指定を受けた方 |
|
特定テナント等地球温暖化対策計画書 |
指定地球温暖化対策事業所の義務者を経由して毎年度11月末まで ※指定地球温暖化対策事業所における特定テナント等事業者 |
| 特定テナント等地球温暖化対策計画書 (平成22年度用) |
指定地球温暖化対策事業所の義務者を経由して毎年度11月末まで ※指定地球温暖化対策事業所における特定テナント等事業者 |
| 基準排出量決定申請書(1) (平成21年度中に特定地球温暖化対策事業所となった事業所用) |
特定地球温暖化対策事業所の指定を受けた日から、削減義務期間の開始年度の9月末日まで (平成21年度中に特定地球温暖化対策事業所となった事業所は平成22年9月末日) ※特定地球温暖化対策事業所の指定を受けて、削減義務が開始する方 |
| 基準排出量決定申請書(2) (平成22年4月1日に特定地球温暖化対策事業所となった事業所用) ⇒指定の効力の発生日が平成22年4月1日と、特定地球温暖化対策事業所の指定通知書に記載されている事業所 |
特定地球温暖化対策事業所の指定を受けた日から、削減義務期間の開始年度の9月末日まで (平成22年度4月1日に特定地球温暖化対策事業所となった事業所は平成22年9月末日) ※特定地球温暖化対策事業所の指定を受けて、削減義務が開始する方 |
| 基準排出量決定申請書(3) (平成23年4月1日に特定地球温暖化対策事業所となった事業所用) ⇒指定の効力の発生日が平成23年4月1日と、特定地球温暖化対策事業所の指定通知書に記載されている事業所 |
特定地球温暖化対策事業所の指定を受けた日から、削減義務期間の開始年度の9月末日まで (平成23年度4月1日に特定地球温暖化対策事業所となった事業所は平成23年9月末日) ※特定地球温暖化対策事業所の指定を受けて、削減義務が開始する方 |
| 基準排出量変更申請書 | 基準排出量変更の要件に該当する変更のあった日の翌年度9月末日まで (平成21年度までの変更にあっては平成23年9月末日) ※特定地球温暖化対策事業所であって、基準排出量の変更の要件に該当する方 |
| 運用管理報告書(基準排出量決定申請用) | ※基準排出量の算定に、平成22年度以降の年度排出量を用いる方 |
| 運用管理報告書(基準排出量変更申請用) | ※変更(増加の場合に限る)後の基準排出量の算定に、状況変更のあった部分又はその一部において実測した平成22年7月以降の燃料等の使用量に基づき算定する方法を用いる方 |
| 所有事業者等届出書 | 提出期限は特にありません ※原則の義務者(事業所の所有者全員)から義務者への変更がある場合 |
| 指定地球温暖化対策事業者氏名等変更届出書 | 提出要件に該当する変更があった日から30日以内 ※義務者又は義務者でない所有者の氏名・住所等の変更がある場合 |
| 指定地球温暖化対策事業者変更届出書 | 提出要件に該当する変更があった日から30日以内 ※指定地球温暖化対策事業者の変更がある場合 |
| 委任状 | 委任しようとする手続に係る届出書等の提出と同時又はその前まで ※事務手続の委任を行う場合 |
その他ガス
| 様式名称 (※詳細はリンク先を参照してください。) | 提出期限 |
|---|---|
| その他ガス削減量モニタリング計画書 | その他ガス削減量の算定期間の前年度12月末、あるいは特定地球温暖化対策事業所の指定を受けた日から90日後のどちらか遅い日まで ※特定地球温暖化対策事業所のうち、希望者のみ |
| その他ガス基準排出量算定報告書 |
その他ガス削減量の算定対象初年度の翌年度9月末まで |
| その他ガス削減量算定報告書 |
その他ガス削減量の算定対象年度の翌年度9月末まで(年度ごとに提出が必要です) |
都内中小クレジットの提出書類については、こちら≫ ※クリックで、別ページにジャンプします。都内中小クレジット
都外クレジット
| 様式名称 (※詳細はリンク先を参照してください。) | 提出期限 |
|---|---|
| 都外クレジット算定方法等申請書(当初)及び都外クレジット算定報告書届出書(毎年度) | 都外クレジットの算定開始年度(算定開始年度が平成22年(2010)年度)の場合にあっては平成23(2011)年度)の9月末日まで ※都外クレジットの対象となる事業所を保有されている方など、希望者 |
再エネクレジット
| 様式名称 (※詳細はリンク先を参照してください。) | 提出期限 |
|---|---|
| 再生可能エネルギー設備認定(変更)申請書 | 再エネクレジットの対象となる電気の発電開始前まで(平成22年4月1日以降、既に発電開始している設備は、平成23年1月4日まで) ※再エネクレジットの対象となる発電設備を保有されている方など、希望者のみ |
| 再生可能エネルギー電力量認証申請書 |
電力量認証の対象となる年度の翌年度3月31日までにご提出ください。 |
| その他削減量に係る電力等の認証申請「グリーンエネルギー証書・新エネルギー等電気相当量による再エネクレジット申請」 |
提出期限は特にありませんが、再エネクレジットの有効期限に注意してお申し込みください。 |
トップレベル事業所等
| 様式名称 (※詳細はリンク先を参照してください。) | 提出期限 |
|---|---|
| 優良特定地球温暖化対策事業所 (第一区分事業所)認定申請 |
平成23年度の申請については平成23年9月1日から平成23年9月30日までに提出してください。 |
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平成23年度の申請については平成23年9月1日から平成23年9月30日までに提出してください。 |
排出量取引
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印鑑証明書の提出要件を一部緩和しました。詳しくはこちら
なお、印鑑証明書は複数の申請を同時に行う場合は申請書ごとの添付は不要です。
| 様式名称 (※詳細はリンク先を参照してください。) | 提出期限 |
|---|---|
| 指定管理口座開設申請書 | 特定地球温暖化対策事業者の方は、特定地球温暖化対策事業者に該当した最初の削減義務期間の終了日まで (第一計画期間に特定地球温暖化対策事業者に該当した方で、その後指定の取消しがなければ、第一計画期間の終了日(平成26(2014)年度末)までとなります。) ※特定地球温暖化対策事業者に該当しない指定地球温暖化対策事業者の方は、提出期限は特にありませんが、お早めの申請をお勧めします。 |
| 一般管理口座開設申請書 | 特にありません。 ※振替可能削減量の発行又は取得を行うときまでに開設申請を行ってください。一般管理口座開設申請書の受理後、口座開設までに時間を要しますので、余裕を持って開設されることをお勧めします。 |
| 口座名義人等氏名等変更届出書 | 変更が生じた際には、できる限り速やかにお届けください。 |
| 口座管理者登録(登録抹消)申請書 | 特にありません。 |
| 一般管理口座廃止申請書 | 特にありません。 |
| 特定一般管理口座登録(登録抹消)申請書 | 特にありません。 ※指定管理口座との間で振替可能削減量の取得又は移転を行うときまでに、登録申請を行ってください。 |
| 振替可能削減量振替申請書 | 特にありません。 |
| 振替可能削減量等発行等申請書 | 超過削減量は、各整理期間末まで その他の振替可能削減量等は、認定された削減量を義務履行に利用できる削減計画期間の整理期間末まで |
| 義務充当申請書 | 特にありません。 ※第一計画期間の義務に利用する場合は、第一計画期間の整理期間末(平成28(2016)年3月末日)までに義務充当の手続を完了する必要があります。 |
| 振替可能削減量等抹消(更正)申請書 | 特にありません。 |
| 口座簿利用者番号等通知申請書 | 特にありません。 |
| 削減量口座簿記録事項証明書交付申請書 | 特にありません。 |
| 手数料減免申請書 | 特にありません。 ※一般管理口座の開設申請又は削減量口座簿記録事項証明書の交付申請と合わせて申請してください。 |
| 充当記録等申請書 | 知事が定める期限まで(措置命令の際にお知らせします。) |
| 委任状兼使用印鑑届 | 特にありません。 ※印鑑登録できない印鑑で提出せざるを得ない方はこちらをご利用ください。 |