再生可能エネルギー設備認定(変更)申請書
| 【再エネクレジットの対象となる発電設備を保有している方などで、再エネクレジットを取得しようとする方】 |
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総量削減義務と排出量取引制度では、対象となる事業所の削減義務量について自らの省エネ対策等による削減での義務履行のほか、排出量取引により義務を履行することもできます。 また、排出量取引に利用できる超過削減量及びオフセットクレジットのうち、再エネクレジットについては、「その他削減量」及び「環境価値換算量」の2種類があります。 「その他削減量」とは、グリーンエネルギー証書又はRPS法における新エネルギー相当量などの、既存制度による環境価値を再エネクレジット化するものをいいます。 「環境価値換算量」とは、これら既存制度を利用せずに、東京都が定める算定方法により再エネクレジット化するものをいいます。 「再生可能エネルギー設備認定(変更)申請書」は、「環境価値換算量」の認定を受けようとする場合に、発電設備等が基準に適合しているかの確認を行うものです。電力量等の把握方法や算定方法を事前に設定していただき、登録検証機関の検証を受けたうえで東京都に提出してください。申請に必要な書類は次のとおりです。
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| 1.提出書類 |
| ○提出書類は次のとおりです。 |
| 番号 |
項目
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部数 |
ダウンロード
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| (1) |
対象 |
①パターン1(設備認定の申請) 再エネクレジットの対象となる発電設備であって、当該発電設備における再エネクレジットの発行を希望する場合
②パターン2(設備認定の変更申請) 再エネクレジットの設備認定を受けた設備において、当該設備を変更する場合
※既にグリーンエネルギー証書における設備認定、RPS法における設備認定、国内クレジット又はJ-VER等の対象となっている発電設備は、環境価値換算量の設備認定の対象外であるため、設備認定の申請をすることはできません。 |
| (2) |
提出 |
①再生可能エネルギー設備認定(変更)申請書 |
1部 (要押印) |
記入例 PDF
(2013/4/1改正)
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様式 Excel
(2013/4/1改正)
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②検証結果報告書
※登録検証機関が発行した有印のもの |
1部 |
《検証の流れ》
作成した①に対して、登録検証機関の検証を受けてください。 検証完了後、②~④の書類を検証機関より受領してください。
※登録検証機関リスト及び連絡先はこちらから。(「電気等環境価値保有量」の登録区分を有している検証機関のみ選択できます。) |
| ③検証結果の詳細報告書(再生可能エネルギー設備認定) |
1部 (複数ある場合は全て) |
| ④再生可能エネルギー設備認定検証チェックリスト |
1部 (複数ある場合は全て) |
⑤ ①のExcelデータを保存した電子媒体(フロッピーディスク、CD-R、MO等)
※頂いた電子媒体は、返却いたしません。 |
1枚 |
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⑥その他、必要に応じて添付いただく資料(設備構造図、フロー図、単線結線図、特定水力発電と生グリーン電力供給を行う他の設備概要資料、権利移転確認書等、委任状、誓約書 等)
※必要となる添付書類については、再エネクレジット算定ガイドラインの第2部第2章2「設備認定」をご確認ください。 |
1式 |
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| (3) |
関連資料 |
再エネクレジット算定ガイドライン |
ダウンロードはこちら≫ |
特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン
※申請対象となる設備が指定地球温暖化対策事業所の場合は、こちらのガイドラインの第2部第6章1「考え方」をご覧いただき、本制度における環境価値の重複がないことをご確認ください。 |
ダウンロードはこちら≫ |
| (4) |
留意点 |
○設備認定の変更申請が必要な場合とは、発電に用いられる再生可能エネルギーの種類及び形式、発電設備容量又は認証可能電力量の確認方法に変更が生じる場合になり、登録検証機関の検証を再度受けていただきます(ただし、電力量の認証に影響を与えない軽微な変更は検証不要です。)。
○再エネクレジット(環境価値換算量)発行までの手続き等の流れは、平成22年5月17日から19日に開催いたしました、制度説明会資料に明記しております。詳細は資料6の「3(28)排出量取引 <8>(再エネクレジット)環境価値換算量」(詳細はこちらから)をご覧ください。 |
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| 2.提出方法 |
| ○提出方法は次のとおりです。提出期限までにご提出ください。 |
| 郵送の場合 |
封筒に必要書類及び電子媒体を同封のうえ、 次のあて先へ送付してください。
〒163-8001 東京都庁第二本庁舎9階 総量削減義務と排出量取引制度 相談窓口 宛 |
※「再エネクレジット設備認定申請書在中」と明記してください。 |
窓口に直接 持参する場合 |
相談窓口への再生可能エネルギー設備認定(変更)申請書の持参・相談について 事前予約のうえ、必要書類及び電子媒体をお持ちいただき、相談窓口までお越しください(提出のみでも結構です。)。予約方法については、次のリンク先をご参照下さい。
| 場所 |
東京都庁第二本庁舎9階中央《地図はこちら》
東京都環境局 都市地球環境部 総量削減課 総量削減義務と排出量取引制度 相談窓口
※緑色(低層用)エレベーターでお越しください。 |
相談窓口のご予約の受付は、こちら |
| 提出期限 |
登録検証機関の検証を受けた再生可能エネルギー設備認定(変更)申請書を次の期日までに提出してください(郵送の場合は必着です。)。
①パターン1(設備認定の申請)
(ア)平成22年度中に既に電力量のモニタリングを開始している(開始する)発電設備は平成23年1月4日(※)までに提出することで、設備認定を受けた日より前の電力量の認証が可能となります。ただし、平成22年3月31日以前の電力量は認証の対象になりません。
(イ)(ア)に該当しない発電設備は、電力量のモニタリング開始前までに提出してください。ただし、設備認定を受けた日以降が電力量の認証対象となるため、あらかじめ余裕を持って提出してください。
②パターン2(設備認定の変更申請) 当該設備の変更を行う前までに、あらかじめ提出してください。
※(ア)のパターンにおける特例について【設備認定の申請を行う皆様へのお知らせ】
平成22年度中にすでに電力量のモニタリングを開始している(開始する)発電設備であって、設備認定を受けた日より前の電力量の認証を希望する方は、原則として、平成23年1月4日までに申請に必要な書類の全てを提出する必要があります。 しかし、やむを得ない理由での検証作業の遅延により、登録検証機関が作成する検証結果報告書等の書類を添付できない際は、検証結果報告書等については後日の提出とすることを認める場合があります。 上記特例の適用については、「総量削減義務と排出量取引制度」相談窓口にて、状況をお伺いして判断します。 なお、上記特例の適用が認められた場合でも、申請者が自ら作成する書類(再生可能エネルギー設備認定(変更)申請書・その他必要に応じて添付いただく資料)については、規定どおり平成23年1月4日までに、検証結果報告書等については、平成23年1月31日までに提出する必要があります。詳しくは、「総量削減義務と排出量取引制度」相談窓口までお問い合わせください。
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【お問合せ先】
東京都 環境局 都市地球環境部 総量削減課 「総量削減義務と排出量取引制度」相談窓口 〒163-8001 新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第二本庁舎9階中央 電話 03-5388-3438 FAX 03-5388-1380
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