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更新日:2018年9月5日
「環境確保条例に基づく総量削減義務と排出量取引制度」
環境確保条例による「総量削減義務と排出量取引制度」では、地球温暖化の対策の推進の程度が特に優れた事業所として知事が定めた基準に適合したときは、当該対象事業所の削減義務率を1/2又は3/4に軽減するものとしています。
平成30年度の優良特定地球温暖化対策事業所(第一区分事業所)認定申請は、以下の内容をご確認のうえ東京都に提出してください。
1.提出書類
番号 | 項目 | 部数 | ||
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(1) | 対象 | 優良特定地球温暖化対策事業所(第一区分事業所)の認定を希望する事業所 | ||
(2) | 提出 | ①優良特定地球温暖化対策事業所 削減義務率減少申請書 | 1部(要押印) |
|
②地球温暖化対策推進状況評価書 (第一区分事業所) | 1部 | 様式は こちらへ | ||
③地球温暖化対策推進状況に係る調書 (第一区分事業所) ※登録検証機関がチェックの印を記入した原本。チェック印を記入した原本が複数バージョンある場合は、そのすべてを提出してください。 | 1部 | 様式は こちらへ | ||
④検証結果報告書 | 1部 | 登録検証機関が発行した有印のもの | ||
⑤検証結果詳細報告書 | 1部 | 登録検証機関が作成したもの | ||
⑥検証チェックリスト | 1部 | 登録検証機関が作成したもの | ||
⑦検証機関が実地検証時に用いた手書きの調書の原本 (登録検証機関が作成したもの) | 1部 | 登録検証機関が作成したもの | ||
⑧認定申請事業所のCO2削減推進体制がわかる書類(統括管理者、技術管理者及びエネルギー管理責任者の名前を明記) | 1式 | 様式は自由です | ||
⑨その他都が必要と認める書類
| 1式 | 様式は自由です | ||
⑩ EXCELデータ②、③、④、⑤、⑥を保存した電子媒体(CD-R等) ※③のEXCELデータは修正済みの最終データのみとしてください。 ※頂いた電子媒体は、返却いたしません | 1式 | |||
※複数管理責任者用を使用している場合は、②、⑥についてはエネルギー管理責任者ごとと事業所全体が必要になり、③についてはエネルギー管理責任者ごとに必要になります。 | ||||
(3) | 関連資料 | 優良特定地球温暖化対策事業所の認定基準(第一区分事業所) 優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン(第一区分事業所) 優良特定地球温暖化対策事業所の検証ガイドライン(第一区分事業所) | ||
(4) | 留意点 |
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2.提出方法
- 提出方法は予約制による下記の窓口への直接持参になります。提出期限までにご提出ください。
- 郵送では受け付けておりません、ご注意ください。
※予約制となりますので、必ず下記問合せ先まで連絡をいただき日程調整の上、お越しください。
(受付時間 平日9時30分~16時30分)
提出場所 | 必要書類及び電子媒体をお持ちのうえ、次の場所までお越しください。 〒163-8001 東京都庁第二本庁舎20階南側 |
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提出期限 | 平成31年度の認定申請は、必要書類及び電子媒体をトップレベル事業所、準トップレベル事業所申請ともに、平成31年9月1日から平成31年9月末日までに提出してください。 |
お問い合わせ
このページの担当は地球環境エネルギー部 総量削減課です。
