振替可能削減量記録移転申請書(無効化)

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都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成13年東京都規則第34号。以下「規則」といいます。)において、一般管理口座の口座名義人は、振替可能削減量の無効化(義務充当に利用できない状態にすること。規則では「記録移転」の語を用いている。)を行う場合には、申請を行う必要があるとされています(規則第4条の21の14第4項)。

1.申請者

一般管理口座の口座名義人

2.提出書類・添付資料

提出者 提出書類・添付資料 提出方法(詳細は「4.提出方法」を参照) 部数
全員 ①振替可能削減量記録移転申請書(紙(要捺印))
※1※2
様式:Excel(エクセル:128KB)
郵送又は持参 1部
②振替可能削減量記録移転(クレジットの無効化)に係る情報の公表について ※2※3
様式:Word(ワード:37KB)
郵送又は持参 1部
③ ①及び②の電子データ メールにて①及び②の電子データを提出
宛先:ondanka31(at)kankyo.metro.tokyo.jp
※(at)は@に置き換えてください。
※電子媒体(CD-R等)での提出も可
※頂いた電子媒体は返却いたしません。
あらかじめご了承ください。
1部
④印鑑証明書 ※4※5 郵送又は持参 1部※6
個人のうち、印鑑証明書から氏名及び住所が確認できない者 ⑤住民票 ※7 郵送又は持参 1部※6

※1 法務局に登記されている印で捺印すること。印鑑証明書の印影と照合確認します。
※2 無効化の目的ごとに提出すること。
※3 無効化を行ったクレジットの種類ごとの合計量(t-CO2)、シリアル番号及び有効期限並びに無効化を行った時期については、東京都環境局ホームページの 「制度実績の公表」に必ず公表されます。
4 口座開設など排出量取引に係る申請若しくは届出の際、又は、地球温暖化対策事業所に関連 した各種申請若しくは届出の際に既に提出しており、記載内容に変更がない場合は添付不要。印鑑証明書の内容(印影、商号、本店所在地、代表者氏名等)について、直近で提出したものから変更があった場合のみ、最新の内容を反映した印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)を添付すること。
※5 国及び地方公共団体は不要
※6 複数の申請を同時に行う場合は、申請書ごとの添付は不要(合わせて1部でよい。)
※7 既に提出されている住民票の写し又はこれに代わる書面の記載内容に変更がないときは不要。直近で提出したものから変更があった場合のみ、最新の内容を反映した住民票(発行後6か月以内のもの)を添付すること。

3.記入要領・記入例

振替可能削減量記録移転申請書 記入要領 PDF(PDF:839KB)
振替可能削減量記録移転(クレジットの無効化)に係る情報の公表について 記入例 PDF(PDF:109KB)

4.提出方法

郵送の場合

封筒に必要書類及び電子媒体を同封のうえ、次の宛先へ送付してください。

 〒163-8001
 東京都庁第二本庁舎20階南側
 「総量削減義務と排出量取引制度」相談窓口 宛

注釈:「振替可能削減量記録移転申請書在中」と明記してください。

窓口に直接持参する場合

相談窓口への持参・相談について

事前予約のうえ、必要書類及び電子媒体をお持ちいただき、相談窓口までお越しください。予約方法については、次のリンク先をご参照ください。

場所

東京都庁第二本庁舎20階南側
東京都環境局 気候変動対策部 総量削減課 「総量削減義務と排出量取引制度」相談窓口
注釈:赤色エレベーターでお越しください。

相談窓口のご予約の受付は、 「総量削減義務と排出量取引制度に関する相談窓口」へ

電子データのメールでの提出

下記メールアドレス宛に、必要な提出書類の電子データを添付して送付してください。

Email: ondanka31(at)kankyo.metro.tokyo.jp
※(at)は@に置き換えてください。

記事ID:021-001-20231206-008316