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更新日:2019年7月1日
【グリーン電力証書・グリーン熱証書・RPS法の新エネルギー等電気相当量を保有している方で、再エネクレジットを取得しようとする方】
総量削減義務と排出量取引制度では、対象となる事業所の削減義務量について自らの省エネ対策等による削減での義務履行のほか、排出量取引により義務を履行することもできます。
また、排出量取引に利用できる超過削減量及びオフセットクレジットのうち、再エネクレジットについては、「その他削減量」及び「環境価値換算量」の2種類があります。
「その他削減量」とは、グリーンエネルギー証書又はRPS法における新エネルギー相当量などの、既存制度による環境価値を再エネクレジット化するものをいいます。
「環境価値換算量」とは、これら既存制度を利用せずに、東京都が定める算定方法により再エネクレジット化するものをいいます。
「その他削減量に係る電力等の認証申請書」は、その他削減量の認証を受けようとする場合に、対象となる環境価値が東京都が定める基準に適合していることの確認を行うものです。申請に必要な書類は次のとおりです。
1.提出書類
- 提出書類は次のとおりです。
番号 | 項目 | 部数 | ダウンロード | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 対象 | 申請者が保有している環境価値について、次の①又は②の要件を満たしており、再エネクレジットの発行を希望する者 ①グリーン電力証書・グリーン熱証書 ②RPS法の新エネルギー等電気相当量 | |||
(2) | 提出 | ①その他削減量に係る電力等の認証申請書 | 1部 | 記入例
| 様式 |
② ①のExcelデータを保存した電子媒体(フロッピーディスク、CD-R、MO等) ※頂いた電子媒体は、返却いたしません。 | 1枚 | ― | ― | ||
③再エネクレジットの種類ごとに、2~4に示す添付資料 | 1式 ※以下を参考に必要な資料をご提出ください。 | ― | ― | ||
(3) | 関連資料 | 再エネクレジット算定ガイドライン | ダウンロードはこちらから≫ | ||
排出量取引運用ガイドライン | ダウンロードはこちらから≫ | ||||
(4) | 留意点 |
|
2.添付資料(グリーン電力証書)
番号 | 属性 | 資料の名称 | 備考 |
---|---|---|---|
(1) | 必須 | グリーン電力証書(現物) | 写しは不可になります。 |
(2) | 必須 | (1)の証書における最終所有者が確認できる資料 | 証書の券面で確認することができれば省略できます。 |
(3) | 原則必須 | (1)の証書における使用目的(用途)が確認できる資料 | 知事が認める環境価値保有量認証機関に報告を行ったもの。 ただし、平成20年度及び平成21年度中に発行した証書であって、使用目的(用途)について知事が認める環境価値保有量認証機関に報告を行った資料が存在しない場合は、(4)の資料を提出してください。 |
(4) | 必要に応じて | (1)の証書について、指定地球温暖化対策事業所への利用としてCSRレポート等、客観性のあるもので、対外的に文書等で報告を行ったもの | 平成20年度及び平成21年度中に発行した証書であって、(3)の資料が用意できない、又は使用目的が要件に合致しない場合に限ります。 |
(5) | 必要に応じて | 再エネクレジットを他者に移転しないことについての誓約書 ※(1)の証書について、使用目的(用途)が右欄に該当する場合 | 使用目的(用途)が次の例に示すような証書(上記1(1)①に該当しない証書)を変換した再エネクレジットを、当該証書の利用対象である特定地球温暖化対策事業所以外に移転することは、知事が認める環境価値保有量認証機関では、転売・目的外使用等の禁止事項に該当します。このため、当該証書を変換した再エネクレジットについては、利用対象である特定地球温暖化対策事業所の削減義務の履行にのみ使用し、再エネクレジットを他に移転しないことを誓約する書面を提出する必要があります。 ・本制度対象事業所で利用することが明記されているが、本制度へ利用することが明記されていない場合 (使用目的の例:○○事業所、××事業所のCSRとして使用) ・本制度へ利用することが明記されているが、特定地球温暖化対策事業所の名称等が明記されているなど、利用の範囲が本制度の一部に限定されている場合 (使用目的の例:総量削減義務と排出量取引制度に基づく○○事業所の削減義務の履行) ※使用目的(用途)が上記1(1)①に該当する証書については、誓約書の提出は不要です。 |
(6) | 必要に応じて | (1)の証書におけるシリアル番号が、証書発行会社特有の番号の場合は、グリーンエネルギー認証機関が発行したシリアル番号との関連性を確認できる資料 | |
(7) | 必須 | グリーンエネルギー認証機関が発行した設備認定証明書の写し | |
(8) | 必須 | グリーンエネルギー認証機関が発行した電力量認証証明書の写し | |
(9) | 必要に応じて | (8)の電力量認証証明書にバイオマス比率の表記がない場合は、グリーンエネルギー認証機関が認めたバイオマス比率を確認できる資料 | 対象となる再エネの種類が、特定バイオマス発電であって、(8)の電力量認証証明書にバイオマス比率の表記がない場合に提出してください。 |
(10) | 必要に応じて | 水力発電が水利使用に従属するものであることを確認できる資料(国土交通省における水利利用規則の許可書等) | 対象となる再エネの種類が、特定小水力発電(1,000kW以下)であって、発電型式がダム式若しくはダム水路式の場合に提出してください。 |
3.添付資料(グリーン熱証書)
番号 | 属性 | 資料の名称 | 備考 |
---|---|---|---|
(1) | 必須 | グリーン熱証書(現物) | 写しは不可になります。 |
(2) | 必須 | (1)の証書における最終所有者が確認できる資料 | 証書の券面で確認することができれば省略できます。 |
(3) | 原則必須 | (1)の証書における使用目的(用途)が確認できる資料 | 知事が認める環境価値保有量認証機関に報告を行ったもの。 ただし、平成21年度中に発行した証書であって、使用目的(用途)について知事が認める環境価値保有量認証機関に報告を行った資料が存在しない場合は、(4)の資料を提出してください。 |
(4) | 必要に応じて | (1)の証書について、指定地球温暖化対策事業所への利用としてCSRレポート等、客観性のあるもので、対外的に文書等で報告を行ったもの | 平成21年度中に発行した証書であって、(3)の資料が用意できない、使用目的が要件に合致しない場合に限ります。 |
(5) | 必要に応じて | 再エネクレジットを他者に移転しないことについての誓約書 ※(1)の証書について、使用目的(用途)が右欄に該当する場合 | 使用目的(用途)が次の例に示すような証書(上記1(1)①に該当しない証書)を変換した再エネクレジットを、当該証書の利用対象である特定地球温暖化対策事業所以外に移転することは、知事が認める環境価値保有量認証機関では、転売・目的外使用等の禁止事項に該当します。このため、当該証書を変換した再エネクレジットについては、利用対象である特定地球温暖化対策事業所の削減義務の履行にのみ使用し、再エネクレジットを他に移転しないことを誓約する書面を提出する必要があります。 ・本制度対象事業所で利用することが明記されているが、本制度へ利用することが明記されていない場合 (使用目的の例:○○事業所、××事業所のCSRとして使用) ・本制度へ利用することが明記されているが、特定地球温暖化対策事業所の名称等が明記されているなど、利用の範囲が本制度の一部に限定されている場合 (使用目的の例:総量削減義務と排出量取引制度に基づく○○事業所の削減義務の履行) ※使用目的(用途)が上記1(1)①に該当する証書については、誓約書の提出は不要です。 |
(6) | 必要に応じて | (1)の証書におけるシリアル番号が、証書発行会社特有の番号の場合は、グリーンエネルギー認証機関が発行したシリアル番号との関連性を確認できる資料 | |
(7) | 必須 | グリーンエネルギー認証機関が発行した設備認定証明書の写し | |
(8) | 必須 | グリーンエネルギー認証機関が発行した熱量認証証明書の写し |
4.添付資料(RPS法の新エネルギー等電気相当量)
番号 | 属性 | 資料の名称 | 備考 |
---|---|---|---|
(1) | 必須 | 新エネルギー等電気相当量の減量届出書の写し ※届出書の備考欄に「東京都環境確保条例に基づく総量削減義務と排出量取引制度への利用」と記載があり、RPS法における届出の受付印があるものに限ります。 | RPS法の「新エネルギー等電気相当量の減量又は増量届出書」(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則(平成14年経済産業省令第119号。以下「RPS法規則」という。)様式第7) |
(2) | 必須 | 新エネルギー等電気相当量記録届出書の写し ※RPS法における届出の受付印があるものに限ります。 | RPS法の「新エネルギー等電気相当量記録届出書」(RPS法施行規則様式第6) |
(3) | 必要に応じて | (2)の届出に係るバイオマス比率の計算根拠となる資料 | 対象となる再エネの種類が、特定バイオマス発電の場合に必要です。 |
(4) | 必要に応じて | バイオマス燃料種に「木材パルプの製造の際に生じる廃液(黒液)」を含む場合は、黒液を除外したバイオマス比率及び認証電力量を確認できる資料 | 対象となる再エネの種類が、特定バイオマス発電の場合で、バイオマス燃料種に黒液を含む場合に必要です。 |
5.提出方法
- 提出方法は次のとおりです。
郵送の場合 | 封筒に必要書類及び電子媒体を同封のうえ、次のあて先へ送付してください。 |
---|---|
窓口に直接 持参する場合 | 相談窓口への持参・相談について |
提出期限 | 特にありませんが、再エネクレジットの有効期間に注意してお申し込みください。 |
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このページの担当は地球環境エネルギー部 総量削減課です。
