よくある質問・回答集

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質問区分一覧

質問区分一覧(※クリックすると、関連項目にジャンプします。)

質問シートによりいただいた質問を中心にこのQ&A集を作成しております。
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1. (1) 対象事業所要件

1(1)-1
原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL以上になります。その場合、どのような手続きを行う必要があるのでしょうか。

1 (1)-1
原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL以上となった年度の翌年度の10月末日までに、「指定地球温暖化対策事業所の指定に係る確認書届出書」を検証結果報告書と合わせて御提出ください。

1 (1)-2
年度途中に竣工した事業所ですが、竣工年度の原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL以上となりました。竣工1年未満の実績ですが、制度の対象となるのでしょうか。また、対象となる場合、どのような手続きを行う必要があるのでしょうか。

1 (1)-2
年度途中で竣工した事業所であっても、年間の原油換算エネルギー使用量が1,500kL以上であれば、制度の対象事業所となります。
原油換算エネルギー使用量が年間1,500kL以上となった年度の翌年度の10月末日までに、「指定地球温暖化対策事業所の指定に係る確認書届出書」を検証結果報告書と合わせて御提出ください。

1 (1)-3
2020年4月稼働の事業所で、2020年度、2021年度、2022年度に3か年度連続で原油換算エネルギー使用量が1,500L以上の場合、特定地球温暖化対策事業所として指定される(義務が発生する)年度は、2023年度でよいでしょうか。

1 (1)-3
特定地球温暖化対策事業所の指定は、年度の途中から使用開始された年度を除いて原油換算エネルギー使用量が1,500kL以上の年度が3か年度続いた場合に受けます。
2020年度途中に稼働している事業所は、2021年度、2022年度、2023年度に原油換算エネルギー使用量が1,500L以上の場合、2024年度から特定地球温暖化対策事業所となり、削減義務が発生することになります。

1 (1)-4
鉄道の駅や駅ビルは、対象事業所とはならないのですか。

1 (1)-4
環境確保条例施行規則第4条第2項に「原油換算エネルギー使用量には、(中略)駅において鉄道輸送に必要な燃料等と不可分に使用されたものとして知事が認めるものを含まないものとする。」と規定しており、駅の場合、鉄道輸送に必要な部分のエネルギー使用量は含まれません。駅ビルや駅中の商業施設など、鉄道輸送に必要のない部分でのエネルギー使用量が、原油換算1,500kLを超える場合は、対象となります。
なお、住宅用途の床についても同様の対応となります。

1 (1)-5
特定地球温暖化対策事業所の指定取消しについて、環境確保条例第5条の10第3項より、「義務の履行を確認した場合」に削減義務の対象から外れる規定になっていますが、義務履行が確認できなかった場合は、排出量取引など代替手段で削減義務を履行する必要があるということでしょうか。

1 (1)-5
特定地球温暖化対策事業所の「指定取消しの要件に該当する変更が生じた年度まで」、「その前年度まで」、又は「当該計画期間の終了年度まで」のいずれか選択した期間に対応した削減義務の履行が必要になります。自らの削減により削減義務の履行ができていない場合には、義務履行に必要な量を取引により調達する必要があります。

1. (2) 事業所の範囲

1 (2)-1
土地が離れているために受電は別受電となっていますが、遠方制御による機器管理を行っています。このような場合はエネルギー管理の連動性があると考え、一つの事業所とするのでしょうか。

1 (2)-1
エネルギー管理の連動性がある場合とは、電気、熱又は燃料のいずれかの供給点を共有している状態を指します。遠方制御による機器管理はエネルギー管理の連動性がある場合に含まれません。御質問のケースの場合は、受電は別受電ということですので、熱や燃料の供給点も共有されていなければ、エネルギー管理の連動性はないと判断されます。

1 (2)-2
受電の引き込みは1箇所で、二次受電で別会社に電力を供給しているビルについて、事業者ごとに分ける事は可能でしょうか。

1 (2)-2
受電点が同一である複数の建物の範囲は、「エネルギー管理の連動性がある」ので一つの事業所となります(熱供給事業用の施設、電気事業用の発電所を除く。)。分割して計画書等を提出することはできません。

1 (2)-3
エネルギー管理の連動性について、A企業の甲工場(大規模事業所)に他者が石油を供給し、その石油タンクからA企業がローリーでA企業の乙工場(都内)に輸送、使用している場合、エネルギー管理の連動性があるとされますか

1 (2)-3
外部から供給を受けた燃料等を変換せず、かつ、配管等で接続して燃料等を供給している場合にエネルギー管理の連動性があると判断します。御質問のケースのように燃料等を自動車等の移動体で運搬している場合はエネルギー管理の連動性はないと判断します。

1 (2)-4
エネルギー管理の連動性について、A企業の甲工場(大規模事業所)から配管でA企業の乙工場(大規模事業所)に石油を輸送している場合、また、同じく配管でB企業の丙工場(大規模事業所)に石油を輸送、使用している場合、いずれもエネルギー管理の連動性があるとされますか。

1 (2)-4
いずれも、エネルギー管理の連動性があると判断されます。

1 (2)-5
特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインでは、「対象事業所の範囲として所有者が同一の隣接、近接する建物は合わせて一事業所とみなす。ただし、主たる使用者が同一である場合に限る。」とされている。「主たる使用者が同一である場合に限る」とは、所有者が同一の隣接、近接するテナントビル(エネルギー管理の連動性なし)において入居テナントが異なる場合は一つの事業所とは見なされないと考えてよろしいでしょうか。

1 (2)-5
「主たる使用者」とは、建物の共用部を除く床面積の半分以上を専有する使用者を指し、所有者が同一の隣接、近接するテナントビルにおいて入居テナントが異なる場合は、「主たる使用者」が同一ではないため、もしくはそもそも「主たる使用者」の要件を満たす使用者がいないため、一つの事業所とは見なされません。

1 (2)-6
主たる使用者の区分について、学校や病院の場合、大学は学生、高等学校・高等専門学校・中学校は生徒、病院は患者として判断すればよいのでしょうか。

1 (2)-6
主たる使用者は、その建物を運営管理している主体によって判断します。学校や病院の場合は、その運営主体である学校法人や医療法人が使用者に該当します。

1 (2)-7
所有している建物内に、グループ会社が賃貸借契約を結びテナントとして入居しています。この場合は弊社が使用している扱いになるのでしょうか。

1 (2)-7
グループ会社とは連結決算の関係にあります。グループ会社であっても、法人が異なるのであれば別の主体として取り扱います。したがって、グループ会社が賃貸借契約を結びテナントとして入居している部分の使用者は貴社ではなくグループ会社となります。

1 (2)-8
建物等(A)はエネルギー使用量が1,500kL以上で、道路・水路を挟んで建物等(B) と近接している。この建物等(B)とエネルギー管理の連動性のある建物等(C)があった場合、事業所としては、A、B、Cを一つの事業所とすることになるのでしょうか。

1 (2)-8
エネルギー管理の連動性を先に見ますので、BとCをエネルギー管理の連動性により一つの建物等として見なし、そのうえで、Aと(B、C)が近接に該当すれば、A、B、Cは、一つの事業所となります。

1 (2)-9
特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインによると、エネルギー管理の連動性とは「建物等に他人から供給されたエネルギーを変換せずに、他の建物等に供給している状態を指す。」とあります。この場合受電点で66kVにて受電し6.6kVに変圧して他の建物に送電した場合はエネルギーの変換をしたことになり、別々の事業所となるのでしょうか。

1 (2)-9
エネルギーを変換して他人へ供給しているとしてエネルギー管理の連動性と見ないのは、燃料を電気や熱に変換する場合などを指しています。電圧を変化させることは、エネルギーの変換とは見ませんので、エネルギー管理の連動性はあると判断され、一つの事業所となります。

1 (2)-10
弊社の所有する二つの建物が「隣接」要件あるいは「近接」要件に該当するとして、二つの建物をまとめて一つの事業所として指定地球温暖化対策事業所の指定を受けました。その後、弊社では片方の建物を売却したため、「隣接」要件あるいは「近接」要件を満たさなくなりました。この場合、「隣接」・「近接」要件を事後的に満たさなくなったので、二つの建物は別々として扱うのでしょうか。

1 (2)-10
既に二つの建物を一体として指定しているので、事後的に「隣接」要件あるいは「近接」要件を満たさなくなった場合でも、継続して二つの建物を一体として扱うことになります。また、同様に「エネルギー管理の連動性」が事後的に要件を満たさなくなった場合も、継続して二つの建物を一体として扱うことになります。
なお、事業所範囲を分割することを希望する場合は、事業所範囲の変更を申請いただく必要があります。

1 (2)-11
弊社の所有する建物は一棟で一つの事業所として指定されていました。その後、隣の対象事業所になっていない建物を買収し、隣の建物と本事業所は「隣接」要件あるいは「近接」要件を満たすようになりました。このような場合、事業所範囲が変化するのでしょうか。仮に変更要件にかかる6%以上の排出量の増減がある場合、基準排出量の変更要件に該当しうるのでしょうか。

1 (2)-11
「隣接」要件あるいは「近接」要件に該当した時点で二つの建物が一つの事業所となり、事業所範囲が変わります。この場合6%以上の排出量の増減があれば、基準排出量の変更要件に該当します。

1 (2)-12
指定管理者は主たる使用者に該当しますか?

1 (2)-12
主たる使用者は、その建物等を運営管理している主体によって判断します。指定管理者は、建物等の所有者(自治体)が定める管理の基準に沿って施設の管理を行っており、自治体が実質的な使用者であると判断できるため、指定管理者は主たる使用者には該当しません。

2.排出量算定方法

2-1
電気の使用に伴うCO2 排出係数が全電源の0.489t-CO2 /千kWh(第1計画期間のみ0.382t-CO2 /千kWh)に固定されるとのことですが、昼夜の区別はないのでしょうか。また、売電分の排出係数はいくらになるのでしょうか。

2-1
電気の使用に伴うCO2 排出係数は、昼夜の区別なく、0.489t-CO2 /千kWh(第1計画期間のみ0.382t-CO2 /千kWh)を使用していただくこととなります。 事業所内で発電した電気を他の事業所へ供給する場合に供給元の事業所からの排出量を差し引く場合に使用する排出係数は、発電するのに使用した燃料等の使用量から作成することになります(ただし、本来業務として電気を供給している場合は排出量を差し引くことはできません。)。

2-2
その他ガス(エネルギー起源CO2 以外のガス)を削減する努力は行っていますが、増加した場合の影響についてはどうなるのでしょうか。

2-2
削減義務の対象となるのは特定温室効果ガス(エネルギー起源CO2 )だけですので、その他ガスが増加してしまった場合であっても直ちに削減義務の履行に影響することはありません。

2-3
電気、ガスについては供給会社より供給を受けていますが、その使用量については購買伝票等によるとされています。一方、現行省エネ法による報告書では、自主管理機器による使用量を使うことができ、報告書に用いています。自主管理機器による使用量を報告に用いたいのですが可能でしょうか。

2-3
自主管理機器による使用量を報告に用いることはできません。エネルギー供給会社から受けている燃料等の使用量については、購買伝票等に記載されている使用量を報告していただく必要があります。

2-4
最近はBEMSの導入が進み、BEMSを通して、データを得られるようになっていますが、今回の制度において、このBEMSのデータを使用しての報告は可能ですか。ガス等の検針においては検針時刻の差異により検針値に誤差を生じます。電力、熱エネルギー値に同様な問題が生じています。

2-4
検証の際に確認する資料としては、購買伝票等(領収書、検針票、納品書等)を御用意いただく必要があります。これらと報告値が一致していることを確認します。エネルギー供給会社の検針値と値の異なるBEMSのデータを報告値として御利用いただくことはできません。

2-5
消費電力量の計測を自動で集計できるシステムの導入を検討しているのですが、パルス信号をデジタルで集計するため、実際の請求書の情報と微量ながら差異が出てしまうということを提供事業者から言われています。報告の後に検証をするとのことでしたが、報告はどの程度の精度が必要なのでしょうか。

2-5
検証の際に確認する資料としては、購買伝票等(領収書、検針票、納品書等)を御用意いただく必要があります。これらと報告値が一致していることを確認します。エネルギー供給会社の検針値と値の異なる集計データを報告値として御利用いただくことはできません。

2-6
非常用発電機用の燃料も算定対象となるのでしょうか。特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインによると新規設置時の購入量のみ除外でき、それ以外は算定対象と読めますがいかがでしょうか。

2-6
非常用発電機用の燃料であっても、燃料タンクが火災予防条例の少量危険物貯蔵取扱所に該当するなど燃料等使用量監視点の要件に該当する場合には算定対象となります。なお、非常用発電機用のタンクの新設時の燃料購入量及び燃料の廃棄量については算定対象から除外することができます。

2-7
当事業所内に社員食堂があり、その食堂運営は外部委託しております。厨房では調理のためにプロパンガスを使用していますが、当事業所として燃料等使用量管理が出来ないため、算定対象外と取り扱いたいのですがよいでしょうか。

2-7
社員食堂が事業所の範囲に含まれるのであれば、厨房で使用されているプロパンガスを算定対象外にすることはできません。

2-8
算定対象から除くことができる少量排出の定義として、特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインの「事業所内に供給される燃料等使用量監視点」の把握要件を満たさない排出活動とされているが、同把握要件のうち、「消防法の危険物貯蔵所又は取扱所」及び「火災予防条例の少量危険物貯蔵取扱所、指定可燃物貯蔵取扱所」の定義は貯蔵量であり、使用量ではありません。貯蔵はしているが使用量自体は極少量の監視点においても貯蔵量が把握要件に該当する場合には、少量排出として算定対象から除くことはできないのでしょうか。

2-8
燃料等使用量監視点の把握要件に該当する場合、使用量が極少量であっても少量排出として算定対象から除くことはできません。

2-9
過去に入居していたテナントの使用量について、過去にガス使用があったことを示す証拠を用意するには多大な労力を要します。また、徴収不可能な過去のガス量を基準排出量に算入しないことは、事業所にとっては基準排出量が小さい値となり、厳しい値となるだけです。よって、現状把握できている使用量の範囲で基準排出量とすることでかまわないでしょうか。

2-9
基準排出量算定期間における過去のテナントの使用量については、過去にガス使用があったことを示す証拠や購買伝票等を揃えられない分について排出量に算入しないことについては差し支えありません。ただし、基準排出量の算定に際して算入しなかった区画等のテナント部分のガス使用量等についても、削減計画期間については算入していただく必要があります。

2-10
当事業所の外灯で使用している電気は、定額電灯契約をしており、請求書等の購買伝票には電気の使用量が記載されていません。定額電灯契約で使用した電気の使用量はどのように算定すればよいでしょうか。

2-10
定額電灯契約であり、請求書等の購買伝票等により電気の使用量を把握できない場合の電気の使用量は、「契約電力容量(W)×12時間×使用日数(契約期間)」で算定される量としてください。例えば、契約電力容量が100Wの契約が4件の場合で、4月の使用量であれば「400(W)×12(時間)×30(日曜日)=144kWh」となります。また、実際の1日当たりの使用時間及び使用日数が何らかの根拠資料に基づいて示せる場合には、12時間及び契約期間に代えて、実際の1日当たりの使用時間及び使用日数により算定しても構いません。また、使用時間及び使用日数に12時間及び契約期間を用いるか、もしくは、実際の1日当たりの使用時間及び使用日数を用いるかは、基準排出量算定期間と削減計画期間とを同じ方法にしてください。なお、検証の際には領収書等の定額電灯契約の契約電力容量及び契約数が記載された書類と、実際の1日当たりの使用時間及び使用日数により算定する場合には使用時間及び使用日数を示す根拠資料を御用意ください。

2-11
当事業所は、小売電気事業者から買電しています。小売電気事業者からの買電の場合の昼間(8時~22時)と夜間(22時~翌日8時)の使用量の報告は、季時別契約の夜間時間の使用量を夜間、それ以外の使用量を昼間として報告すればよいでしょうか。この場合、休日の昼間の使用量が夜間に含まれてしまいますがよいでしょうか。

2-11
小売電気事業者(東京電力)からの買電の場合の昼間(8時~22時)と夜間(22時~翌日8時)との使用量の別は、高圧電力、季時別などの契約の場合は、請求書等から、昼間は「力率測定用有効電力量」、夜間は「全使用電力量-力率測定用有効電力量」で求めることができます(省エネ法で示されているのと同様の求め方です。)。「力率測定用有効電力量」が不明な場合には、昼夜不明としてください。料金の契約上の昼間時間及び夜間時間の使用量とは異なります。

2-12
当事業所では、駅の改札内や改札外のコンコースにあるATMや宝くじ売場のような小型店舗に鉄道電源から電力を供給しています。駅ビルや駅中の商業施設等の鉄道輸送に必要のない部分は算定対象になることは承知していますが、小型店舗もすべて算定対象としなければならないでしょうか。

2-12
次の要件に該当するときは、算定対象外とすることができます。ただし、基準排出量算定期間及び削減計画期間を通して一貫している必要があります。
①小規模(10m2以下)の商業施設等
②プラットホーム上の商業施設等
③①、②以外の鉄道電源から供給される商業施設等の床面積の合計が250m2未満の場合

2-13
「建物の延床面積(用途別内訳)」について、どのように床面積を用途ごとに分ければよいでしょうか。

2-13
原則として、建築確認において申請された用途で分けてください。建築確認申請と実態とが異なる場合は、実態により用途別内訳を記入してください。なお、用途別内訳を示す根拠となるものを東京都から求める場合があります。

2-14
実態により用途別内訳を記入する場合、詳細な用途ごとに分けるのでしょうか。

2-14
例えば、 事業所内にある従業員専用の食堂等の用途は食品関係とせず、事業所の主な用途の従属的な用途のものとして、事業所の主たる用途に含めてください。ただし、従属的な用途であることを東京都が確認する場合があります。駐車場は、従属的な用途であっても、他の用途に含めず、駐車場用途に分けてください。

2-15
「建物の面積(用途別内訳)」について、共用部分(エントランス、廊下、トイレ、機械室など)は、どの用途に分ければよいでしょうか。

2-15
共用部分の面積は、駐車場を除く共用部分以外の用途ごとの面積比率で案分して、それぞれの用途に割り振ってください。ただし、共用部分であっても特定の用途にのみに使用されることが明らかな場合は、案分せずに当該用途に従属するものとして取り扱います。(例:複合用途ビルにおける、事務所用途のみが存在するフロアの廊下・トイレ等は、事務所用途に含みます。)

2-16
ビジネスTEPCOから印刷した検針情報は、算定報告書の根拠資料として算定に使用できますか。

2-16
使用できます。検証を受ける際には、根拠資料として提示する必要がありますので、印刷して御準備ください。
詳細は、  http://www.tepco.co.jp/e-rates/corporate/members.html(外部サイト)
手順は、  http://www.tepco.co.jp/ep/corporate/members/pdf/confirm_ke.pdf(外部サイト)を御覧ください。

2-17
myTOKYOGASビジネスから印刷した検針情報は、算定報告書の根拠資料として算定に使用できますか。

2-17
使用できます。検証を受ける際には、根拠資料として提示する必要がありますので、印刷して御準備ください。
詳細は、 http://eee.tokyo-gas.co.jp/mytokyogasbiz_intro/(外部サイト)を御覧ください。

3.削減義務対象者

3-1
弊社は、名目的に建物の所有者となっているケースもあり、対象建物等の所有者であっても計画を作成する当事者能力がなく、使用者等の当事者能力のある主体に都に届け出てもらい義務を果たしてもらうほかありません。このような場合に義務者を変更することができますか。

3-1
義務者は事業所の所有者が原則ですが、所有者でなくとも総量削減義務の責任を持つことがふさわしい場合も想定できます。そこで、条例では、所有者以外にも「温室効果ガスの排出について相当程度責任を有するものとして規則で定める者」が都に届け出た場合には、その届出者が義務対象者になることもできる規定になっています(条例第5条の8第2項)。お尋ねの使用者等が、規則第4条の4第1項に定める者に該当すれば、届出をすることにより、義務者を変更することができます(一部共同で義務を負う場合に限るものもあります。)。

3-2
制度の義務者は原則として建物の所有者が担うと思いますが、テナントを義務者として対応することは可能でしょうか。また、どのような手続をすればいいのでしょうか。

3-2
環境確保条例施行規則第4条の4第1項第6号の要件※もしくは同項第7号の要件(事業所を所有している事業者との契約等により事業所の設備更新権限を有する者)に該当する場合、テナントが義務者となることは可能です。
※以下の「主要テナント」のうちいずれかに該当すること(所有者等と共同で義務者となる場合に限ります。)。
①特定テナント等事業者
②単独で5割以上排出している場合のテナント
③複数で計5割以上排出している場合の複数のテナント
なお、所有者以外の方(規則第4条の4第1項に定める者に限る)が義務者となる場合には、「所有事業者等届出書」の提出が必要です。

3-3
信託物件を一棟借りしているテナントで、当該賃貸借契約において、当該テナントに設備更新等の権限がある場合に、当該テナントは所有者(信託会社)に代わって、削減義務を負うことは可能ですか(前提条件として、所有者の承認のもと、都に届出を行います。)。

3-3
環境確保条例施行規則第4条の4第1項第7号の要件(設備更新権限を有する者)に該当しますので、所有者に代わって削減義務を負うことが可能です。

3-4
大規模事業所を区分所有している場合、原則として、所有者全員で共同義務を負うとありますが、共同義務とは具体的にどのような内容でしょうか。

3-4
区分所有している場合など、所有者が複数いる場合には、その複数の事業者がそれぞれ届出義務者となり、連名で一つの届出書等を提出することになります。また、義務履行に関して連帯して責任を負うことになります。

3-5
大規模事業所を区分所有している場合、必ず区分所有者全員が共同で義務を負わなければならないのでしょうか。

3-5
原則として、所有者全員で共同義務を負うことになりますが、義務から外れる方がいる場合は、所定の届出が必要です。義務者が所有者全員ではなくなる予定の場合、義務者の方から「所有事業者等届出書」を提出していただきます。その場合、義務から外れる所有者の「同意書」を、あわせて提出してください。

3-6
区分所有している大規模事業所について、管理組合法人が所有者に代わって義務を負う場合、どのような手続きが必要となりますか。

3-6
総量削減義務と排出量取引制度においては、原則として所有者が義務を負うことになります。管理組合法人が所有者に代わって義務を負う場合には、所有者全員の同意書を添付して「所有事業者等届出書」を提出する必要があります。なお、管理組合が、建物の区分所有等に関する法律第47条第2項に規定する管理組合法人でない場合には、所有者に代わって義務者になることができません(規則第4条の4第1項第2号〜第7号に該当する場合を除く)。

3-7
所有者以外の者が義務者となる場合、いつまでに「所有事業者等届出書」を提出する必要がありますか。

3-7
「所有事業者等届出書」の届出に提出期限はなく、いつでも提出できます。受理された日以降、届出者が義務を負うことになります。

3-8
削減計画期間の途中で義務者が代わった場合で、最終的に削減義務を履行できなかった際に、当該削減義務を負う者は誰で、負担割合はどのようになりますか。

3-8
最終的な(義務の履行期限における)義務者が削減義務を負うことになり、変更前の義務者には義務は発生しません。

3-9
対象事業所の売買等による所有者の変更について、「所有者の変更が生じた場合、整理期間末における対象事業所の所有者が5年間分の総量削減義務が求められる。」と認識しております。前所有者が義務履行を怠っていた場合、不当に新所有者に重い義務が課せられることになりますが、新所有者側から見た回避措置はあるのでしょうか。

3-9
対象事業所の売買時に、削減義務の履行状況や建物の省エネ性能などを勘案して、購入を検討することが考えられます。

3-10
区分所有している大規模事業所について、管理組合法人等が削減義務を単独で負うことで各区分所有者と合意した場合、削減義務を負わなくなった各区分所有者が事業所の一部を使用している場合、テナント等事業者としての義務を負うことになるのでしょうか。

3-10
管理組合法人等が単独で義務を負うこととなった場合で、所有者が当該建物等の使用をしている場合は、テナント等事業者としての義務※1を負うこととなります。また、特定テナント等事業者の要件に該当する場合には、特定テナント等事業者としての義務※2を負い、特定テナント等計画書を作成・提出していただく必要があります。
※1:①ビルオーナーの排出量の把握及び削減に協力する義務、②協力推進体制に参画するよう努める義務
※2:①計画書に基づき対策を推進する義務、②ビルオーナーのつくる協力推進体制への参画義務、③ビルオーナーから共同で削減義務を負うよう申出があった場合は、協議に応じるよう努める義務

3-11
テナント事業者の年間の原油換算エネルギー使用量が1,500kL以上である場合、削減義務履行手段としての排出量取引を直接的に行う必要があるのは、ビルの所有者なのでしょうか。それともテナント事業者なのでしょうか。前者であった場合において、ビルの所有者とテナント事業者との間ではどのような契約・手続・協力等が必要となるでしょうか。また、これらについての負担比率や手続方法等に関する取り決めはあるのでしょうか。

3-11
テナント事業者のエネルギー使用量が本制度の対象規模要件である1,500kL以上であったとしても、原則の削減義務の対象者は所有者になります(テナント事業者が特定テナント等事業者に該当する場合も同様)。したがって、自らの削減により義務の履行ができない場合に不足量を取引により調達しなければならないのは所有者です(届出により義務者を変更する場合は当該義務者)。テナント事業者には所有者が実施する対策に協力する義務や排出量の把握、排出抑制の実施等の義務があります。所有者、テナント間での契約や手続については、条例上の取り決めはありません。当事者間で協議して決定してください。

3-12
対象事業所の削減義務対象者は、届出書や計画書でそれぞれいつの時点の義務対象者を記入すればよいのでしょうか。

3-12
提出時点の義務者を記入してください。

3-13
区分所有者に代わって管理組合法人が「届出」及び「義務」を負うことができるが、管理会社が区分所有者に代わって、管理会社の名前で計画書等の届け出をすることができますか(管理組合法人と同等と考えられますか。)。なお、当社(管理会社)は区分所有者が出資して設立した会社で、利益を目的とした会社ではありません。地球温暖化対策の立案・支払いは、区分所有者5社の了解を得て実施することとなります。

3-13
大規模設備改修の決定権限があくまで区分所有者にあり、管理会社には設備更新の決定権限がないといった場合には、環境確保条例施行規則第4条の4第1項に規定する届出によって義務者になれる者に該当しませんので、管理会社名で報告書等の届出をすることはできません。ただし、区分所有者からの委任を受けて、届出行為を代行することは可能です。なお、その場合でも、義務者は区分所有者であり、届出者名には区分所有者を記載していただきます。

3-14
国の所有施設の義務者は誰になりますか。

3-14
義務者は事業所の所有者が原則となります。国の施設の所有者は「国」ですが、「国」には法人格を定めたものがありません。しかし、国有財産法第五条に「各省各庁の長は、その所管に属する行政財産を管理しなければならない。」とあり、「各省各庁の長」とは、同法第四条により「衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官及び会計検査院長」を指すとあります。したがって、これらの長が、その所管に属する施設について、届出等をその名義で行うことになります。

4.基準排出量

4-1
総量削減義務の対象がエネルギー起源CO2 (特定温室効果ガス)だけであり、報告対象としてエネルギー起源CO2 以外のガス(その他ガス)が含まれ、報告対象とされたその他ガスの削減量を総量削減義務の履行に使用できるということですが、その場合、基準排出量にはエネルギー起源CO2 以外のガス(その他ガス)が含まれるのでしょうか。

4-1
その他ガス削減量を削減義務の履行に充当する場合であっても、削減義務量の算定の基礎となる基準排出量には、その他ガスは含まれません。

4-2
基準排出量決定時、排出量が標準的でない年度を最大2年度まで除き、2年度平均又は単年度を選択できます。省エネ対策実施の結果、最終年度の排出量が初年度比▲8%となり、以降についても減少してきている場合、2年度を選択できますか。

4-2
削減義務期間の開始年度の4 年度前から前年度までの間に実施した対策の効果が現れ、6%以上排出量が減少している場合には、2年度又は単年度を選択できます。詳細は、特定温室効果ガス算定ガイドラインを御覧ください。

4-3
当事業所は基準年度期間中に大きな建物2棟を2年連続して建設しており、エネルギー使用量が増加しています。このような場合の基準排出量の設定はどのようにすればよいのでしょうか。

4-3
基準排出量の算定方法には、「連続する3年度分の年間排出量の平均値」又は「排出標準原単位を用いた算出値」のいずれかを選択できます。
「排出標準原単位を用いた算出値」を選択する場合、用途別面積には、義務開始年度の前年度の末日の状況を用いるため、基準年度中の変更をすべて考慮した基準排出量を算定することができます。
「連続する3年度分の年間排出量の平均値」を選択する場合、基準年度期間中に、床面積又は設備が増加したことにより、結果的に初年度の排出量と比較して6%以上排出量が増加している場合は、2年度分又は単年度で基準排出量を算定することができます。
なお、3年度分の年間排出量の平均値で算定した場合であって、基準年度中に発生した床面積の増加事象が基準排出量変更申請の要件を満たす場合は、基準排出量変更申請を提出する必要があります。

4-4
基準排出量の算定は、「連続する3年度分の年間排出量の平均値」を採用することになっていますが、データセンター化等で、右肩上がりで電力使用量が増えている場合、直近の2年度を選択することはできますか。

4-4
「連続する3年度分の年間排出量の平均値」を選択する場合、データセンター等で、基準年度期間中に、活動の程度が極端に低い状況(新築ビルの立上げ時で空室率が極端に高い状況、データセンターの立上げ時でサーバー機器の設置が極端に少ない状況)の年度がある場合で、結果的に他の年度の排出量と比較して6%以上排出量の差がみられる場合は、2年度分又は単年度で基準排出量を算定することができます。
なお、3年度分の年間排出量の平均値で算定した場合であって、基準年度中に発生した床面積の増加事象が基準排出量変更申請の要件を満たす場合は、基準排出量変更申請を提出する必要があります。

4-5
基準排出量の設定検証に当り、過去の3年間のデータを収集しております。上下水道のデータは必要無いと思いますがどうでしょうか。

4-5
削減義務量の算定の基礎となる基準排出量の検証の際には、上下水道のデータは必要ありません。なお、上下水道の使用量データは、地球温暖化対策計画書の提出時に前年度分が報告のために必要になります。また、上下水道の使用に伴い排出される温室効果ガスは、その他ガスになりますので、その他ガス削減量として義務履行に利用しない場合は、上下水道の使用量について検証を受けていただく必要はありません。

4-6
現在、事業所内の一部に空室部分があります。今後テナントが入居することで、空室率が減少し、排出量が増加した場合、基準排出量の変更は可能ですか。

4-6
基準排出量の変更の要件は、(1)床面積の増減、(2)用途変更、(3)設備の増減といった物理的な変更(熱供給事業所の場合は、熱の種類ごとの供給先の床面積の増減)に伴う排出量の増減が基準排出量の6%以上と算定される場合です。御質問のように空室率の変化があった場合やその他、営業時間や生産量が増減しただけでは、基準排出量の変更の要件には該当しませんので、基準排出量の変更はできません。

4-7
基準排出量の変更要件として「(2)用途変更(排出活動指標に定める用途のうち異なる用途になる変更)」との記載がありますが、排出活動指標に定める用途とはどこに記載がありますか。

4-7
排出活動指標に定める用途は、特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインにおいて、用途区分ごとの排出標準原単位と合わせて示しています。

4-8
ビルの一部貸室が事務所用途から情報通信用途に変更された場合、用途変更に当たりますか。

4-8
特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインに示す排出活動指標に定める用途間での変更が行われた場合は、基準排出量変更申請の対象とする用途変更の事象に該当します。事務所用途から情報通信用途に変更されているため、基準排出量変更申請の事象に該当します。なお、変更事象ごとに算定された増減量の合計値が基準排出量の6%に該当する場合にのみ、基準排出量変更申請書を提出する必要があります。

4-9
基準排出量の変更は「変更部分における排出量(想定値)≧基準排出量の6%の場合」とありますが、この意味は、変更が発生する前に、変更部分における排出量(想定値)を算定し、6%以上になるか確認した後、変更後に実績値を用いて変更の基準排出量の確定を行うということでしょうか。変更が発生した後に、一度に確認と変更の確定を行ってもよいのでしょうか。

4-9
基準排出量の変更申請は、変更があった後に事後的に行う申請になります。「変更部分における排出量(想定値)≧基準排出量の6%の場合」は、変更の要件として算定していただくもので、変更の結果、実際に排出量が増減した量とは必ずしも一致しないことから想定値としています。また、基準排出量の変更の申請は、変更の要件に該当する変更があった日の属する年度の翌年度の9月末までに申請する必要があります。

4-10
基準排出量を変更した場合、新しい基準排出量の適用開始時期はいつからになるでしょうか。

4-10
新しい基準排出量の適用は、変更の事実があった日の属する月の翌月からの適用となります。(環境確保条例施行規則第4条の19第4項及び第5項)

4-11
設備の増減による基準排出量の変更はどのように行われるのでしょうか。

4-11
増減した設備における排出量として算定される増減量に基づいて基準排出量の変更を行います。増減した設備における排出量は、事業所の状況変更の実態に応じて、増減した設備の電力容量、エネルギー使用量の実測値、契約電力量の増減量等を用いて、適切と認められる方法(個別に判断)に基づき算定します。

4-12
「増減した部分の一部について、個別メーターでの実測等により燃料等使用量を把握しており、そのデータを用いて増減した部分全体の燃料等使用量が推計できる場合は、その推計値を基に変更量を算定できる。」とありますが、「全部又は一部の実測値を用いた算定」を行うには他に条件はありますか。

4-12
「全部又は一部の実測値を用いた算定」を行う場合、「基準排出量算定における実績排出量選択のための運用管理基準の適合認定ガイドライン」で規定する基準に適合し、運用対策が適切に実施されていると認められる必要があります。

4-13
同一年度内に基準排出量の変更申請に該当する事象が複数月に発生した場合、基準排出量変更申請はどのように提出するのでしょうか。

4-13
基準排出量変更は、同一年度内において要件を満たした月をすべて変更月にしなければならない、というものではなく、年度内において要件を満たした月から変更月を選択することもできます。したがって、同一年度内に変更要件に該当する事象が複数月に発生した場合、以下の二つの方法から選択することが可能です。
① 変更事象が発生した月ごとに増減量を算定し、年度内に複数回の変更を行う方法
一回の基準排出量変更申請により、複数月分の基準排出量変更を提出することができます。
② 同一年度内における変更事象が発生した最後の月においてすべての事象の増減量を算定し、その月を唯一の変更月として申請する方法
なお、同一年度内に増加事象と減少事象が発生した場合、②の方法を選択すると変更事象が発生した最後の月において要件該当の判断を行うため、増減量が6%未満となり基準排出量変更申請が不要となる場合があります。

4-14
事業所内にあるMDF室、PBX室は情報通信用途として申請することはできますか。

4-14
MDF室、PBX室に設置されている主配線盤、電話交換設備等の設備は、電話回線を接続または分配する役割があります。本制度では、事業所内の電話回線用の設備は情報通信機器として扱っておりません。このため、MDF室、PBX室の用途は共用部となります。
ただし、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 120 条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設であれば、情報通信用途となります。

4-15
事業所内に確認申請書及び計画通知等に記載の床面積に含まれていない区画があります。
この場合、当該区画を基準排出量の算定に用いる面積に含めることはできますか。

4-15
本制度の建物の範囲は原則、建築基準法上の確認申請または計画通知の範囲としています。
ただし、上記の範囲にかかわらず、不動産登記簿で示されている場合は、一つの建物の範囲として基準排出量に用いる面積に含めることが可能です。
なお、ご質問の区画が不動産登記簿に記載の面積に含まれていることを示す根拠となるものを東京都から求める場合があります。

5.削減義務率

5-1
長期にわたり省エネしてきた結果、削減余地がほとんどない事業所にとっては、目標は高いものとなっていますが考慮されませんか。

5-1
基準年度期間中の省エネ対策については、次の条件に該当する場合は、基準排出量を2年度又は単年度で計算することができます。条件としては、削減義務期間の開始年度の4 年度前から前年度までの間に実施した対策の効果が現れ、6%以上排出量が減少している場合となります。
また、特に取組の優れた事業所については、トップレベル事業所として義務率を軽減する仕組みを設けています。

5-2
当初、指定地球温暖化対策事業所に指定された時点で地域冷暖房等の使用割合が20%以下であるとして削減義務率は8%とされた場合で、計画期間中に使用割合が20%以上になったときに、削減義務率は見直されますか。

5-2
地域冷暖房の使用割合による義務率区分は、基準排出量算定期間における使用割合により決定します。その後、基準排出量変更の要件に該当する場合又は自らの事業所における熱源機器の増加、減少、利用停止があった場合で、使用割合が20%をまたいで変化した場合には、見直されます。

5-3
当事業所はオフィスビルであり、当事業所内にエネルギー供給会社が設置・運営している熱源施設を利用しています(地域冷暖房施設ではなく、当該熱源施設からの熱の供給先は当事業所のみ。)。その熱源施設から供給されるエネルギーの割合が、事業所の全エネルギー使用量の20%以上の場合、地域冷暖房からの熱の受け入れと同様に区分Ⅰ-2の削減義務率(第1計画期間の場合は6%)となるのでしょうか。

5-3
貴事業所の場合、事業所内にエネルギー供給会社が設置・運営している熱源施設も含めて、一つの事業所の範囲としていただくことになります。したがって、他人(他の事業所)からの熱の受け入れには該当しませんので、区分Ⅰ-2ではなく、区分Ⅰ―1の削減義務率(第1計画期間の場合は8%)が適用されます。

6. トップレベル事業所

トップレベル事業所に係る質問・回答集は

  区分Ⅰ 区分Ⅱ 共通
第3計画期間 こちら(PDF:363KB) こちら(PDF:235KB) こちら(PDF:114KB)
第4計画期間 - - こちら(PDF:191KB)

 

7. (1) 排出量取引

排出量取引に係る質問・回答集は こちら(PDF:510KB)

2021年6月24日 更新

7. (2) 超過削減量

7(2)-1
超過削減量を、同一会社(又は同一グループ会社)の他の特定地球温暖化対策事業所に無償で移転させることは可能ですか。

7(2)-1
排出量取引は、超過削減量に限らず、無償で行うことも可能です。

7(2)-2
説明会資料で、超過削減量について、「基準排出量の2分の1を超えない範囲の削減量について売却可能」とあり、基準排出量が10,000トンの場合、5,000トンまで売却可能と読み取れます。しかし、説明会資料では、(削減義務率を17%として)削減義務量である1,700トンを引いた3,300トンが最大売却排出量と説明があります。最大売却可能排出量は「基準排出量の2分の1」なのでしょうか。それとも、「基準排出量の2分の1-基準排出量×削減義務率」なのでしょうか。

7(2)-2
「基準排出量の2分の1を超えない範囲の削減量について売却可能」と説明がある中の「削減量」とは「超過削減量」のことではなく、その事業所が基準排出量と比較して削減した排出量のことを指します。したがって、超過削減量として売却できる量として正しいのは、後者の「基準排出量の2分の1-基準排出量×削減義務率」になります。

7(2)-3
第2計画期間においては超過削減が見込まれるのですが、超過削減量の発行申請を行う必要はありますか。またその場合、いつから申請を行うことができますか。

7(2)-3
第2計画期間より、削減義務期間の終了後、削減義務量及び総排出量が確定した段階 (義務履行状況が確定した段階)で、都が職権で指定管理口座に超過削減量を発行する取り扱いとしました。よって原則発行申請を行っていただく必要はありません。任意のタイミングで超過削減量の発行を希望される場合は、発行申請書により、任意のタイミングで発行することも可能です。

7(2)-4
第1計画期間での超過削減量についてクレジット化し、それを第2計画期間まで保有して、義務充当することは可能ですか。

7(2)-4
可能です。第1計画期間でのクレジットは、超過削減量を含めて、第1計画期間~第2計画期間で活用でき、第2計画期間でのクレジットは、第2計画期間~第3計画期間で活用できます。

7(2)-5
超過削減量を発行するために発行申請を行う際、検証機関による検証は必要ですか。

7(2)-5
毎年度提出する計画書に記載する排出量の算定については、検証機関による検証が必要ですが、超過削減量の発行申請の際には、不要です。

7. (3) 都内中小クレジット

都内中小クレジットに係る質問・回答集は こちら

7. (4) 再エネクレジット

7 (4)-1
再エネクレジットにおける「環境価値」とはどのようなものですか。

7 (4)-1
再エネクレジットにおける「環境価値」とは、再生可能エネルギーを変換して得られるエネルギーが有する価値のうち、地球温暖化防止およびエネルギーの資源枯渇の防止に貢献する価値のことです。その価値を、特定温室効果ガス排出量に換算したものです。

7 (4)-2
「環境価値換算量」とはどのようなものですか。

7 (4)-2
再エネクレジットには、「環境価値換算量」と「その他削減量」の2つの種類があります。「環境価値換算量」とは、RPS制度、グリーンエネルギー認証制度、固定価格買取制度など、他制度の認定を受けていない発電設備において、東京都が発電設備を認定し、そこで発電された電力量を認証することによって再エネクレジット化したものです。「環境価値換算量」の認証発行を受けるには、再生可能エネルギーを利用する設備および発電した電力量が再エネクレジット算定ガイドラインの基準を満足していることが必要です。

7 (4)-3
太陽光パネルを設置して再エネクレジットを創出したいのですが、設置する場所について、
(1) 当社都内の大規模事業所
(2) 当社都外の中小事業所
(3) 当社都外の大規模事業所
のどれが再エネクレジットとして申請できますか。

7 (4)-3
設置する場所は日本国内であれば、太陽光発電に限らず特に制限をしていません。ただし、RPS制度、グリーンエネルギー認証制度、固定価格買取制度など、他制度の認定を受けている発電設備については、重複回避の考えから再エネクレジットの設備認定の対象とはなりません。また(1)当社都内の大規模事業所の場合、当該事業所の排出量の算定の際、再エネクレジット化した自家消費分の電気の使用量について、他人からの買電と同様に算定する必要があります。

7 (4)-4
グリーン電力証書が使える枠(上限)はありますか。また、グリーン電力の種別により、オフセット量が異なることはありますか。

7 (4)-4
対象事業所が義務履行に使用できる上限はありません。また、第2計画期間までに発行された証書については、発電に用いられた再生可能エネルギーの種類により認められる環境価値は異なります。太陽光、風力、地熱、特定小水力については1.5倍換算した量、バイオマスについては、1.0倍換算した量がクレジット発行されます。なお、第3計画期間以降に発行された証書については、発電に用いられた再生可能エネルギーの種類によらず、認められるクレジット量は同一で1.0倍換算となります。

7 (4)-5
再エネクレジットとして利用できるグリーンエネルギー証書とはどのようなものでしょうか。

7 (4)-5
知事が認める認証機関が認証したグリーンエネルギー証書であって、再生可能エネルギーの種類が再エネクレジット算定ガイドラインの要件に該当するものになります。
※現時点(2020年3月)での知事が認める認証機関は、「一般財団法人日本品質保証機構(JQA)」です。

7 (4)-6
グリーンエネルギー証書を再エネクレジットとして申請する際に、証書のコピー等の提出で認められるでしょうか。

7 (4)-6
グリーンエネルギー証書を再エネクレジットとして申請する場合は、グリーンエネルギー証書の現物を御提出いただきます。コピー等の写しの提出は認めておりません。なお、御提出いただいたグリーンエネルギー証書は返却いたしません。

7 (4)-7
対象事業所におけるテナント等事業者がグリーン電力証書を所有していますが、東京都の再エネクレジットとして使用できるでしょうか。

7 (4)-7
発行済グリーンエネルギー証書を再エネクレジットとして申請できるケースは、証書の所有者が「義務者」であることが前提です。御質問のケースでは、テナント等事業者は通常、本制度の義務者でないため、テナントが所有する証書は再エネクレジットの対象になりません。ただし、主要テナント又は特定テナント等がビルオーナー等と共同で義務者になった場合は、義務者となったテナントのグリーン電力証書は再エネクレジットの対象になります。

7 (4)-8
グリーンエネルギー証書については、どのような用途であれば都制度に利用できますか。

7 (4)-8
用途は、本制度への利用することが明確になっていると判断できるものとします。例えば、用途が「東京都環境確保条例に基づく総量削減義務と排出量取引制度への利用」のようなケースは、本制度への利用が明らかであるため、再エネクレジットの対象になります。また、文言が異なっても、用途がこれと同意義ととらえることができるものを対象にします。

7 (4)-9
平成20年度又は平成21年度に取得(発行)したグリーン電力証書を、第2計画期間の削減義務に充当できますか。

7 (4)-9
第2計画期間の削減義務には充当できません。なお、第1計画期間(平成22~26年度)の削減義務に利用可能です。

7 (4)-10
グリーン電力証書現物に、最終所有者名を「宛名」として記載する必要はありますか。

7 (4)-10
その必要はありませんが、最終所有者名及び用途(再エネクレジット算定ガイドラインで掲げる要件)が判断できる資料を添付いただきます。

7 (4)-11
グリーン電力証書の最終所有者名が法人名の場合、その法人が所有している複数の対象事業所において、再エネクレジットにできますか。

7 (4)-11
用途が「東京都環境確保条例に基づく総量削減義務と排出量取引制度への利用」のように、特定の事業所に限定されていなければ、その法人が削減義務者となっている、どの事業所でも再エネクレジットにできます。

7 (4)-12
グリーンエネルギー証書を再エネクレジットとして申請する際に、ひとつの証書に複数の用途を設定しているケースがあります。このようなケースにおいて、都制度に使用できる用途と、使用できない用途とが混在する場合、都制度に使用できる用途の部分だけ再エネクレジットとすることはできますか。

7 (4)-12
グリーンエネルギー証書の種類・所有者・用途等が、再エネクレジット算定ガイドラインで掲げた要件を満足していれば、ひとつの証書に複数の用途を設定している場合でも、要件に該当する部分のみを再エネクレジットとして申請することができます。その場合は、券面の用途すべてが確認できる資料等を御提出ください。ただし、証書(券面)の原本は、その他の用途が含まれていることに関係なく、東京都に御提出いただきます。

7 (4)-13
水力発電の要件として、発電設備容量が1,000kW以下となっていますが、これは発電機ごとの容量と考えてよいでしょうか。

7 (4)-13
発電設備容量は発電機ごとの容量ではなく、発電所発電設備全体における設備容量を指します。

7 (4)-14
RPS法で設備認定を受けている発電所の自家消費分について、再エネクレジット化したいと考えています。環境価値換算量の申請を行えばよいでしょうか。

7 (4)-14
RPS法で既に設備認定を受けている状態では、環境価値換算量としては申請できません。環境価値換算量として再エネクレジット化するためには、RPS法における設備認定を廃止するなどの措置が必要です。ただし、RPS法の設備認定を受けていても、自家消費分をグリーン電力証書化することにより、グリーン電力証書を取得した者が、その他削減量として再エネクレジットの申請を行なうことはできます。

7 (4)-15
全量固定買取制度(FIT)において売電した発電設備は、本制度の環境価値換算量の設備認定を受けることはできますか。

7 (4)-15
固定買取制度(FIT)において売電している発電設備は、重複利用防止の観点から、本制度の環境価値換算量の設備認定を受けることはできません。

7 (4)-16
太陽光発電設備における「補機」とは、どのような設備が該当しますか。

7 (4)-16
パワーコンディショナー (PCS) や、変圧器などが該当します。

7 (4)-17
送電補機とはどのような設備ですか。また、発電量はすべて自家消費しており、事業所外へ送電していない場合、送電補機に該当する設備は存在しないということでよろしいでしょうか。

7 (4)-17
送電補機とは、一般的に事業所外に供給するために昇圧させる変圧器等を指すことが多いですが、自家消費のみであったとしても、発電した電力を使用状況に応じて変圧器等で可変 (例:低圧~高圧等) しているのであれば、「送電補機」に該当します。その場合は、再エネクレジット算定ガイドラインの「電気事業者への送電量」を、「送電量」と読み替えてください。

7 (4)-18
RPS法の設備認定を受けているバイオマス発電設備で、減量届(RPSキャンセル)を提出し、その他削減量として再エネクレジットの申請を考えています。バイオマス比率が90%ですが、減量届(RPSキャンセル)を提出すれば、再エネクレジットとして認められますか。

7 (4)-18
再エネクレジットの対象となるバイオマスは、木材パルプの製造の際に生じる廃液(黒液)を除いたバイオマス比率が95%以上であるもの(特定バイオマス)に限ります。RPS法で設備認定を受けている場合でも、バイオマス比率が95%以上である必要がありますので、御質問の場合は再エネクレジットとして認められません。

7 (4)-19
グリーン電力証書付きの機器を、特定地球温暖化対策事業所に納入します。この場合、機器を納入する会社が、グリーン電力証書の所有者です。特定地球温暖化対策事業所は、グリーン電力証書について、再エネクレジットの申請をできますか。

7 (4)-19
再エネクレジットの申請が可能なグリーン電力証書に求められる要件は、次のとおりです。
・再エネクレジットを発行するよう申請できる者は、当該証書の最終所有者であって、本制度対象事業所の義務者であるものに限る。
・証書の使用目的が、都制度への利用が明確になっていること。(平成20、21年度に発行した証書は、本制度対象事業所への利用としてCSRレポート等に報告を行なった証書であれば、本制度に利用できる。)
したがって、御質問の場合では、再エネクレジットの申請をすることはできません。

7 (4)-20
認証が可能な電力量の把握は、どのような方法で行えばよいですか。

7 (4)-20
再エネクレジットの対象となる電力は、計量法(平成4年法律第51号)に定める検定付の計量器により、把握していただく必要があります。なお、このような計量器を特定計量器と表現しております。そして、特定計量器により、1か月ごとを原則に計測していただき、その計測結果が検針票、写真等の登録検証機関が数値を確認できる方法で記録し、保存されている必要があります。

7 (4)-21
特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインに、「取引緩和措置として当該計量器での実測を認める・・やむを得ず特定計量器でない計量器で実測する場合・・」と記載があります。再エネクレジットにおいても、このように特定計量器でない計量器で算定することに特例措置は認められるのでしょうか。

7 (4)-21
再エネクレジットの申請は義務ではない点で特定温室効果ガスの算定とは異なりますので、特定計量器でない計量器での算定は認めていません。

7 (4)-22
環境価値換算量の設備認定を受けることを考えておりますが、発電設備は当分、設備変更する予定はございません。そのような場合でも、毎年度、設備認定の申請を行う必要はありますか。

7 (4)-22
設備認定を受けた発電設備については、変更が生じない限り、再認定を受ける必要はありません。ただし、電力量の認証については、年度ごとに認証を受けていただく必要があります。

7 (4)-23
東京都の設備認定を受ける場合、発電電力量、補機使用電力量、燃料等使用量については、特定計量器や購買伝票等での把握が基本となっています。しかし、補機使用電力量については測定箇所数が多く、取引に利用するものではないので、一部計量はしているものの特定計量器は設置していません。補機使用電力量については、推計値よりも正確な値を把握するために、実測値を採用したいと考えておりますが、特定計量器は必ず設置しなければならないのでしょうか。

7 (4)-23
補機使用電力量については、原則として特定計量器による実測により把握することとしています。しかしながら、直接取引に使用しない補機使用電力量について、既に計量器を設置して計量しているものを特定計量器に付け替えることは負担が大きく、また、補機使用電力量は、発電電力量に対して一般的に小さく、その誤差によるクレジット量への影響は小さくなると考えられます。このため、補機使用電力量の測定に限り、既に設置されている特定計量器でない計量器であっても、特定計量器と同等の精度の計量器が設置されている場合には、当該計量器を使用することができるものといたします。
※なお、補機電力使用量の計算方法については、電力量認証申請書の別紙にて記載いただいております。

7 (4)-24
再エネ設備で発電した電気の用途が、「自家消費」と「電気事業者への送電」の2通りあります。
下記例図の通り、変圧器が2つ設置されています。
変圧器Aは自家消費および売電用の電気が流れます。
変圧器Bは送電用の電気が流れます。
変圧器は送電補機に該当しますが、使用量が把握できない場合の算定方法について教えてください。

7 (4)-24
再エネクレジット算定ガイドラインP.5に、下記の通り記載されています。
-----------------------------------------------------------------------------
自家消費における認証可能電力量(kWh)=全発電電力量(kWh)-補機使用電力量(kWh)-電気事業者への送電量(kWh)
補機使用電力量(kWh)=発電補機使用電力量(kWh) +送電補機使用電力量(kWh)
発電補機の使用電力量については、「発電補機の定格容量×設備稼働時間」で算定することもできる。発電補機の定格容量は、製品カタログ等により確認する。

送電補機の使用電力量については、発電補機と同様に製品カタログ等で損失率を確認することとするが、送電量の3%とみなすこともできる。ただし、ここでいう送電量とは、全発電電力量から発電補機使用量を減じたものとする。
-----------------------------------------------------------------------------

例図ではモニタリングポイント①でパワーコンディショナー(発電補機)の使用電力量を減じた数値を実測しています。
そのため、モニタリングポイント①の10000kWhが全発電電力量となります。
変圧器Aの使用量は実測していないため、ガイドラインに基づき下記の通り算定します。
10000kWh(全発電電力量)×3%=300kWh

電気事業者への送電量はモニタリングポイント②で実測しているため2910kWhです。

送電補機Bの使用量は実測していません。
しかし、送電補機Bを通った後にモニタリングポイント②で電力を実測しているため、下記の通り算定します。
2910kWh×3%/(100%-3%)=90kWh

以上を踏まえて、自家消費における認証可能電力量(kWh)は下記のとおりとなります。
10000kWh(全発電電力量)-300kWh(送電補機A)-90kWh(送電補機B)-2910kWh(電気事業者への送電量)=6700kWh

hoki

7. (5) 都外クレジット

7(5)-1
都外クレジットを利用する場合、都外地方の事業所の電気の排出係数はどの数字を使うことになるのでしょうか。

7 (5)-1
都内の事業所と同様に特定温室効果ガス算定ガイドラインで規定している、0.489kg-CO2/千kwhをお使いいただきます。

7 (5)-2
2008年に削減対策を実施し、今後設備導入対策の予定はありません。過去に実施し、今後設備導入対策がない場合でも、都外クレジットの申請はできますか。

7 (5)-2
第2計画期間の場合、運用管理基準適合認定ガイドラインの基準を満たし、基準年度より後の年度に実施した設備導入対策による推計削減率の合計が13%以上であれば、申請することができます。

7 (5)-3
都内中小クレジットの認定を受けるには、対策項目が認定基準により決まっています。都外クレジットにはそのような項目はないのですか。

7 (5)-3
ありません。都内中小クレジットでは、算定及び検証手続きの簡素化のために認定基準を設けております。なお、都外クレジットについては、対策の実施内容は任意となりますが、事前に推計削減量及び削減率を算定する必要があります。

7 (5)-4
都外クレジットの対象事業所になるためには、本社や営業所が都内にないと認められないのですか。

7 (5)-4
そのような条件はありません。都内に事業所等がない事業者でも、都外クレジットの申請ができます。

7 (5)-5
都外クレジットの検証は5年分まとめて受けてもかまいませんか。

7 (5)-5
できません。毎年度、前年度までの特定温室効果ガス排出量を算定し、検証を受けた後、都へ報告する必要があります。

7 (5)-6
算定年度中に事業所の床面積の減少や設備の減少が大きくあり、排出量の減少が生じた場合もクレジットとして認められますか。

7 (5)-6
すべては認められません。都外大規模事業所に著しい状況の変更があった場合には、都内大規模事業所と同様の基準排出量の変更が必要です。

7 (5)-7
都外クレジットを算定する都外の大規模事業所において、都の講習を受けた統括管理者、技術管理者を選任する必要はありますか。

7 (5)-7
必要ありません。

7 (5)-8
都外にある自社の大規模事業所が都外クレジットを獲得したが、都内の自社の大規模事業所は削減義務を履行済みであった場合、当該クレジットこれを都内の他社に売却することはできますか。

7 (5)-8
都外クレジットの発行後は、申請者以外の者が排出量取引により当該クレジットを取得することは可能なため、都内の他社に売却することもできます。

8.テナントビルへの対応

8-1
「東京都地球温暖化対策指針」において特定テナント等事業者は推進責任者を置くとなっておりますが、この推進責任者については、届出が必要でしょうか。

8-1
推進責任者については、毎年度11月末までに提出していただく「特定テナント等地球温暖化対策計画書」に記載していただきます。

8-2
特定テナント等事業者に該当する場合、届出は必要になるのでしょうか。必要な場合、提出期限や届出の正式名称は何ですか。

8-2
特定テナント等事業者に該当する場合、毎年度11月末までに「特定テナント等地球温暖化対策計画書」を提出していただく必要があります。提出の方法としては、ビルオーナーを経由して、ビルオーナーが提出する「地球温暖化対策計画書」と一緒に提出していただくことになります。

なお、本制度の削減義務の対象者として「地球温暖化対策計画書」を作成している場合には、特定テナント等事業者には該当しませんので、「特定テナント等地球温暖化対策計画書」の作成・提出は必要ありません。

8-3
当社では、事務所用として専用床面積4,000m2と、他のテナント会社も利用している階段や床の共有床面積2,000m2をテナントAに賃貸しています。合計すると5,000m2以上となりますが、この場合、テナントAは特定テナント等事業者に該当するのでしょうか。共有部分に関しては当社が休日でも他のテナント会社が出勤であれば照明関係も消すことはできず、事実上管理はできません。また、テナントAの年間電力使用量は600万kWh未満です。

8-3
御質問のケースの場合、賃貸しているうちの専用部分を対象としてお考えいただくことになります。テナントAは専用床面積が4,000m2であり、要件※を満たさないため、特定テナント等事業者に該当しません。

※特定テナント等事業者の要件

指定地球温暖化対策事業所内で、

①「毎年度3月末時点において、5,000m²以上の床面積を使用していること」、又は、

②「年間600万kWh以上の電気を使用していること」

8-4
テナントAは対象事業所の一部5,000m2以上を賃借し、賃借面積のすべてをグループ会社テナントaに転貸し、当該床面積で自ら活動はしていません。ビル標準仕様設備の管理については、ビル所有者側が行っています。この場合、テナントAは特定テナント等事業者に該当しますか。該当する場合、転貸人としてのエネルギー使用量の報告範囲はどうなりますか。

8-4
まず、転貸しているグループ会社テナントaが単独1社で5,000m2以上を使用している場合は、テナントaは特定テナント等事業者に該当します。

さらに、賃借を受けている部分の設備の管理運用等をテナントAが行っている場合にはテナントAも特定テナント等事業者に該当します。その場合は、特定テナント等地球温暖化対策計画書でテナントAに報告していただくエネルギー使用量の報告範囲は、賃借を受けている部分全体のエネルギー使用量(テナントaの使用量を含む。)となります。

8-5
当社は本制度の対象事業所内にて、延床面積5,000平方メートル以上を使用して営業しており、「特定テナント等事業者」になるかと思われます。11月末までに特定テナント等地球温暖化対策計画書を提出する必要があるとのことですが、それまでにすべき作業等はないと考えて差し支えないでしょうか。

8-5
「特定テナント等事業者」の方に御提出いただく書類としては、11月末までの特定テナント等地球温暖化対策計画書以外にはありませんが、貴社が独自にエネルギー供給会社と契約されているエネルギーがある場合には、建物の所有者への使用量の情報提供を行い、また、建物の所有者との協力推進体制の整備などを進めていただきますようお願いします。

8-6
特定テナント等事業所も、基準排出量決定申請書を提出しなければならないのでしょうか。

8-6
特定テナント等事業所は、基準排出量決定申請書を提出する必要はありません。ただし、ただし、削減義務の対象となる事業所全体の基準排出量の算定の際に、貴社が独自にエネルギー供給会社と契約されているエネルギーがある場合には、そのエネルギー使用量も算定の対象となりますので、建物の所有者等の義務者への使用量の情報提供をお願いします。

8-7
対象事業所内に「特定テナント等事業者」に該当する者がいる場合、「特定テナント等事業者」の部分の総量削減義務は特定テナント等事業者が負うのでしょうか。それともビルのオーナーが負うのでしょうか。

8-7
総量削減義務は、事業所全体に対してかかるものであり、原則としてはビルのオーナー(所有者)が負うものとなります。事業所の一部である特定テナント部分だけ取り出して義務をかけることはありません。ただし、削減義務の対象となる事業所全体の基準排出量の算定の際に、テナント等事業者が独自にエネルギー供給会社と契約しているエネルギーがある場合には、そのエネルギー使用量も算定の対象となりますので、テナント等事業者は、建物の所有者等の義務者へ使用量の情報提供をするようお願いします。

8-8
テナントとエネルギー供給業者とが直契約しており、使用したエネルギー量が当社のビル管理側で自主検針した計量データしか残っていない場合、そのデータを使用できますか。エネルギー供給会社の証明が必要でしょうか。特に都市ガスです。

8-8
ビル管理側で自主検針した計量データを使用することはできません。エネルギー供給会社が発行した購買伝票等(領収書、検針票等)※をご用意ください。なお、東京ガスの場合、過去の使用量についての証明を発行していただけます。詳しくは東京ガスのHP(https://eee.tokyo-gas.co.jp/(外部サイト))を御覧ください。

※購買伝票等については、帳簿として一定期間の間保管することが法令(商法及び法人税法)により義務付けられています。

8-9
ビルの中に特定テナントとしての要件には満たないが、原油換算量では1,900kL/年使用しているテナントがありますが、床面積5,000m²以上又は年間の電気使用量600万kWhの要件に該当しない場合は、特定テナント等地球温暖化対策計画書を提出しなくてもよいですか。

8-9
特定テナント等地球温暖化対策計画書については、特定テナント等事業者の要件である「毎年度3月末時点において、5,000m²以上の床面積を使用していること」又は「年間600万kWh以上の電気を使用していること」に該当しない場合は提出不要です。

8-10
一つのビルを5社で区分所有しておりますが、そのうちの1社が特定テナント等事業者の要件に該当します。この区分所有者は特定テナント等事業者として今後、計画書の作成・提出が必要になりますか。

8-10
該当する区分所有者が、本制度の削減義務の対象者として地球温暖化対策計画書を作成する場合には、特定テナント等事業者には該当しませんので特定テナント等地球温暖化対策計画書の作成・提出は必要ありません。ただし、他の区分所有者が代表して義務を負うこととするなど、該当する区分所有者が削減義務の対象者ではなくなる場合には、特定テナント等事業者として、特定テナント等地球温暖化対策計画書を作成していただくことになります。

8-11
特定テナント等事業者の表彰評価・公表制度とはどのようなものでしょうか。

8-11
前年度に提出された特定テナント等地球温暖化対策計画書において、総合評価が「A」以上となった特定テナント等(相当)事業者を優良事業者として公表しています。総合評価点は100点満点であり、S、AAA、AA、A、B、Cの6段階で評価しています。

また、評価結果を集計・分析した「東京都特定テナント省エネ評価通知書」を各指定(相当)地球温暖化対策事業者に対し、総量削減義務と排出量取引システムを通して毎年度送付しています。
受領後は、御手数ですが、指定(相当)地球温暖化対策事業者と特定テナント等(相当)事業者で情報の共有をお願いいたします。
参考として、「特定テナント等事業者の評価・公表」を御参照ください。
https://kankyo.my-admin.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/tenant/tenant_karte/

8-12
前年度に特定テナント等事業者の要件に該当しました。
記入要領からは「特定テナント等地球温暖化対策計画書」の1(4)特定テナント等事業所の使用開始時期には、前年度の3月を記載すると読み取れますが、入居年月を記載してもよろしいでしょうか。

8-12
前年度に入居された時点で要件を満たしていた場合は、入居年月を記載いただいて構いません。

9. 新築ビル

9-1
新築ビルの取扱について、エネルギー使用量が1,500kL以上となったら「指定地球温暖化対策事業所」となり、3か年度連続して1,500kL以上であれば「特定地球温暖化対策事業所」となって、総量削減義務が発生すると理解しています。それでは、明らかに1,500kL以上の規模の新築ビルでは、省エネ化しない建物とした方が、削減義務の履行に有利になると考えられますが、いかがでしょうか。

9-1
新築ビルの場合の基準排出量の設定は、都が設定する排出標準原単位(ベンチマーク)又は過去の排出量実績により設定していただくことになります。省エネ性能の進んだ設備を積極的に導入するなど、CO 2 排出量を小さくしていき、ベンチマークから算出される計画期間内の排出可能上限量に比べ排出量が小さい建物とすることなどによって、削減義務を履行しやすい建物にすることができます。また、更にトップレベル事業所の認定を受ければ義務率の軽減も受けられますので省エネ化を進めた建物の建設をお願いします。

10. 推進体制

10-1
統括管理者と技術管理者の選任の届出はどのようにすれば良いのでしょうか。提出期限や届出する正式の名称を教えて頂けないでしょうか。

10-1
毎年度11月末までに提出していただく「地球温暖化対策計画書」に記載していただきます。

10-2
「統括管理者」及び「技術管理者」の選任は、いつまでに行うのでしょうか。

10-2
統括管理者や技術管理者の選任期限は、選任すべき事由が発生してから9か月以内となっております。そのため、指定の日から9か月以内に選任していただく必要があります。

10-3
統括管理者や技術管理者が受講しなければならない講習会は、いつ開催されるのですか。

10-3
統括管理者や技術管理者が受講しなければならない講習会(管理者等講習会)は、現在動画開催方式としいます。毎年度6月頃に環境局ホームページに資料及び動画を公表します。具体的な日程及び受講方法等については、開催時期が近づきましたら、こちらで御案内いたします。

10-4
技術管理者の選任で、資格に該当する人がいない場合はどうしたらよいのですか。社員に該当する資格を取得させる必要がありますか。

10-4
技術管理者については、外部委託していただくことも可能です。

10-5
技術管理者は、5事業所まで兼任できるということですが、統括管理者は兼任ができず、事業所ごとに1人ずつ選任するということでしょうか。

10-5
統括管理者については、兼任の制限を設けておりません。管理可能な範囲で兼任していただいても結構です。

10-6
本事業所は、対象事業所のテナントとしてほぼ一棟借りの状態ですが、ビルオーナー側の組織体制に組み込まれた場合は「推進責任者」や「推進員」の選任でよろしいのでしょうか。「統括管理者」や「技術管理者」の選任は必要ないでしょうか。なお、本事業所は特定テナント等事業者に該当します。

10-6
統括管理者や技術管理者は、指定地球温暖化対策事業所の義務者 (原則は所有者) から選任していただきます。テナント事業者である貴社から統括管理者や技術管理者を選任していただく必要はありません。なお、特定テナント等事業者に該当するとのことですので、義務者(所有者)が整備する協力推進体制に参画していただく義務があります。その中で、「推進責任者」や「推進員」を選任していただくなど、対策を実効的に進められる体制を組んでいただく必要があります。

また、所有者と共同で義務者となった場合には、貴社から統括管理者や技術管理者を選任することも可能です。

10-7
「技術管理者」の選定は、エネルギー使用量が原油換算で1,500kL以上であれば、すべての事業所が「技術管理者」の選定を行う義務を負うのでしょうか。

10-7
すべての対象事業所で技術管理者を必ず選任していただく必要があります。

10-8
事業所の「統括管理者」又は「技術管理者」を変更した場合、本制度における管理者講習会を改めて受講する必要はありますか。

10-8
第2計画期間以降、新たに指定地球温暖化対策事業所となる事業所において、「統括管理者」又は「技術管理者」の経験がない者が「統括管理者」又は「技術管理者」になる場合は、管理者講習会の受講は義務となります。既存の事業所においては、新たに「統括管理者」又は「技術管理者」の経験がない者を選任した場合であっても、受講は任意となります。受講しない場合は、事業所内において制度の理解に努めてください。

10-9
統括管理者と技術管理者の兼任は可能ですか。

10-9
統括管理者と技術管理者の両方の要件を満たしている方であり、それぞれの必要な役割を果たせる方であれば、兼任は可能です。

11. 検証方法

11-1
第三者検証機関の1サイクル(書類確認〜事務審査〜実施審査)の契約期間は何年何ヶ月くらいですか。また、その費用はどれくらい予定すればよいですか。

11-1
事業所の規模、書類の整理状況、検証を実施する機関等により、期間、費用ともに異なると考えられます。登録検証機関にお問合せください。(登録検証機関一覧はこちら

11-2
第三者検証作業は、現地事前事務審査と実施審査の2回あると考えてよいでしょうか。その場合、算定報告書提出後、事前事務審査までの間、申請書類の差戻し修正作業があると考えてよいでしょうか。

11-2
形式的に事前事務審査と実施審査のような区分けはありません。検証ガイドラインに沿って、検証機関が事業所の状況に応じて検証計画を立て、検証を実施します。また、検証の際に誤りが見つかり、算定報告書の修正が必要な場合には、修正と修正した部分についての再検証の作業を繰り返すことになります。

11-3
特定温室効果ガスの排出量の検証に関して、特定テナント等事業所者の使用部分を含めた対象事業所全体として検証を行うのでしょうか。また、対象事業所と、特定テナント等事業所者の使用部分を別々に検証行う必要があるのでしょうか。

11-3
特定テナント等事業所者やその他のテナント等が独自に契約し、使用するエネルギーも含めた対象事業所全体としての特定温室効果ガス排出量の算定を行い、「地球温暖化対策計画書」について検証を受ける必要があります。特定テナント等事業者が作成する「特定テナント等地球温暖化対策計画書」で算定する排出量については検証を受ける必要はありません。

11-4
登録検証機関の検証を受ける際に提示する電気料金等の請求書はコピーでもよいですか。また、検針票のコピーでも可能ですか。

11-4
検証の際に、燃料等の使用量を確認する購買伝票等として御用意いただく請求書、検針票、納品書等は、書類の信頼性に問題がある場合を除いてコピーでも可能です。

11-5
基準排出量を算定するにあたり、使用量の分かる領収書が無い場合は、電力会社・ガス会社等からの使用量証明書にて、登録検証機関の検証を受けられますか。

11-5
排出量(基準排出量等)の算定検証の際に登録検証機関に御提示いただく購買伝票等には領収書のほか、使用量のお知らせ伝票、請求書、検針票、電力会社・ガス会社等から提供される使用量の証明・報告書類等を御利用いただけます。詳細については、特定温室効果ガス排出量検証ガイドラインに示した「購買伝票等による把握」、「購買伝票等として認められる伝票類の事例」を御参照ください。(御不明点がある場合は、相談窓口までお問い合わせください。)

11-6
特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインにおいて、都市ガス使用量の標準状態への換算にあたりガスメーターによる「圧力補正の有無」によって異なる算定式が示されています。事業所にて保管しているガス会社発行の検針票などには、ガスメーターの圧力補正の有無を表記されているものがありませんが、検証を受ける際に、改めてガス会社から(圧力補正の有無別の使用量内訳が示された)証明書を発行してもらう必要があるのでしょうか。

11-6
特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインに示した「ガス事業者から発行される使用量のお知らせ、領収書、請求書、検針票その他ガス事業者から提供される使用量の証明・報告書類」に該当する購買伝票等があり、これらの購買伝票等ごとの使用量がどのガスメーターで計測されたものか把握されていれば、改めてガス事業者へ圧力補正の有無別の使用量内訳に関する証明書を求める必要はありません。ただし、検証の際、検証機関がガスメーターの目視による確認を行う場合があります。

11-7
事業所内に供給される燃料等使用量監視点の確認資料として、各事業所が保有している「しゅん工図書の衛生図面」や「一般ガス事業者提供のガス工作物図面」が例示されていますが、管理用に独自に作成した図面を確認資料としてよいでしょうか。

11-7
第三者が作成した図面が望ましいですが、燃料等使用量監視点が網羅されていれば、新築時のしゅん工図面やガス工事落成図面などを参考にして独自に作成した管理用図面等を確認資料とすることは可能です。なお、特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインにおいて「一般ガス事業者提供のガス工作物図面」を例示していますが、既に管理図面として利用しているガス事業者から提供された図面も可とするということであり、改めてガス会社からの情報提供を求める必要はありません。

11-8
テナントの退去等に伴うガス閉栓がありましたが、次のテナントが入居したため、ガスメーターの現地確認により算定対象年度時点でガス閉栓されていたことを確認できない状態です。算定対象年度時点でのガス閉栓を示す根拠として、どのような資料を検証機関に提示すればよいでしょうか。

11-8
閉栓日が明記された購買伝票(例:「移転等精算ガス料金口座振替のお知らせ」、「移転等精算ガス料金カード請求のお知らせ」)や、閉栓時点のガスメーターの写真を御提示ください。(ガス閉栓に際しましては、ガスメーターの写真を撮影し、検証の際に提示できるよう保管してください。)上記のような資料が用意できない場合、テナント退去の事実と時期を示す資料(例:「テナント契約書」、「内装工事契約書」等)に併せて、ガス使用量を示す資料(例:「ガスご使用量のお知らせ」、「払込書」、「ガス使用量実績」等)を提示し、テナント不在期間のガス使用量が無いことをお示しください。

12. 検証機関、検証主任者

12-1
第三者機関による検証が必要となっていますが、自社内社員が検証を実施することは可能でしょうか。

12-1
本制度においては、算定した排出量が義務の履行や取引に利用されることから、正確性・信頼性を確保するために第三者である登録検証機関の検証を受ける必要があります。また、検証機関は、著しい利害関係のある事業者の検証を行うことはできませんので、貴社が登録検証機関となった場合でも、自社の事業所の検証を行うことはできません。

12-2
弊社は、電気工事会社ですが、検証機関になった場合、弊社の社員が某事業所の「技術管理者」となった場合、この事業所の検証を行うことができますか。

12-2
技術管理者となっている事業者が設置するすべての事業所の検証業務を行うことができません。また、省エネ改修工事を行った場合なども同様に検証業務を行うことができません。検証機関は、著しい利害関係を有する事業者が設置している事業所の検証を行うことはできません。著しい利害関係を有する事業者については、検証機関の登録申請ガイドラインに規定されておりますので御参照ください。

12-3
互いに資本関係の無いA社とB社にて共同で別会社C社を設立し、このC社を検証機関として登録する場合、A社及びB社の取引先を検証先対象とすることは可能ですか。A社及びB社の取引先に対する検証は、A社及びB社を通さず、取引先へのPRから検証、報告書の提出まですべてC社が単独で実施することを想定していますが、この場合においても利害相反に該当すると判断されるのでしょうか。

12-3
親会社が過去3年以内にエネルギー販売やエネルギー利用に関するコンサルティング等を実施した事業者に対して、検証機関は検証業務を行うことはできません。A社やB社が親会社に該当する場合、A社やB社を通して請け負うか否かにかかわらず、こういった取引先に対してC社は検証できないことになります。その他、検証機関が検証を行うことができない著しい利害関係を有する事業者については、検証機関の登録申請ガイドラインに示した「利害相反の回避」を御参照ください。

12-4
検証機関の登録を行う場合、検証機関は法人である必要はありますか。個人事業所の場合でも登録要件を満足すれば登録できますか。

12-4
法人として登記されていない個人の事業所であっても登録要件を満足すれば、検証機関として登録することは可能です。

12-5
検証主任者が個人として検証業務を受任することも想定されているようであるが、その場合、検証機関としての登録をするに当たっての注意点は何ですか。

12-5
個人として検証機関の登録をする場合でも、検証業務部門と管理・検証精度確保部門の2部門を別に設置する必要がありますので、複数の人の組織としていただく必要があります。また、その他にも、法人の場合と同様に検証機関としての要件を備えていただく必要があります。

12-6
個人として複数の検証機関に対して、外部検証人契約を締結することは可能ですか。

12-6
個人が複数の検証機関に対して、検証担当者としての外部検証人契約を締結することについて、制度上制限をかけていません。なお、外部検証人契約で検証を行う方は、検証主任者の登録を受けていても、検証主任者としての業務はできません。

12-7
検証主任者の申請を行いたいが、省エネルギー診断を業務経験とするとき、検証機関の登録申請ガイドラインに記載されている「過去3年間のエネルギー消費実績の調査」のみ行っていても経験として認められますか。

12-7
エネルギー使用状況を把握及び分析し、設備改修の提案及び費用対効果を提案する一連の能力を求めていますので、その一部を行っていても認められません。省エネルギー診断を業務経験とするためには、事業活動を行う設備群に対して、検証機関の登録申請ガイドラインの表1の下に示すア〜オの項目すべてを行っていなければなりません。

12-8
検証主任者の申請を行いたいのですが、ISO14001第三者審査業務を業務経験とするとき、審査員補として行った案件についても経験として認められますか。

12-8
ISO14001第三者審査業務を検証主任者となるための業務経験とするためには、ISO14001第三者審査において審査の結論の決定に関与していることが必要です。通常、審査員補は、主任審査員からの指導及び指示に従って業務を行うものと考えられるため審査員補として審査業務に参加していた記録だけでは業務経験として認められません。審査の結論の決定に関与しており、業務経験として申請する場合には、審査時に所属していた会社の上司による「審査の結論の決定に関与した」旨を記載した有印の証明書も併せて御提出ください。

13. 義務違反時の措置

13-1
総量削減義務を履行できず、措置命令にも違反した場合、「知事が命令不足量を調達しその費用を請求」とありますが、この費用はどのように決まるのですか。

13-1
総量削減義務を履行できない場合、まず、削減不足量に1.3倍加算した量を削減するように措置命令があります。その措置命令にも違反した場合、違反事実の公表とともに、知事が削減不足量に応じて削減量を調達するのに必要となった費用と、50万円を上限とした罰金が命令違反者に課されることになります。

13-2
指定地球温暖化対策事業所の届出の義務違反とは、どのような違反でしょうか。例えば、届出の未提出というようなことでしょうか。

13-2
御指摘のような届出の未提出の場合のほか、虚偽の届出をした場合、届出があっても記載事項に不備がある場合、必要な書類が添付されていない場合などが該当します。

14.指定後のスケジュール

14-1
昨年度、指定地球温暖化対策事業所の指定に係る確認書を提出し、指定地球温暖化対策事業所に指定されました。今年度も10月末までに指定地球温暖化対策事業所の指定に係る確認書の提出が必要なのでしょうか。

14-1
指定地球温暖化対策事業所の指定に係る確認書は、前年度の原油換算エネルギー使用量が初めて1,500kL以上になった事業所が、10月末までに提出していただくものです。既に指定地球温暖化対策事業所に指定されている事業所は、提出不要です。毎年度、11月末日までに「地球温暖化対策計画書」を御提出ください。なお、3か年度連続して1,500kL以上となった場合は、基準排出量決定申請書を提出する必要があります。

15. 指定取消し

15-1
前年度の排出量の検証を受けたところ、原油換算エネルギー使用量が3か年度連続して1,500kL未満となり、指定取消しの要件に該当しました。今後、東京都にどのような書類を提出する必要がありますか。また、指定取消しまでどのような流れになるのでしょうか。

15-1
指定取消しの要件に該当した場合、 相談窓口まで別途御連絡ください。必要な様式の送付及び手順の御案内をいたします。原油換算エネルギー使用量が3か年度連続して1,500kL未満となった場合、3か年度の最後の年度の翌年度の9月末日までに指定地球温暖化対策事業所廃止等届出書、前年度の特定温室効果ガス排出量算定報告書及び前年度の検証結果報告書を提出していただく必要があります。

今後の手続の流れの概要(PDF:621KB)についてを御覧ください。

15-2
前年度の排出量の検証を受けたところ、原油換算エネルギー使用量が3か年度連続して1,500kL未満になりました。今年度指定取消しの手続が必要かと思いますが、削減義務期間はいつまでになるのでしょうか。

15-2
削減義務期間は、該当した指定取消しの要件に応じて短縮されます。

詳しくは こちら(PDF:210KB)を御覧ください。

16. その他

16-1
私立大学などの学校法人に関しては、その公共性・公益性に鑑みて収益事業を除く部分が法人税・事業税上で優遇されています。本制度内でも学校法人に対して一定の条件下で優遇若しくは対策推進措置を導入する予定はないでしょうか。

16-1
義務者の法人の種類や法人であるか個人であるか等の別による優遇策の導入の予定はありません。

16-2
高効率設備機器導入に際して東京都で補助・助成策を考えていますか(コスト削減を超える金銭的負担を事業所が負担する場合の救済策)。

16-2
対象事業所の中小企業等の事業所を対象として、省エネルギー診断に基づいた省エネルギー設備の導入等に係る経費の一部を助成する事業を行っています。詳細は、こちらのホームページ(外部サイト)を御参照ください。また、削減義務の対象にならない事業所において、一定の機器導入を行った場合に減税する仕組みを設けています。詳細は、 中小企業者向け「省エネ促進税制対象機器」(外部サイト)を御参照ください。

16-3
総量削減義務と排出量取引制度の対象事業所リストは公表されていますか。

16-3
こちらのページ(外部サイト)に公表しております。なお、条例の規定により、毎年度11月末までに提出される地球温暖化対策計画書の一部が公表の対象となっておりますので、地球温暖化対策計画書が提出され、内容が確定した後に公表されます。

16-4
総量削減義務と排出量取引システムへログインするためのパスワードが不明です。

16-4
初期パスワードは事業所、指定管理口座、一般管理口座の各々の担当者へ連絡されています。
パスワードが不明な場合は、ユーザーIDの種類によって、再発行に必要な手続きが異なります。
詳しくは以下をご参照ください。
  https://www9.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/CapAndTrade/download/C&Tsystem_IDPass.pdf(外部サイト)

17. 第2計画期間

以下は、 第2計画期間 に関する内容になります。御注意ください。

 

(1) 削減義務率

こちらは、 第2計画期間における削減義務率 に関する内容となります。

 

(1) ア 第2計画期間の削減義務率

17 (1) ア-1
第2計画期間の削減義務率17%は、第1計画期間から更に17%ということではなく、第1計画期間の義務率8%に+9%で17%という理解でよいですか。

17 (1) ア-1
区分I-1では、第1計画期間の義務率8%に+9%で17%、区分Ⅰ-2、IIでは、第1計画期間の義務率6%に+9%で15%です。

(1) イ 中小企業への対応等

17 (1) イ-1
指定相当地球温暖化対策事業所に該当するか否かの判断における、中小企業等と中小企業者の違いは何ですか。

17 (1) イ-1
指定相当地球温暖化対策事業所に該当するか否かの判断は、「中小企業等」が大規模事業所の2分の1以上所有するか否かとなります。そして、「中小企業等」には下表のものが含まれ、「中小企業者」はその一つです。

指定相当地球温暖化対策事業所の要件となる中小企業等は次に掲げる者です。
番号 要件 ガイドラインにおける分類
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者※(以下「中小企業者」という。) 中小企業者
中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第7号に規定する協業組合、同項第8号に規定する商工組合又は同項第9号に規定する商工組合連合会 組合等
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合、同条第1号の2に規定する事業協同小組合、同条第2号に規定する信用協同組合、同条第3号に規定する協同組合連合会又は同条第4号に規定する企業組合
商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する商店街振興組合又は商店街振興組合連合会
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第3条に規定する生活衛生同業組合、同法第52条の4第1項に規定する生活衛生同業小組合又は同法第53条第1項に規定する生活衛生同業組合連合会
個人 個人

※ただし、中小企業者については、大企業等が実質的に経営を支配する場合等は削減義務対象外になります(詳細はQ17(1)イ-2を御覧ください。)。

17 (1) イ-2
中小企業者の要件に該当する場合であっても、「大企業等が2分の1以上出資などの場合は削減義務の対象外とはならない。」とありますが、2分の1とは1社での場合ですか。

17 (1) イ-2
1社での場合です。そのほかにも中小企業基本法に定める中小企業者のうち、次のアからオまでの場合を除きます。

ア 持株会社であり、その子会社や孫会社等が大企業である場合(特定中小企業)

イ 1つの大企業若しくはアに該当する企業又はその役員が2分の1以上出資等している場合

ウ 複数の大企業若しくはアに該当する企業又はその役員が3分の2以上出資等している場合

エ 1つの大企業又はアに該当する企業の役員又は職員が、役員総数の2分の1以上兼務している場合

オ その他、大企業等※が経営を実質的に支配すると知事が認める場合

※大企業等は以下のものを指します。

・大企業(中小企業者以外の会社)

・ア~エに該当する中小企業者

・会社法以外で設立された法人(医療法人、学校法人、宗教法人、特定目的会社、一般財団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人等)

・国及び地方公共団体

17 (1) イ-3
削減義務対象外になる中小企業等には、医療法人、学校法人、宗教法人、特定目的会社、一般財団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人などの会社法以外の法律によって設立された法人も含まれますか。

17 (1) イ-3
削減義務対象外になる中小企業等とは、中小企業基本法に定める中小企業者(大企業等が2分の1以上出資などの場合を除く。)や中小企業等協同組合法に定める事業協同組合等、個人を指します。医療法人、学校法人、宗教法人、特定目的会社、一般財団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人などの会社法以外の法律によって設立された法人は中小企業基本法に定める中小企業者ではないので、削減義務対象外の措置に含まれません。

17 (1) イ-4
「中小企業等が2分の1以上所有する大規模事業所は削減義務対象外」とありますが、国や地方公共団体は中小企業等に該当しますか。

17 (1) イ-4
国や地方公共団体は中小企業等には該当しません。

17 (1) イ-5
「中小企業等が2分の1以上所有する大規模事業所は削減義務対象外」とありますが、証券化されたビルにおけるSPC (特定目的会社) が所有者の場合、中小企業等に該当しますか。

17 (1) イ-5
中小企業者の判断は中小企業基本法によりますので、SPCは中小企業者に該当しません。

17 (1) イ-6
「中小企業等が2分の1以上所有する大規模事業所は削減義務対象外」とありますが、国や地方公共団体が50%出資する会社は、中小企業等に該当しますか。

17 (1) イ-6
国や地方公共団体は「中小企業等」ではなく、「大企業等」であるため、国もしくは地方公共団体が単独で50%出資する中小企業者は、大企業等が経営を実質的に支配する場合に該当し、削減義務対象外となる中小企業等には該当しません。

17 (1) イ-7
「中小企業等が2分の1以上所有する大規模事業所は削減義務対象外」とありますが、証券取引所への上場、非上場は削減義務対象外となる中小企業等の判断に関係しますか。

17 (1) イ-7
証券取引所への上場、非上場は関係しません。

17 (1) イ-8
中小企業基本法では中小企業者について業種ごとに資本金と従業員数が定められていますが、資本金又は従業員数のいずれかの条件に合致すれば、中小企業者として判断されるのでしょうか。

17 (1) イ-8
資本金・従業員数のいずれかが条件に合致すれば中小企業者として判断されます。ただし、次のアからオまでのものを除きます。

ア 持株会社であり、その子会社や孫会社等が大企業である場合(特定中小企業)

イ 1つの大企業若しくはアに該当する企業又はその役員が2分の1以上出資等している場合

ウ 複数の大企業若しくはアに該当する企業又はその役員が3分の2以上出資等している場合

エ 1つの大企業又はアに該当する企業の役員又は職員が、役員総数の2分の1以上兼務している場合

オ その他、大企業等※が経営を実質的に支配すると知事が認める場合

※大企業等は以下のものを指します。

・大企業(中小企業者以外の会社)

・ア~エに該当する中小企業者

・会社法以外で設立された法人(医療法人、学校法人、宗教法人、特定目的会社、一般財団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人等)

・国及び地方公共団体

17 (1) イ-9
第2計画期間以降、取引又は証明に使用可能な計量器(特定計量器)でない計量器で実測する場合は5%増又は減による「保守的な算定」を行うこととなっていますが、中小企業等が2分の1以上所有しているかの要件確認についても「保守的な算定」を行うことが必要ですか。

17 (1) イ-9
特定計量器でエネルギー使用量が実測されていない場合、中小企業等が2分の1以上所有の要件確認は建物等所有割合によって行います。中小企業等の所有割合が2分の1以上である場合、その事業所は削減義務対象外となります。

17 (1) イ-10
「中小企業等が2分の1以上所有する大規模事業所は削減義務対象外」とありますが、賃貸借契約などにより中小企業等が使用している場合も所有に含まれるのでしょうか。

17 (1) イ-10
「所有」には賃貸借契約などによる「使用」は含まれません。削減義務対象外になるかどうかは、総量削減義務と排出量取引制度の原則の義務者である所有者が中小企業等であるかどうかで判断します。

17 (1) イ-11
「中小企業等が2分の1以上所有する大規模事業所は削減義務対象外」とありますが、届出による削減義務者であるテナント事業者が中小企業等の場合は、どのように扱うのですか。

17 (1) イ-11
中小企業等として削減義務対象外の判断をする場合は、届出による削減義務者にかかわらず、所有者で判断します。よって、届出による削減義務者であるテナント事業者が中小企業等に該当する場合であっても、削減義務対象外にはなりません。

17 (1) イ-12
「中小企業等の所有が2分の1以上であることの確認書」に添付する、「所有等割合計算書」及び根拠書類、「義務対象外となる中小企業者について」及び根拠書類は、毎年度提出する必要がありますか。

17 (1) イ-12
初回の確認時は提出していただく必要があります。2年度目以降は、前年度から変更が無い場合は根拠資料の提出は不要です。ただし、中小企業等の所有割合の判断をエネルギー使用量で行う場合は、毎年度、「所有等割合計算書」及び根拠書類の提出が必要です。

17 (1) イ-13
中小企業等が2分の1以上所有している事業所は指定相当地球温暖化対策事業所になるということですが、指定相当地球温暖化対策事業所になった後に中小企業等が2分の1以上所有の要件に該当しなくなった場合はどうなるのでしょうか。

17 (1) イ-13
当該事業所が、中小企業等が2分の1以上所有の要件を満たさなくなった場合、その事業所は改めて指定地球温暖化対策事業所に指定されます。その後、中小企業等が2分の1以上所有という要件を満たさなくなった年度から起算して、3か年度連続で原油換算エネルギー使用量が1,500kLを超えた場合には、特定地球温暖化対策事業所となり、削減義務が生じます。

17 (1) イ-14
中小企業等が2分の1以上所有する事業所ですが、大幅削減を達成しているため、第2計画期間の削減義務対象として制度に残ることは可能ですか。

17 (1) イ-14
中小企業等が2分の1以上所有の要件を満たした場合は、指定の廃止等届出書を提出する必要があります。第2計画期間以降、廃止等届出において、事業所の削減義務期間の終了年度を①中小企業等が2分の1以上所有するという要件に該当する年度の前年度まで、②要件に該当する年度まで、③削減計画期間の終了年度までのいずれかの年度から選択することが可能になりました。

17 (1) イ-15
中小企業と大企業が事業所を所有しており、中小企業の所有割合が2分の1以上です。この場合、事業所を所有する大企業は指定の廃止等届出書を提出する必要がありますか。

17 (1) イ-15
中小企業等が2分の1以上所有の要件を満たした場合、中小企業等や大企業等にかかわらず、当該事業所の指定地球温暖化対策事業者が指定の廃止等届出書を提出する必要があります。

17 (1) イ-16
A社(事業所の所有者で中小企業)、B社(A社の親会社で中小企業)、C社(B社の親会社で大企業)がいる。このような関係であるとき、「大企業等が経営を実質的に支配する場合等」に該当するのでしょうか。

17 (1) イ-16
「大企業等が経営を実質的に支配する場合等」の条件は次のとおりです。

(ア) 大企業を子会社に持つ(特定中小企業)

(イ) 大企業若しくは特定中小企業又はその役員が当該中小企業の経営を実質的に支配している場合

(ウ) (ア)又は(イ)に該当する中小企業、国や地方公共団体、会社法以外の法律により設立された法人などが、組合等及び個人以外のものが中小企業の経営を実質的に支配している場合

B社は(イ)に定める「大企業(C社)に経営を実質的に支配されている企業」です。よって、A社は(ウ) の規定により、「大企業が経営を実質的に支配する場合等」に該当し、削減義務の対象外とはなりません。

17 (1) イ-17
「中小企業等の所有が二分の一以上であることの確認書」に添付する、「所有等割合計算書」及び根拠書類、「義務対象外となる中小企業者について」及び根拠書類は、事業所の所有者全員分の記入及び提出が必要でしょうか。

17 (1) イ-17
~総量削減義務と排出量取引制度における中小企業等が二分の一以上所有する指定相当地球温暖化対策事業所に関するガイドライン抜粋~

・「所有等割合計算書」の提出について、原則として、年度途中の持分変更も反映して全所有者の所有割合を計算し記入する必要があります。

・「義務対象外となる中小企業者について」の提出について中小企業者ごとに提出してください。なお、組合等及び個人については提出不要です。所有者である中小企業等が複数いる場合は、所有割合が2分の1以上となるように申告すれば、それを超える中小企業者についての提出は必要ありません。

したがって、「所有等割合計算書」は2分の1以上所有を証明するために必要な所有者の分を記入して提出してください。「義務対象外となる中小企業者について」は、「所有等割合計算書」に記入した所有者の分のみ提出してください。

17 (1) イ-18
指定(特定)地球温暖化対策事業所が①「中小企業等が2分の1以上所有」の要件に該当した場合、その翌年度に指定地球温暖化対策事業所廃止等届出書を提出しますが、この届出書提出の他の要件である②「前年度の原油換算エネルギー量が1,000kL未満」又は③「原油換算エネルギー量が3か年度連続して1,500kL未満」と同時に該当した場合はどのようにすればよいでしょうか。

17 (1) イ-18
貴事業所の任意の判断により届出をしてください。ただし、①から③までの各要件に該当したことを証明するための提出資料が異なりますので、次の点に御注意ください。

①の場合は「中小企業等の所有が二分の一以上であることの確認書」、「所有等割合計算書」及び根拠書類並びに「義務対象外となる中小企業者について」及び根拠書類を提出し、中小企業等の所有が2分の1以上であることを証明してください。

②又は③の場合は前年度の特定温室効果ガス排出量算定報告書(検証機関による検証が必要)を提出し、前年度の原油換算エネルギー量が1,000kL未満又は1,500kL未満であることを証明してください。

17 (1) イ-19
建物が登記されていない場合は建物の登記事項証明書原本が提出できません。所有割合をどのように証明すればよいのでしょうか。

17 (1) イ-19
契約書の写しなど真の権利関係を証明できる書類を提出してください。

17 (1) イ-20
中小企業者の判断基準である従業員数ですが、出向者は含まれるのでしょうか。

17 (1) イ-20
従業員については当該企業に雇用されており、「あらかじめに解雇の予告を必要とする者」を従業員としています。よって当該企業から他企業への出向者は、当該企業に籍が残っている場合は従業員数に含めます。他企業から当該企業への出向者は、当該企業との雇用関係がなければ従業員数に含めません。

17 (1) イ-21
事業所の所有割合を確認していますが、事業所の総面積が「特定温室効果ガス排出量算定報告書」で報告している面積と、登記簿の面積に誤差があります。このような場合、どちらの面積を基に所有割合を計算すればよいのでしょうか。

17 (1) イ-21
建物がすべて登記されている場合、登記簿の面積を基に所有割合を計算してください。「特定温室効果ガス算定報告書」で報告している面積は、原則として建築基準法の検査済証等で確認した面積です。登記簿の面積は不動産登記法に基づいた面積であり、異なる算定基準であるため面積に誤差が生じる場合があります。誤差がある場合はその誤差について、書類提出時に東京都から確認させていただく場合がありますのであらかじめ御了承ください。

17 (1) イ-22
当該中小企業者又はその子会社若しくは親会社等が外国会社の場合はどのような取扱いをすればよいのでしょうか。

17 (1) イ-22
当該中小企業者又はその子会社若しくは親会社等が外国会社の場合は、国内会社と同様の取扱いをしてください。

(1) ウ 電気事業法第27条に関連する削減義務率の緩和措置

17 (1) ウ-1
都制度では、1事業所ですが、電気事業法第27条では、2事業所であり、緩和の程度が異なっていました。削減義務率の緩和の程度は平均値になりますか。

17 (1) ウ-1
当該事業所の排出量の2分の1以上である需要設備で判断します。

17 (1) ウ-2
電気事業法第27条の関係で、「当該事業所の排出量の2分の1以上」とありますが、排出量の2分の1とは、いつ時点の排出量ですか。

17 (1) ウ-2
削減義務率の緩和対象であるかの確認は、第2計画期間の状況で判断します。例えば、第2計画期間初年度の2015年度に、「削減義務率の緩和対象となる需要設備」が「当該事業所の排出量の2分の1以上」であった場合は、翌2016年度の11月末までに提出する計画書にその旨を記載し、添付書類を添付のうえ、東京都に提出してください。

17 (1) ウ-3
2011年夏、電気事業法第27条使用制限の緩和対象事業所となり得たのに申請をしなかった事業所は、都制度の削減義務率の緩和は適用されないのですか。

17 (1) ウ-3
国への電気事業法第27条使用制限緩和の申請有無にかかわらず、都制度では、第2計画期間の状況が、電気事業法第27条の使用制限の緩和措置 (削減率0%又は5%) の要件に該当する需要設備 (一部除く) が当該事業所の排出量の2分の1以上である事業所に対し、削減義務率の緩和を行います。

17 (1) ウ-4
区分「Ⅰ-1」で第2計画期間の削減義務率が17%の事業所であって、電気事業法第27条の使用制限の緩和措置(削減率0%又は5%)の要件に該当する需要設備(一部除く)が事業所の排出量の2分の1以上である場合、削減義務率はどのようになるのですか。

17 (1) ウ-4
区分「Ⅰ-1」で第2計画期間の削減義務率が17%の事務所が、電気事業法第27条に関する削減義務率の緩和措置を受ける場合は、次のとおりです。

・都制度の削減義務率から減ずる程度が4%の場合 17%-4%=13%

・都制度の削減義務率から減ずる程度が2%の場合 17%-2%=15%

17 (1) ウ-5
2011年の電気事業法第27条の使用制限のときに都外の事業所等と共同使用制限スキームを使用しました。この場合、削減義務率緩和の対象となりますか。

17 (1) ウ-5
2011年の国への申請で、共同使用制限スキームを使用したかどうかにかかわらず、都制度では、第2計画期間の状況が、電気事業法第27条の使用制限の緩和措置(削減率0%又は5%)の要件に該当する需要設備(一部除く)が当該事業所の排出量の2分の1以上である事業所に対し、削減義務率の緩和を行います。

17 (1) ウ-6
電気事業法第27条の使用制限の緩和措置 (削減率0%又は5%) の要件に該当する需要設備が当該事業所の排出量の2分の1以上であることを把握する際の計量器は、取引又は証明に使用可能な計量器 (特定計量器) でなくてはならないですか。

17 (1) ウ-6
特定計量器でなくても構いません。ただし、当該計量器の定期的な保守・校正に努め、より精度の高い計量を行ってください。

17 (1) ウ-7
電気事業法第27条の使用制限の緩和措置 (削減率0%又は5%) の要件に該当する需要設備が事業所内に2つあります。それぞれ緩和率が異なる場合は、どのように考えたらよいでしょうか。

17 (1) ウ-7
都制度の削減義務率から減ずる程度が4%の需要設備の温室効果ガス排出量又は面積が事業所全体の2分の1以上の場合は事業所全体に4%の緩和が適用されます。都制度の削減義務率から減ずる程度が4%と2%の二つの対象需要設備を合算して2分の1以上の場合は事業所全体に2%の緩和が適用されることとなります。

17 (1) ウ-8
当事業所は医療施設ですが、自営電力からの供給のため電気事業法第27条による使用制限を受けていません。しかし、法対象の需要設備と同等の需要設備が存在する事業所ですので、削減義務率は4%緩和されると考えてよろしいでしょうか。

17 (1) ウ-8
2011年の電気事業法第27条の使用制限の有無にかかわらず、同法の使用制限の緩和対象となっている需要設備と同等の需要設備が設置されており、その排出量等が事業所の2分の1以上であれば都制度による削減義務率が緩和されます。

17 (1) ウ-9
電気事業法第27条の使用制限の緩和事業所の第2号ア(情報通信等)について、「7~9月の変動率を確認する」とあります。これは何年度の変動率を確認するのでしょうか。

17 (1) ウ-9
削減義務率の緩和対象となるかどうかは、削減義務率の緩和を受けようとする当該年度の変動率で判断します。例えば、2015年度に削減義務率の緩和対象となるかどうかは、2015年7月から9月までの変動率で確認します。要件に該当した場合の手続としては、2016年度の計画書の提出の際に根拠資料等を御提出いただきます。緩和の要件に該当していることが確認できれば、2015年度に遡って削減義務率が緩和されます。なお、第2計画期間中の各年度に削減義務率の緩和を受ける場合には、年度ごとに手続を行い、変動率が要件に該当しているかの確認を受ける必要があります。

17 (1) ウ-10
電気事業法第27条に関連する削減義務率の緩和措置で、第2号のア「情報処理システムに係る需要設備、クリーンルーム又は電解施設を有する需要設備」に該当するとして申請を検討しております。申請に当たって、変動率の算定が必要となりますが、所内メーターやデマンドコントローラ等の当該事業所の自主管理機器による計測値データを用いて変動率を算定することができますか。

17 (1) ウ-10
原則として、当該事業所の自主管理機器による計測値データを用いることはできません。電気事業者による使用電力量の実績データを用いる必要があります。また、申請の際に添付書類「変動率の計算において根拠となった値、及びそれらを用いて計算した内容について記載した資料」の1つとして、電気事業者により作成された使用電力量の実績データ(紙面又はPDF)を加工せずに提出する必要があります。

使用電力量の実績データは、電気需給契約を締結している電気事業者へ依頼してください。

電気事業者へデータの提供を依頼する際の文案は、次を参考にしてください。

→  依頼文(案)(PDF:428KB)

<注意事項>

・電気事業法第27条に関連する削減義務率の緩和措置の第2号での申請を予定する場合は、報告前年度の7月1日以前に電気事業者へデータ提供依頼をしておく必要があります。

・電気事業者の契約先を変更する場合には、契約先変更前に使用電力量の実績データを入手しておく必要があります。

17 (1) ウ-11
電気事業法第27条に関連する削減義務率の緩和措置で、第2号のア「情報処理システムに係る需要設備、クリーンルーム又は電解施設を有する需要設備」に該当するとして申請を検討しております。電気事業者による自動検針装置等の遠隔データ収集設備が設置されていない場合は、どのようなデータを用いて変動率を算定すればよいですか。

17 (1) ウ-11
電気事業者による自動検針装置等の遠隔データ収集設備等を用いて報告前年度の7月1日から同年9月22日までの全データを把握することが原則です。ただし、電気事業者による自動検針装置等の遠隔データ収集設備が設置されていない場合に限り、次の取扱いをすることができます。

(1)報告前年度の7月1日から同年9月22日までの期間のうち、少なくとも1か月(データ欠損の日を除く連続する31日間※)分以上の電気事業者の全データにより、変動率を算定すること。

※  データ欠損の日を除く連続する31日間のイメージ

例えば、7月1日からのデータを用いるときに、7月5日と7月10日のデータ欠損がある場合には、少なくとも8月2日までのデータが必要

(2)緩和申請の初年度に当該事業所の自主管理機器(デマンドコントローラ等)の妥当性が、次のアからウまでの書面により確認された場合に限り、翌年度以降の申請は、当該事業所の自主管理機器による計測値データを用いて変動率を算定できるものとする。(電気事業者のデータは不要)

<当該事業所の自主管理機器の妥当性確認のための書面>

ア (1)の電気事業者データと当該事業所の自主管理機器による計測値が概ね一致していることが確認できる書面(申請初年度のみ)

イ 当該事業所の自主管理機器については、電気事業者の計量器から出力されたパルス信号による計測であることが確認できる書面(パルス定数等の機器仕様、システム構成図等)(申請初年度のみ)

ウ 購買伝票(当該事業所の自主管理機器の値と購買伝票との整合性(デマンドと月間使用電力量)を確認)(毎年度)

 

17 (1) ウ-12
電気事業法第27条に関連する削減義務率の緩和措置で、第2号のア「情報処理システムに係る需要設備、クリーンルーム又は電解施設を有する需要設備」に該当するとして申請を検討しております。変動率の根拠書類として添付する電気事業者から提供された実績データにおいて、電力使用量データの欠損している期間がありました。この場合、どのような取扱いになりますか。

17 (1) ウ-12
電気事業者から提供された実績データにおいて欠損している期間がある場合、次の取扱いをすることができます。

(1) 報告前年度の7月1日から同年9月22日までの期間のうち、データ欠損がある日を除いて、1か月(延べ31日間)分以上のデータがある場合は、データ欠損がある日を除いたデータの値により変動率を算定すること。

(2) 報告前年度の7月1日から同年9月22日までの期間のうち、データ欠損がある日を除いて、1か月(延べ31日間)分以上のデータがない場合は、報告年度の7月1日から同年9月22日までの期間のうち、1か月(データ欠損の日を除く連続する31日間)分以上の電気事業者の全データにより、変動率を算定すること。

(2) 新たに削減義務対象になる事業所の取扱い

17 (2) -1
2012年度から削減義務対象になった区分Ⅰ-1の事業所の削減義務率はどうなりますか。

17 (2) -1
第1計画期間の途中から削減義務の対象となった事業所の削減義務率は、特定地球温暖化対策事業所になってから5年間は原則同じです。2012年度から削減義務対象になった、区分Ⅰ-1の事業所の場合は次のとおりです。

<第1計画期間>

2012~2014年度:8%

<第2計画期間>

2015~2016年度:8%

2017~2019年度:17%

17 (2) -2
第1計画期間の途中から削減義務の対象となっている事業所の削減義務期間は、特定地球温暖化対策事業所になってから5年間ですか。

17 (2) -2
削減義務期間は、どの事業所も、2010から2014年度までの第1計画期間、2015から2019年度までの第2計画期間です。つまり、第1計画期間の途中から削減義務の対象となっている事業所についても、削減義務期間は削減義務対象となってから5年間でなはなく、2014年度までの期間と、2015年度からの5年間です。

17 (2) -3
第2計画期間初年度である2015年度から義務を負う事業所ですが、第2計画期間の削減義務率は17%又は15%となるのですか。

17 (2) -3
第2計画期間から削減義務が生じる事業所の削減義務率は8%又は6%となります。

17 (2) -4
第1計画期間において指定の取消要件に該当しました。第2計画期間において再び特定地球温暖化対策事業所に指定された場合、削減義務率は17%又は15%となるのでしょうか。

17 (2) -4
第2計画期間から新たに削減義務対象となる事業所は、第1計画期間と同様の8%又は6%の削減義務率が適用されます。

(3) トップレベル事業所認定

17 (3) -1
2019年度に認定を受けた場合は、そこから5年間、認定が有効と考えてよいですか。

17 (3) -1
原則、トップレベル事業所認定の有効期間は、認定を受けた年度から、その年度が属する計画期間の終了年度までです。ただし、平成28年度から令和元年度までに認定を受けた事業所は、その年度から起算して5年度目までの期間が有効期間となります。したがって、2019年度(令和元年度)に認定を受けた場合、2019年度から2023年度までの5年間が有効期間です。

17 (3) -2
第2計画期間の3年度目 (2017年度) からトップレベル事業所となっています。第3計画期間では改めてトップレベル事業所に申請する必要がありますか。

17 (3) -2
第2計画期間の途中 (2年度目以降) に認定を受けた場合には、認定を受けた年度から5年間は認定が有効となります。2017年度に認定された場合は、2021年度まで認定が有効となり、その間は、改めての申請は必要ありません。 2022年度以降も認定されるためには、2022年度以降に改めて申請する必要があります。

(4) 「低炭素電力の選択の仕組み」の導入

17 (4) -1
「低炭素電力の選択の仕組み」について、FIT(再生可能エネルギー固定価格買い取制度)電源についてはどのように評価されるのでしょうか。

17 (4) -1
東京都のエネルギー環境計画書制度では、FIT電源について調整前後のCO2 排出係数を報告していただいています。「低炭素電力の選択の仕組み」では、調整前のCO2排出係数を評価に用います。(第2計画期間)

17 (4) -2
「低炭素電力の仕組み」について、低炭素電力等として評価されるCO2 排出係数は調整後の排出係数でしょうか。実排出係数でしょうか。

17 (4) -2
東京都のエネルギー環境計画書制度における実排出係数(調整前のCO2 排出係数)によって評価します。(第2計画期間)

(5) 高効率コジェネの取扱い

17 (5) -1
高効率コージェネレーションシステムを賃借による契約で設置している場合の取扱いはどのようになりますか。

17 (5) -1
賃借による契約であっても、当該事業所内に設置され運用管理されているものであれば、「自社コジェネによるもの」として取り扱います。

17 (5) -2
第2計画期間においては、第1計画期間の「高効率のコージェネレーションシステムを利用した場合の取扱い」による特定温室効果ガスの削減量は適用されないのですか。

17 (5) -2
第2計画期間では「高効率のコージェネレーションシステムを利用した場合の取扱い」は適用されません。なお、第2計画期間の基準排出量の再計算の際には高効率コージェネレーションシステムの利用による補正を考慮しない値で再計算します。

(6) その他

17 (6) -1
原単位が小さい建物に関する取扱いについて、「主たる事業以外に使用されている規模の小さなものを除外できる」とありますが、これは建物単位で判断することになるのですか。

17 (6) -1
建物単位で判断します。

17 (6) -2
小原単位建物のエネルギー使用量を除外した場合、原油換算エネルギー使用量1,500kLを下回る場合でも指定地球温暖化対策事業所となりますか。

17 (6) -2
小原単位建物は特定温室効果ガス排出量の算定のみから除外することができます。ただし、特定温室効果ガス排出量から除外する場合でも、原油換算エネルギー使用量の算定から除外することはできませんので指定地球温暖化対策事業所となります。

17 (6) -3
第1計画期間では基準排出量の変更要件が6%以上の排出量の増減となっています。第2計画期間では削減義務率の増加に伴って基準排出量の変更要件も変わるのでしょうか。

17 (6) -3
第2計画期間においても基準排出量の変更要件は変わりません。

17 (6) -4
第2計画期間以降、「やむを得ず、取引又は証明に使用可能な計量器(特定計量器)でない計量器で実測する場合は、公平性の観点から、保守的な算定とする。」となっています。再生可能エネルギー自家消費分の削減量についても保守的な算定を行えば、取引又は証明に使用可能な計量器でない計量器での実測は認められますか。

17 (6) -4
再生可能エネルギー自家消費分の削減量については、算定できると規定しているものであり、事業所が必ず算定しなければならない排出量ではありません。そのため、第2計画期間に削減量を算定する場合は、取引又は証明に使用可能な計量器で把握する必要があります。把握できない場合は、削減量として算定できません。

18. 第3計画期間

以下は、第3計画期間に関する内容になります。御注意ください。

 

18.(1) 基準排出量

18(1)-1
第3計画期間開始前に既に削減義務の対象となっている事業所の基準排出量は、第2計画期間に適用されている基準排出量から変わるのでしょうか?

18(1)-1
第3計画期間においても、第2計画期間に適用されている基準排出量をそのまま継続して使用します。

18(1)-2
第3計画期間の途中から新たに削減義務の対象となる事業所の基準排出量は、どのように算定するのでしょうか?

18(1)-2
第1・第2計画期間の途中から削減義務の対象となった事業所と同様に、「過去の排出実績に基づく方法」と「排出標準原単位に基づく方法」のいずれかを選択できます。

18(1)-3
基準排出量の変更の要件は、第2計画期間から変わるのでしょうか?

18(1)-3
基準排出量の変更の要件は、第2計画期間から変わりません。第3計画期間においても、①床面積の増減、②用途変更又は③設備の増減(熱供給事業所の場合は熱の種類ごとの供給先床面積の増減)に伴う排出量の増減が基準排出量の6%以上となる場合に、基準排出量の変更の申請が必要になります。

18(1)-4
基準排出量の算定において使用することができる「排出標準原単位」について、第2計画期間の値から変更があるのでしょうか?

18(1)-4
第3計画期間においても、第2計画期間と同じ用途区分で、同じ値を継続して使用します。第2計画期間に新たに追加(細分化)された排出標準原単位(理系大学等、データセンター等)についても同様に第3計画期間も継続します。

.(2) 削減義務率

(2)ア 第3計画期間の削減義務率

18(2)ア-1
第3計画期間の削減義務率27%というのは、第2計画期間の削減義務率17%から新たに27ポイント上昇するということでしょうか?

18(2)ア-1
第3計画期間の削減義務率は、基準排出量比で27%又は25%の削減が必要というもので、第2計画期間の削減義務率(基準排出量比17%又は15%)から新たに27ポイント又は25ポイント上昇するわけではありません。第2計画期間の削減義務率からは、10ポイント上昇(17%又は15%→27%又は25%)することになります。

(2)イ 人の生命又は身体の安全確保に特に不可欠な医療施設

18(2)イ-1
第3計画期間における、「人の生命又は身体の安全確保に特に不可欠な医療施設」に関する削減義務率の激変緩和措置とは、具体的にはどのような仕組みでしょうか?

18(2)イ-1
第3計画期間の削減義務率(27%又は25%)が適用される事業所のうち、主たる用途が「医療施設」に該当する事業所※について、第3計画期間に限り、削減義務率を2%減ずるというものです。

※「医療施設」に係る特定温室効果ガス排出量が事業所全体の1/2以上である事業所

18(2)イ-2
医療施設とは何でしょうか??

182)イ-2
医療法第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所及び同法第2条第1項に規定する助産所をいいます。医学・歯学等の学部等、有料老人ホーム、社会福祉施設、訪問介護に係る施設、介護福祉士養成施設等は医療施設には含みません。なお、当該医療施設が無くなるとその機能を失ってしまう付随施設も医療施設に含めることが可能です。

18(2)イ-3
「人の生命又は身体の安全確保に特に不可欠な医療施設」に関する削減義務率の減少措置を受けるためには、どのような手続が必要になるのでしょうか?

18(2)イ-3
緩和対象に該当した年度の翌年度に、地球温暖化対策計画書と合わせ都へ必要書類を提出する必要があります。これらの書類により本措置の対象であることが確認できた場合には、緩和対象に該当した年度の削減義務率が減少されることになります。申請様式等、手続の詳細が決まり次第、改めてガイドライン等でお知らせします。

18(2)イ-4
第二計画期間に電気事業法第27条に関連する削減義務率の緩和措置を受けていた「医科大学」は、第三計画期間では緩和措置を受けることができないのでしょうか?

18(2)イ-4
第三計画期間の医療施設に対する削減義務率の緩和措置では、「病院と医学、歯学等の学部や研究所等が主要な施設として一体として立地するもの」という緩和対象はございません。ただし、削減義務率が27%又は25%の事業所に医療施設があり、当該医療施設からの特定温室効果ガス排出量が事業所全体の排出量の1/2以上を占めている場合は、緩和措置を受けることが可能です。

18(2)イ-5
医療施設の範囲を確認する資料としては何を提出する必要があるでしょうか?

18(2)イ-5
以下のようなものが考えられます。
・建築確認申請書
・建物の平面図、配置図(別途詳細を伺わせていただく場合があります)
・賃貸借契約書等

18(2)イ-6
付随施設とは何でしょうか?

18(2)イ-6
事業所内にあって、専ら当該医療施設関係者が使用する施設です。
以下のようなものが考えられます。
・病院内の売店
・病院内の飲食店
・病院内の運動施設
・病院専用の駐車場
・病院専用エントランス、エレベータ、通路等(複合用途事業所の場合)

18(2)イ-7
付随施設であることをどのように確認すればよいでしょうか?

18(2)イ-7
付随施設は、根拠資料で確認できることが必要です。以下のような資料が根拠として考えられます。
・付随施設の位置がわかる平面図(医療施設の範囲内にある場合等)
・医療施設関係者用として使用されていることがわかる掲示写真(医療施設の範囲外にある場合等)
・医療施設関係者のために開設されていること、あるいは営業について医療施設との取り決めについて記載されている契約書等(都が提出を依頼した場合)

18(2)イ-8
第二計画期間に医療施設として「電気事業法第27条に関連する削減義務率の緩和措置」を受けており、事業所の状況に変化はない。2021年度に「医療施設に対する削減義務率の緩和措置」を申請するにあたり、根拠資料の提出は省略できるのでしょうか?

18(2)イ-8
第二計画期間の「電気事業法第27条に関連する削減義務率の緩和措置」と第三計画期間の「医療施設に対する削減義務率の緩和措置」は異なるものですので、改めて根拠資料の提出が必要となります。

18(2)イ-9
病院の設立が古いため、医療法に基づく許可書(届出書)を紛失している。どうしたらよいでしょうか?

18(2)イ-9
保健医療機関指定通知書の写しでも代替可能です。許可書(届出書)、保健医療機関指定通知書の両方を紛失している場合は、開設届が受理されていることを所管の保健所長が証明する書類の写しを御提出ください。

18(2)イ-10
受電単位で医療施設が主要な施設であることを確認する場合、受電電力量の根拠資料として購買伝票等の提出が必要でしょうか?

18(2)イ-10
特定温室効果ガス排出量算定報告書から読み取れる情報については、改めて根拠資料を御提出していただく必要はありません。購買伝票等の提出は、都からの依頼がない限り提出不要です。

18(2)イ-11
第二計画期間に「電気事業法第27条に関連する削減義務率の緩和措置」を受けていなかった事業所でも第三計画期間の「医療施設に対する削減義務率の緩和措置」を受けることは可能でしょうか?

18(2)イ-11
要件を満たしていれば、第二計画期間の状況にかかわらず第三計画期間の「医療施設に対する削減義務率の緩和措置」を受けることが可能です。ただし、要件に該当することを確認するための根拠資料の提出が必要となります。詳細は「医療施設に対する削減義務率の緩和措置に関するガイドライン」を御確認ください。

(2)ウ 電気事業法第27条に関連する削減義務率の緩和措置

18(2)ウ-1
第2計画期間における「電気事業法第27条に関連する削減義務率の緩和措置」は、第3計画期間は継続されない(廃止される)のでしょうか?

18(2)ウ-1
第2計画期間における「電気事業法第27条に関連する削減義務率の緩和措置」は、2011年に実施されたピークカットの義務付けが免除(緩和)されたことを考慮して行ったものです。使用制限の緩和を受けていた時点から10年以上経過する第3計画期間においては、これに関連する削減義務率の緩和は実施しません。
なお、第3計画期間における「医療施設に関する削減義務率の減少措置」は、人の生命又は身体の安全確保に特に不可欠な医療施設が、第2計画期間に削減義務率の緩和を受けていること等も踏まえ、第2計画期間から第3計画期間にわたる激変緩和措置として一定の配慮が必要であると考え、実施するものです。

18.(3) 新たに削減義務対象になる事業所の取扱い

18(3)-1
第3計画期間の途中の2021年度から削減義務の対象となった区分Ⅰ-1事業所について、第3計画期間に適用される削減義務率は、どのようになるのでしょうか?

18(3)-1
第3計画期間の途中から新たに削減義務の対象となる事業所には、原則、第2計画期間の削減義務率(17%又は15%)を適用します。ただし、第2計画期間の途中から削減義務の対象となった事業所に第1計画期間の削減義務率(8%又は6%)を適用していることや、建物の新築時には設計から竣工まで一定の時間を要することを踏まえ、次のような経過措置を設けています。

○第3計画期間の1~4年度目(2020~2023年度)まで:第1計画期間の削減義務率(8%又は6%)を適用
○第3計画期間の5年度目(2024年度):第2計画期間の削減義務率(17%又は15%)を適用

御質問にある、2021年度から削減義務の対象となった区分Ⅰ-1の事業所の場合、第3計画期間の4年度目の2023年度までは第1計画期間の削減義務率(8%)が、5年度目の2024年度には第2計画期間の削減義務率(17%)が適用されることになります。

図1

18(3)-2
第1計画期間の途中の2012年度から削減義務の対象になった区分Ⅰ-1の事業所について、第3計画期間に適用される削減義務率はどのようになるのでしょうか?

18(3)-2
第1計画期間の途中から削減義務の対象となった事業所には、削減義務の対象となってから6年度目以降10年度目までは、第2計画期間の削減義務率(17%又は15%)が適用され、第3計画期間の残りの期間(削減義務の対象となってから11年度目以降)は、第3計画期間の削減義務率(27%又は25%)が適用されます。
御質問にある、2012年度から削減義務の対象になった区分Ⅰ-1の事業所の場合、削減義務の対象となってから6年度目(2017年度)以降10年度目(2021年度)までは第2計画期間の削減義務率(17%)が適用され、第3計画期間の残りの2022~2024年度は第3計画期間の削減義務率(27%)が適用されることになります。

【2012年度から削減義務の対象となった区分Ⅰ-1の事業所の場合】
<第1計画期間>2012~2014年度:8%
<第2計画期間>2015~2016年度:8%、2017~2019年度:17%
<第3計画期間>2020~2021年度:17%、2022~2024年度:27%

図2

18(3)-3
第2計画期間の途中の2017年度から削減義務の対象になった区分Ⅰ-1の事業所について、第3計画期間に適用される削減義務率はどのようになるのでしょうか?

18(3)-3
第2計画期間の途中から削減義務の対象となった事業所には、削減義務の対象となってから5年間は、第1計画期間の削減義務率(8%又は6%)が適用され、第3計画期間の残りの期間(削減義務の対象となってから6年度目以降)は、第2計画期間の削減義務率(17%又は15%)が適用されます。
御質問にある、2017年度から削減義務の対象となった区分Ⅰ-1の事業所の場合、削減義務の対象となってから5年間(2017~2021年度)は、第1計画期間の削減義務率(8%)が適用され、第3計画期間の残りの期間(2022~2024年度)は第2計画期間の削減義務率(17%)が適用されることになります。

【2017年度から削減義務の対象となった区分Ⅰ-1の事業所の場合】
<第2計画期間>2017~2019年度:8%
<第3計画期間>2020~2021年度:8%、2022~2024年度:17%

図3

18(3)-4
第3計画期間の途中の2021年度から削減義務の対象となった事業所の削減義務期間は、削減義務の対象になってから5年間の2025年度まででしょうか?

18(3)-4
削減義務期間は、原則として、削減義務の対象となった年度から削減計画期間の終了年度までであり、削減義務の対象になってから5年間ではありません。
御質問にある、第3計画期間の途中の2021年度から削減義務の対象となった事業所の場合、削減義務期間は2021年度(削減義務の対象となった年度)から2024年度(第3計画期間の終了年度)までの4年間となります。

18(3)-5
制度開始当初の時点(2010年4月1日)で削減義務の対象でしたが、第2計画期間の途中で事業活動の規模が縮小したことにより、指定の取消しを受けました。その後、第3計画期間の途中で再び削減義務の対象になった(特定地球温暖化対策事業所に指定された)場合、削減義務率は第3計画期間の削減義務率(27%又は25%)が適用されるのでしょうか?

18(3)-5
過去に削減義務の対象であった事業所であっても、一度指定の取消しを受ければ、その後再度削減義務の対象になったとしても「新たに削減義務の対象となる事業所」として取り扱われます。
第3計画期間の途中から新たに削減義務の対象になった事業所の場合、原則第2計画期間の削減義務率(17%又は15%)が適用されますが、経過措置により、2020~2023年度は第1計画期間の削減義務率(8%又は6%)が適用されます。(Q20(3)-1参照)

18.(4) トップレベル事業所認定の仕組み

18(4)-1
第2計画期間の途中の2018年度にトップレベル事業所の認定を受けた場合の有効期間は、第2計画期間終了年度の2019年度まででしょうか?

18(4)-1
第2計画期間の途中でトップレベル事業所の認定を受けた事業所の認定の有効期間は、認定後、5年間です。
2018年度にトップレベル事業所の認定を受けた場合は、2022年度まで有効です。

18(4)-2
第2計画期間の3年度目(2017年度)からトップレベル事業所に認定されています。第3計画期間の途中で改めてトップレベル事業所の認定を申請する必要がありますか?

18(4)-2
第2計画期間の途中(2年度目以降)に認定を受けた場合には、認定を受けた年度から5年間は認定が有効となりますが、6年度目以降も認定を受けるためには、改めての申請が必要になります。
御質問にある、2017年度に認定された事業所の場合、2021年度(認定を受けてから5年度目)まで認定が有効となり、その間は、改めての申請は必要ありません(認定の翌年度以降は、毎年度、認定基準適合に関する報告は必要)。2022年度以降も認定を受けるためには、改めて申請する必要があります。

18.(5) 温室効果ガス排出量の算定のためのCO2排出係数

18(5)-1
第3計画期間の電気・熱の排出係数はどのような値になるのでしょうか?

18(5)-1
第3計画期間の排出係数は、電気・熱ともに第2計画期間と同じ値を継続して使用します。(電気:0.489t-CO2/千kWh、熱:0.060t-CO2/GJ)

18(5)-2
第2計画期間の開始時には、基準排出量の再計算の手続がありましたが、第3計画期間の開始時にも同様の手続があるのでしょうか?

18(5)-2
第2計画期間に行った基準排出量の再計算は、電気等の排出係数の変更に伴い行ったものです。第3計画期間は、第2計画期間から排出係数の変更を行わない(同じ値を継続して使用する)ため、基準排出量の再計算は行いません。

18(5)-3
低炭素電力又は低炭素熱の供給を受けている場合、どのような排出係数を用いて排出量を算定するのでしょうか?

18(5)-3
他人から電気又は熱の供給を受けた場合には、供給事業者の別によらずに、一律、都が定める排出係数(固定係数)を使用して、排出量を算定します。供給を受けた電力又は熱が、低炭素電力又は低炭素熱に該当する場合(都が認定した供給事業者から供給を受けている場合)には、都が定める排出係数(固定係数)を用いて年度排出量を算定した上で、排出係数差等による削減量を別途算定して、年度排出量からその分を減じることになります(特ガス算定ガイドライン第2部第6章参照)。

18.(6) 低炭素電力の選択の仕組み

18(6)-1
第3計画期間では、CO2排出係数が0.37t-CO2/千kWh以下であることが要件となっています。こちらの排出係数は、基礎排出係数と調整後排出係数のどちらの値で確認すればよいでしょうか?

18(6)-1
低炭素電力の要件を確認するCO2排出係数は、基礎排出係数(電気事業者がそれぞれ供給した電気の発電に伴い、燃料の燃焼に伴って排出されるCO2排出量)、又は、調整後排出係数(再生可能エネルギーの固定価格買取制度による固定価格買取費用の負担に応じた買取電力相当量及び以下の環境価値量を考慮したCO2排出量を用いて算定したCO2排出係数)のいずれか低い値で確認します。
・国内認証排出削減量(再生可能エネルギーによる削減量について認証されたものに限る。)
・非化石証書に係る二酸化炭素削減相当量(再エネ指定)

18(6)-2
「低炭素電力の選択の仕組み」において、FIT(再生可能エネルギー固定価格買取制度)電源はどのように評価されるのでしょうか?

18(6)-2
低炭素電力の選択の仕組みは、再生可能エネルギーの利用を喚起し、新たな再エネ電源の創出を促すことを目的としており、再エネ電源重視の考えから、FIT電源も再エネ電源として評価しております(基礎排出係数で評価)。第3計画期間においても同様の取扱いを継続することに加え、新たにFIT電源の環境価値である「非化石価値証書」を活用した電力も認定の対象としています(調整後排出係数での認定も追加)。

18(6)-3
低炭素電力の要件として、第2計画期間では、CO2排出係数が0.40t-CO2/千kWh以下であることに加え、再生可能エネルギー導入割合が20%以上又は低炭素火力の導入割合が40%以上という要件がありましたが、第3計画期間では、CO2排出係数が0.37t-CO2/千kWh以下であることのみが要件となっています。再エネ以外の電力であっても、非化石価値証書等を活用して排出係数を下げれば、低炭素電力として認定されるのでしょうか?

18(6)-3
第3計画期間は、国内認証排出削減量(グリーンエネルギー証書、J-クレジット等(再生可能エネルギーによる削減量について認証されたものに限る。)及び非化石価値証書(再エネ指定)の環境価値を活用した電力で、排出係数が0.37t-CO2/千kWh以下であるものは、低炭素電力として認定を受けることが可能です。
排出係数の算定方法は、「東京都エネルギー環境計画書制度」に定める方法に準じておりますので、「東京都エネルギー環境計画書 作成ガイドライン」を御参照ください。

18(6)-4
低炭素電力の要件として、第2計画期間では、「再生可能エネルギー導入割合が20%以上」という要件があったため、排出係数が認定要件以下であっても、低炭素電力として認定を受けることができませんでした。第3計画期間には、排出係数の要件に適合していれば、認定を受けられるということでしょうか?

18(6)-4
第3計画期間における低炭素電力の要件は、CO2排出係数が0.37t-CO2/千kWh以下であれば、認定を受けられます。
なお、再エネ電源割合※の算定においては、第2計画期間と同様に一部の再エネ(例えば、3万kW以上の大規模水力発電)は再エネ電源として算定できません。
※第3計画期間においては、再エネ電源割合が30%以上の低炭素電力を調達した場合、「排出係数差による削減量」に加え、「再エネ電源割合による削減量(追加削減量)」を算定することができます。

18(6)-5
グリーンエネルギー証書、J-クレジット及び非化石価値証書は再エネ電源割合に含めることができるでしょうか?

18(6)-5
国内認証排出削減量(グリーンエネルギー証書、J-クレジット等(再生可能エネルギーによる削減量について認証されたものに限る。)及び非化石価値証書(再エネ指定)は、再エネ電源割合の算定に含めることはできません。

18(6)-6
2019年度に都が公表(2020年度の受入電力量に適用)した低炭素電力供給事業者から、2019年度に電気の供給を受けていた場合、2019年度の排出量を算定する際に、低炭素電力調達による削減量を算定することができるのでしょうか。

18(6)-6
都は、翌年度の排出量算定において削減量を算定することができる供給事業者を、毎年度、公表しています。2019年度に都が公表した低炭素電力供給事業者は、原則、2020年度に電気の供給を受けた場合に、2020年度の排出量(2021年度に排出量算定、報告)において、削減量を算定することができ、2019年度の排出量(2020年度に排出量算定、報告)において、削減量を算定することはできません(ただし、2018年度から新たに都内に電気供給を開始した場合及び電力メニューで初めて認定を受ける電気供給事業者の場合は、別途規定あり)。

18(6)-7
低炭素電力の要件を満たす電力メニューを供給していますが、当該電力メニューの認定を受けることはできるのでしょうか?
また、認定を受けることができる電力メニュー数に制限はあるのでしょうか?

18(6)-7
第3計画期間においては、当該電気供給事業者が都内に供給する電力全体の排出係数が都認定基準(0.37t-CO2/千kWh)以下であり、かつ、低炭素電力の要件(CO2排出係数が0.37t-CO2/千kWh以下)を満たす電力メニュー※について、認定を受けることが可能です。
また、要件を満たす電力メニューであれば、同年度に複数のメニューの認定を受けることができますが、電力メニューについて認定を受けた場合、重複して、供給する電力全体についての認定を受けることはできません。
※電力メニューは、原則として「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号)に基づき、経済産業省及び環境省に報告したメニューを認定の対象とします。ただし、複数のメニューをまとめて国に報告しており、その一部について認定を受ける場合等を除きます。

18(6)-8
低炭素電力供給事業者として認定を受けている電力会社と契約していれば、必ず低炭素電力調達による削減量を算定できるのでしょうか?

18(6)-8
第3計画期間の低炭素電力の認定では、電気供給事業者に「都内に供給する電力全体についての認定(電気事業者別の単一評価による認定)」を受けるか、「電力メニューについての認定」を受けるかを選択いただくこととしており、両者を重複して認定を受けることはできない仕組みになっております。そのため、当該電気供給事業者が「電力メニューについての認定」を受けている場合、当該電気供給事業者から電気を調達していたとしても、認定を受けた電力メニューでなければ、削減量を算定することはできません。

18(6)-9
低炭素電力の要件を満たす電力メニューの供給を受けていますが、この場合、低炭素電力調達による削減量を算定できるのでしょうか?

18(6)-9
供給を受けている電力メニューについて、都が当該年度の受入に適用できる低炭素電力に認定していれば、削減量を算定することができます。低炭素電力の認定は電気供給事業者の申請によるものであるため、要件を満たしていても、当該電気供給事業者が都から認定を受けていない場合もあります。また、低炭素電力供給事業者に認定されている事業者が供給する電力メニューであっても、当該電力メニューについては、低炭素電力の認定を受けていない場合もあります(認定時には、「都内に供給する電力全体についての認定」又は「電力メニューについての認定」のいずれかを選択して認定)。
なお、都では、毎年度、低炭素電力調達による削減量を算定できる認定電気供給事業者と電力メニュー、排出係数等を事前に公表しております(例えば、2020年度に電気を調達した場合に削減量を算定できる供給事業者等は、2019年度中に公表します。)。契約する電気供給事業者又は電力メニューが東京都の認定を受けているものか御確認ください。

18.(7) 低炭素熱の選択の仕組み

18(7)-1
第3計画期間の「低炭素熱の選択の仕組み」において、低炭素熱供給事業者の要件は、第2計画期間から変更あるのでしょうか?
また、削減量算定時に用いるCO2排出係数の算定方法は、第2計画期間から変更あるのでしょうか?

18(7)-1
低炭素熱供給事業者の要件及び削減量算定時に使用するCO2排出係数の算定方法は変更しております。
第3計画期間においては、以下の2つの要件を満たす熱供給事業者を低炭素熱供給事業者として認定しております。
①都内の区域への熱の供給に係る熱のエネルギー効率(COP)の値が、蒸気が含まれている場合は0.85、蒸気が含まれていない場合は0.90以上                      (年間販売熱量を年間エネルギー消費量(一次エネ換算)で除した値を用いる。)
②CO2排出係数が0.060t-CO2/GJ未満
(年間エネルギー消費量をt-CO2換算した量を年間販売熱量で除した値を用いる。) 
また、削減量算定時に用いるCO2排出係数の算定方法は、上記要件を満たした場合、熱の供給に伴い使用したエネルギー消費量をt-CO2換算した量を年間販売熱量で除した値(第2計画期間の算定方法)から、低炭素電力調達による削減量及び環境価値調達による削減量を除くことができます。

18(7)-2
第3計画期間の「低炭素熱の選択の仕組み」において、低炭素熱調達による削減量の算定方法は、第2計画期間から変更あるのでしょうか?

18(7)-2
削減量の算定方法は変更しております。
削減量の算定方法の詳細は、特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインを御参照ください。

18.(8) 高効率コジェネの取扱い

18(8)-1
第3計画期間においても、第1計画期間の「高効率のコージェネレーションシステムを利用した場合の取扱い」による特定温室効果ガスの削減量(排出量の補正)は適用されないのでしょうか?

18(8)-1
第2計画期間と同様に、第3計画期間の電気の排出係数(0.489t-CO2/千kWh)を用いた排出量算定においては、高効率コジェネの省エネ・省CO2効果が評価されるため、第1計画期間で実施した「高効率のコージェネレーションシステムを利用した場合の取扱い」(排出量の補正)は適用されません。

18(8)-2
第2計画期間から導入された「高効率コージェネレーションシステムからの電気及び熱の受入れに関する取扱い」による特定温室効果ガスの削減量は第3計画期間も継続されるのでしょうか?
また、高効率コジェネの要件及び削減量の算定方法について、第2計画期間から変更あるのでしょうか?

18(8)-2
第3計画期間も引き続き「高効率コージェネレーションシステムからの電気及び熱の受入れに関する取扱い」は適用されます。
なお、第3計画期間における高効率コジェネの要件については、第2計画期間から変更はございませんが、既設の高効率コジェネから電気又は熱を受け入れている事業所に係る削減量の算定方法については、変更しております(新設の高効率コジェネについては変更なし)。
削減量の算定方法の詳細は、特定温室効果ガス排出量算定ガイドラインを御参照ください。

18.(9) 再エネクレジットの取扱い

18(9)-1
第1・第2計画期間においては、一部の再生可能エネルギーについてその削減効果を1.5倍換算していましたが、第3計画期間においてこれを一律1.0倍換算にするのはなぜでしょうか?

18(9)-1
これまで、太陽光(熱)、風力、地熱、水力(1,000kW以下)の再生可能エネルギーについては、重点的に普及拡大を図る必要がある再エネとして、その削減効果を1.5倍して算定していました。
昨今、再エネの発電コストが低減してきていることや再エネ利用の選択肢が多様化してきているなど電気事業を取り巻く環境が大きく変化してきたことを踏まえ、第3計画期間には一律1.0倍換算することとしております。

18.(10) 再エネ自家消費の取扱い

18(10)-1
第3計画期間においては、再エネクレジットは一律1.0倍換算になるとのことですが、再エネを自家消費する場合も1.0倍になるのでしょうか?

18(10)-1
再エネを自家消費する場合は、第3計画期間においても、第2計画期間と同様に、削減効果を1.5倍して排出量から減ずることができます。
(自家消費量も電力使用量として排出量に含めた上で、1.5倍した削減量を排出量から減ずる(自家消費量の0.5倍に相当する量が追加の削減量となる)。)

18(10)-2
これまでと同様に、自家消費した再エネ電力量を排出量算定から除外した上で、自家消費した電力量の0.5倍分を再エネクレジットとして発行できるのでしょうか?

18(10)-2
第1・第2計画期間においては、再エネクレジットへの換算において、一定の再生可能エネルギー(太陽光等)に係る削減効果を1.5倍換算していたため、自家消費量を排出量から除外してもなお残った0.5倍分の環境価値を再エネクレジット化することができましたが、第3計画期間においては再エネクレジットの換算倍率が一律1.0倍となるため、自家消費量の0.5倍分を再エネクレジット化することはできません。

18.(11) バンキングの仕組み

18(11)-1
第1計画期間の超過削減量が活用できないまま残っていますが、これを第3計画期間の削減義務に利用することはできないのでしょうか?利用できない場合、どうなるのでしょうか?

18(11)-1
第1計画期間の超過削減量等については、第2計画期間の削減義務の履行又は排出量取引に活用いただくことはできますが、第3計画期間へ繰り越して削減義務に利用することはできません。
本制度においては、制度導入当初より、当該計画期間の削減義務率以上に削減を進める「早期削減」を促進する観点から、早期の省エネ投資等の成果(超過削減量等)を繰り越して自らの削減義務の達成や排出量取引にも活用できる「バンキングの仕組み」を導入しています。
一方、「早期削減」を促すと同時に、継続的な追加削減を推進する必要もあり、バンキングを無制限に認めることは、後期における追加的な実削減への影響が懸念されることから、バンキングは「翌計画期間までに限り」可能としております。そのため、第1計画期間の超過削減量等は、第2計画期間の整理期間末(2021年9月末日)に失効し、利用できなくなります。
なお、超過削減量は、都へ申請いただくことで、本制度の削減義務の履行以外に、制度外のカーボンオフセット等に活用することもできます(制度外で利用する場合、第1計画期間の超過削減量等は第2計画期間の整理期間末(2021年9月末日)までに手続を行う必要があります(それ以降は、手続ができなくなります。))。

18(11)-2
バンキングされる超過削減量等の取扱いについて、第1計画期間から第2計画期間にかけては、第2計画期間のCO2排出係数の見直しに伴う再計算がありましたが、第2計画期間から第3計画期間にかけて再計算を行いますか?

18(11)-2
第3計画期間は、第2計画期間から電気等の排出係数の変更を行わないため、バンキングされる超過削減量等の再計算を行いません。

18.(12) その他

18(12)-1
制度外のカーボンオフセット等に活用できるのは、超過削減量のみでしょうか?

18(12)-1
現時点で制度外利用に活用できるのは、超過削減量、都内中小クレジット、再エネクレジット(環境価値換算量を除く。)及び都外クレジットです。

記事ID:021-001-20231206-008347