都内中小クレジットにおける事前届の提出について

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※都内中小クレジットの制度概要は こちら≫ (PDF:802KB)
※対象となる事業所は、「地球温暖化対策報告書」を東京都に提出する事が必要です。

1.事前届提出書類一覧

提出書類は次のとおりです。

項目 様式等 媒体 部数 ダウンロード
(1)都内中小クレジット事業所範囲申請書兼削減量(見込)届出書 (第一号様式)
⇒委任状の様式( Word(ワード:37KB) )
紙(要押印)及び電子
※1、※2
1 EXCEL(エクセル:261KB)
(※)事業所の名称は
「○○営業所」などの事業所名だけでなく、法人名等をつけて事業所の特定ができるようにして下さい。
(2)都内中小クレジット申請に係る同意書
  ア 設備更新権限を有しない者が申請を行う場合 (第四号様式)都内中小クレジットの申請に係る同意書※3
(設備更新権限を有する者が届出人)
紙(要押印) 必要時
1
EXCEL(エクセル:49KB)
イ テナント等事業者が建物内申請を行う場合 (第五号様式)都内中小クレジットのテナント・区分所有者等申請に係る同意書
(建物所有者が届出人)
紙(要押印) 必要時
1
EXCEL(エクセル:50KB)
(3)中小規模事業所の概要と事業所範囲が分かる書類
  ア 概要がわかる書類 事業所パンフレット等 1
イ 申請する事業所範囲の延床面積又は事業所の床面積が分かる書類 しゅん工図書、建築基準法による検査済証、登記事項証明書等のいずれか1つの写し※4、
申請事業所が、建物全部から一部分を除いた場合又は建物の一部分の場合は、賃貸借契約書の写し
1
ウ 事業所範囲がわかる書類
配置図、代表階平面図
事業所範囲を示す図面及び最新の電力の購買伝票等の写し※5 2
(4)削減対策項目に係る工事契約書の写し ※6 1
(5)設備更新権限を有することが分かる書類
  ア 建物所有者等申請の場合 全部事項証明書(表題部(必須)と権利部が記載)、未登記等の場合は、固定資産税納税通知書(課税明細書含む)の写し※7 いずれか
1
イ テナント等の申請の場合 賃貸借契約書及び設備更新権限を有することが分かる工事契約書の写し
(6)その他東京都が必要と認める書類 ※8    
  1. 提出媒体に「紙(要押印)」とあるものは、届出人による押印及び印鑑証明書の提出が必要である。押印は、個人にあっては印鑑登録された印、法人にあっては、法務局に登録されている代表者の印を使用するものとする。なお、印鑑証明書の提出は、既に提出しているものの記載内容に変更がない場合は、省略することができる。
  2. 提出媒体に「電子」とあるものは、書類に加え電子データを提出するものとする。
  3. ESCO及びリース契約の場合も提出が必要
  4. しゅん工図書、建築基準法による検査済証のいずれも紛失などの理由により提出できない場合は、登記事項証明書等の提出に替えてもよい。
  5. 事業所範囲を示す図面とは、配置図又は平面図を指し、認定申請の単位により、提出書類が異なる。
  6. 工事契約書の写しは、①提出日が要件に適合しているかの確認、②都内中小クレジットに係る設備導入対策の工事が契約されていることの確認、③申請者等が当該工事の発注者であり、設備更新権限があることの確認のための書類です。しゅん工予日、契約日、設備導入対策及び発注者が確認できる場合は、契約書全部を提出する必要はない。
  7. 全部事項証明書は、写しでも可とする。ただし、現状の権利関係を示すものとする。
  8. (6)として、必要に応じて別途資料の提出を求める場合がある。

2.提出期限

削減対策項目に係る工事の契約の日から当該工事のしゅん工の予定日30日前(しゅん工の予定日の40日前が契約の日より前の場合は、契約の日から15日後)

3.提出方法

窓口及び郵送にて受付いたします。

郵送の場合 封筒に必要書類及び電子媒体を同封のうえ、
次のあて先へ送付してください。
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2−8−1 東京都庁第二本庁舎20階南側
東京都環境局 気候変動対策部 総量削減課
総量削減義務と排出量取引制度 相談窓口 宛
※「都内中小クレジット事前届在中」と明記してください。
窓口に直接
持参する場合
必要書類及び電子媒体をお持ちのうえ、
次の場所までお越しください。
場所
東京都庁第二本庁舎20階南側
東京都環境局 気候変動対策部 総量削減課
総量削減義務と排出量取引制度 相談窓口
※F(赤色)エレベーターでお越しください。

<副本(事業所控)を必要とする場合>

  • 申請(届出)書を各2部提出してください。収受印押印後、1部を返却します。
  • 返送用封筒(返送あて先を記入し、切手を貼付してください。)を用意してください。

4.東京都からの通知

事前届出に基づき、東京都にて事業所範囲の重複がないかを確認し、その結果について、「都内中小クレジット事業所範囲通知書」により通知します。なお、事業所範囲が重複しており、都内中小クレジットを申請する事業所範囲として認められない場合も、同通知によりその旨を通知いたします。
※本通知書は、検証時及び削減量認定時に必要になるので、大切に保管してください。

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