埼玉連携クレジット

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 東京都と埼玉県は、平成22年9月17日付で「キャップ&トレード制度の首都圏への波及に向けた東京都と埼玉県の連携に関する協定」を締結しました。この協定において、「両都県における相互のクレジット取引を可能にするなど、制度設計及び運営において連携・協力する」としています。

埼玉連携クレジットの種類

 埼玉県で創出されるクレジット等のうち、都制度の義務履行に利用できるものは、次の2種類になります。

  • 埼玉県の超過削減量(基準排出量が15万t-CO2以下であって、埼玉県の目標設定型排出量取引制度における目標の達成が確認された場合に限る)
    (都の「超過削減量」に相当)
  • 県内中小クレジット
    (都の「都内中小クレジットに相当」)

 同様に、都の超過削減量(総量削減義務の履行が確認された事業所で創出されたものに限る)、中小クレジットも埼玉県制度の目標達成に利用できます。なお、都制度と埼玉県制度で同じ削減量を重複しての利用はできません。

埼玉県の一般管理口座との振替

 一般管理口座の開設者は、都と埼玉県とで相互利用可能なクレジットを、申請により都と埼玉県の一般管理口座で相互に移転し、都の削減義務の履行に利用すること並びに埼玉県制度の削減目標の達成に利用することができます。なお、移転にあたっては、両都県にそれぞれ申請を行う必要があります。
 クレジット等の取得・移転手続きの詳細につきましては、 排出量取引ガイドライン(PDF:4,961KB) (P86~91)をご参照ください。

関連リンク

 埼玉県目標設定型排出量取引制度について 埼玉県HP(外部サイト)

記事ID:021-001-20231206-008285