対象となる事業所

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対象事業所

対象となる施設 温室効果ガスの排出量が相当程度大きい事業所
※燃料、熱及び電気等のエネルギー使用量が、
原油換算で年間1500キロリットル以上の事業所
削減義務者 対象となる事業所の所有者(原則)

対象となる事業所に該当するか否かの判断(電気使用量等の原油換算)は「総量削減義務と排出量取引制度」対象事業所チェックシートをご活用ください。
「総量削減義務と排出量取引制度」対象事業所チェックシート(エクセル:40KB)

テナントビルへの対応

ビルオーナーを義務対象の基本としつつ、その上で、

  1. 全てのテナント事業者に、オーナーの削減対策に協力する義務
  2. 一定の規模以上のテナント事業者(延床面積5,000平方メートル以上を使用しているテナント事業者又は1年間の電気使用量が600万キロワット時以上の事業者)には、独自の温暖化対策計画書を作成・提出し、その計画に基づき対策を推進する義務
テナントビルへの対応

※特定テナント等事業者の制度概要については コチラ(PDF:1,099KB)

記事ID:021-001-20231206-008281