環境価値とは

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このページでは環境価値について説明しています。

環境価値とは

化石燃料や原子力など、従来のエネルギーからの電力と、再生可能エネルギーからの電力は「電気」としては同じものです。しかし、太陽エネルギーなどの再生可能エネルギーによる電気はグリーン電力と呼ばれ、「電気や熱そのものの価値」の他に、二酸化炭素を排出しないという「環境価値」を持っています。

そこで、「環境価値」の部分を取り出して売買するしくみが考え出されました。この「環境価値」を証書の形にしたものを「グリーン電力証書」と呼びます。

環境価値をグリーン電力証書にするには、第三者機関からの認証が必要です。そして、認証を受けたグリーン電力証書は売買の対象となり、イベント等様々な場面で使われています。

グリーン電力証書等の活用により、環境価値の評価が経済的な利益を生み出す仕組みが既に整備されている太陽光発電と比べ、太陽熱については、その利用によるCO2排出削減などの環境価値の評価及びそれを証書化し、経済的な利益を生み出す仕組みが不十分でした。財団法人日本エネルギー経済研究所グリーンエネルギー認証センターでは、東京都からの要望を受け、太陽光を熱源とするグリーン熱証書制度の創設に向けた検討を進めてきましたが、平成21年4月1日から、太陽熱を熱源とするグリーン熱の認証にかかわる各種規則を策定し、グリーン熱(太陽熱)設備の認定及び認証を開始しております。

環境価値とは

東京都の支援策と環境価値

太陽光発電システム

平成21年度から22年度に実施した都の支援策(東京都住宅用太陽エネルギー利用機器導入対策事業)では、太陽光発電システムが発電した電力のうちご家庭で使用された電力(自家消費電力と呼びます)の 10年分の環境価値を東京都環境整備公社(東京都地球温暖化防止活動推進センター)に譲渡することを条件としていました。 (補助金交付の11年目以降はご自身で環境価値を取り扱うことが可能です。)その際、自家消費分の環境価値を計測するため、電力計の設置が必要とされていました。

東京都住宅用太陽エネルギー利用機器導入対策事業に関するお問合せは
東京都地球温暖化防止活動推進センターへ (外部サイト)

※平成23年度から24年度まで実施中の支援策(東京都住宅用創エネルギー機器等導入促進事業)においては、環境価値の譲渡は条件とされません。

太陽熱利用システム

平成21年度から22年度に実施した都の支援策(東京都住宅用太陽エネルギー利用機器導入対策事業)では、太陽熱利用機器のうち、グリーン熱の設備認定が可能なものについて、家庭で使用された熱量の 10年分の環境価値を東京都環境整備公社(東京都地球温暖化防止活動推進センター)に譲渡することを条件としていました。 (補助金交付の11年目以降はご自身で環境価値を取り扱うことが可能です。)その際、自家消費分の環境価値を把握するため、積算熱量計の設置が必要とされていました。

東京都住宅用太陽エネルギー利用機器導入対策事業に関するお問合せは
東京都地球温暖化防止活動推進センターへ (外部サイト)

※平成23年度から24年度まで実施中の支援策(東京都住宅用創エネルギー機器等導入促進事業)においては、環境価値の譲渡は条件とされません。

東京都の支援策と環境価値の事業イメージ
記事ID:021-001-20231206-008405