対象 電気事業者

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都内(島しょ部を含む)に電気を供給している小売電気事業者及び一般送配電事業者


◆都内(島しょ部を含む)に電気を供給しているとは
 ・・・都内で電気の供給を受ける一般の需要に係る需給契約をしていることです。

◆小売電気事業者とは
 ・・・電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者です。

◆一般送配電事業者とは
 ・・・電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者(同項第八号イに規定する
    最終保障供給又は同号ロに規定する離島供給を行うものに限る。)です。


記事ID:021-001-20231206-008058