アスベストQ&A 労働災害

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アスベスト(石綿)に関する基本的な内容をQ&A形式でまとめました。

+ 労働災害に関すること

Q54 アスベストによる健康被害を受けた本人(またはその遺族)で労災補償等の対象とならない場合、救済措置はありますか。

Q55 アスベストによる労働災害の補償はどうなっていますか?

Q56 アスベスト(石綿)ばく露作業に携わった労働者の健康管理制度はどうなっていますか?

Q57 アスベストによる健康障害防止、健康管理制度及び労働災害補償については、どこへ相談に行ったらよいのですか?

  1. アスベストによる健康被害を受けた本人(またはその遺族)で労災補償等の対象とならない場合、救済措置はありますか。

    Q51 を併せてご覧ください。

    【救済給付】

    石綿により健康被害にあわれた方で、労働者災害補償保険制度(労災保険制度)やその他の災害補償制度により補償を受けられない場合に、『石綿による健康被害の救済に関する法律』に基づく石綿健康被害救済制度による救済給付を受けることができます。

    詳しくは、独立行政法人 環境再生保全機構にお問い合わせください。【特別遺族給付金】

    労働者災害補償を受けずに死亡した労働者のご遺族で、時効により労災保険法に基づく遺族給付の支給を受ける権利がなくなった人に対する救済措置として、特別遺族給付金が設けられました。詳しくは、労働基準監督署にお問い合わせください。

    連絡先 救済給付・・・独立行政法人 環境再生保全機構 0120-389-931
    特別遺族給付金・・・労働基準監督署( Q57
  2. アスベストによる労働災害の補償はどうなっていますか?

    労働者災害補償保険法による労働災害認定は、厚生労働省の専管事項で、これに関する事務は労働基準監督署で行っています。

    厚生労働省は石綿による労働者の健康被害への補償について、平成15年9月に、石綿に係る認定基準を改正し、労災認定の迅速化、適正化に努めています。

    詳しくは、東京労働局、又は、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせ下さい。

    ※ 労災補償制度とは・・・
    労働者の業務災害、または通勤災害について、必要な保険給付を行う制度。具体的には労働基準監督署に請求書を提出する等の手続が必要となります。

    連絡先 東京労働局又は労働基準監督署( Q57
  3. アスベスト(石綿)ばく露作業に携わった労働者の健康管理制度はどうなっていますか?

    石綿を取扱う作業等に従事している(いた)労働者・退職者の健康管理制度は、以下のようになっています。
    詳しくは、東京労働局又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

    1 健康診断の実施

    (1) 現在在籍している事業場で石綿を取扱う作業等に従事していた、又はしている方労働安全衛生法及び石綿障害防止規則においては、事業者は、石綿を取扱う作業等に従事させている又は従事させていた労働者に対して、雇入れ時又は当該事業への配転の際、及び6か月に1度、健康診断を実施しなければならないこととしています。

    (2) 過去に在籍していた事業場で石綿を取扱う作業等に従事していた方
    厚生労働省では、過去に在籍していた事業場で、石綿を取扱う作業を行っていた方は、石綿にばく露している可能性があるので、胸部レントゲン検査等による健康診断を受診するよう呼びかけています。また、厚生労働省では、各事業場に対し、当該退職者を把握し、把握された退職者に対する石綿健康診断の実施に努めるよう要請しています。

    ※ 石綿を取扱う作業等・・・石綿の製造や取扱いの業務(直接業務)、それらに伴い石綿の粉じんが発散する場所での業務(間接業務)

    2 健康管理手帳の交付

    がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務のうち、石綿の製造又は取り扱いの業務など一定の業務に従事して、一定の要件に該当する方は、離職の際は事業場の所在地の都道府県労働局長に、又は離職後は、住居地の都道府県労働局長に申請することにより、健康管理手帳が交付されます。

    健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で、定められた項目による健康診断を決まった時期に年2回(じん肺の健康管理手帳については年1回)無料で受けることができます。

    詳しくは、東京労働局又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

    東京労働局又は労働基準監督署( Q57
  4. アスベストによる健康障害防止、健康管理制度及び労働災害補償については、どこへ相談に行ったらよいのですか?

    アスベスト(石綿)に関する健康管理手帳、健康診断、労働災害補償及び健康障害予防についての問い合わせ、相談は東京労働局又は最寄りの労働基準監督署で受け付けています。

    (東京労働局・労働基準監督署)

    署名 所在地 電話番号 所管区域
    中央 文京区後楽1-9-20
    飯田橋合同庁舎6・7階
    安全衛生:03(5803)7382
    労働災害:03(5803)7383
    千代田区、中央区、文京区、島しょ
    ※小笠原総合事務所04998-2-2245
    上野 台東区池之端1-2-22
    上野合同庁舎7F
    03(3828)6711 台東区
    三田 港区芝5-35-1
    産業安全会館3F
    安全衛生:03(3452)5474
    労働災害:03(3452)5472
    港区
    品川 品川区上大崎3-13-26 安全衛生:03(3443)5743
    労働災害:03(3443)5744
    品川区、目黒区
    大田 大田区蒲田5-40-3
    月村ビル8・9F
    安全衛生:03(3732)0175
    労働災害:03(3732)0173
    大田区
    渋谷 渋谷区神南1-3-5
    渋谷神南合同庁舎
    安全衛生:03(3780)6535
    労働災害:03(3780)6507
    渋谷区、世田谷区
    新宿 新宿区西新宿7-5-25
    西新宿木村屋ビル4F
    安全衛生:03(3361)3974
    労働災害:03(3361)4402
    新宿区、中野区、杉並区
    池袋 豊島区池袋4-30-20
    豊島合同庁舎1F
    安全衛生:03(3971)1258
    労働災害:03(3971)1259
    豊島区、板橋区、練馬区
    王子 北区赤羽2-8-5 03(3902)6003 北区
    足立 足立区千住旭町4-21
    足立合同庁舎4F
    03(3882)1187 足立区、荒川区
    向島 墨田区東向島4-33-13 安全衛生:03(3614)4143
    労働災害:03(3614)4145
    墨田区、葛飾区
    亀戸 江東区亀戸2-19-1
    カメリアプラザ8F
    03(3685)5121 江東区
    江戸川 江戸川区船堀2-4-11 03(3675)2125 江戸川区
    八王子 八王子市明神町3-8-10 0426(42)5296 八王子市、日野市、稲城市、多摩市
    立川 立川市緑町4-2
    立川地方合同庁舎3F
    安全衛生:042(523)4473
    労働災害:042(523)4474
    立川市、昭島市、府中市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、武蔵村山市、東大和市
    青梅 青梅市東青梅2-6-2 0428(22)0285 青梅市、福生市、あきる野市、羽村市、西多摩郡
    三鷹 武蔵野市御殿山1-1-3クリスタルパークビル3階 0422(48)1161 武蔵野市、三鷹市、調布市、西東京市、狛江市、清瀬市、東久留米市
    町田 町田市森野2-28-14
    町田地方合同庁舎2F
    042(724)6881 町田市
    東京労働局 千代田区九段南1-2-1
    九段第3合同庁舎
    労働基準部安全衛生課:03(3512)1616
    労働基準部労災補償課:
    03(3512)1617
     

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