2003/11/20 更新
| 問 | 自動車のアイドリング禁止を法制化してください。 | |
| 答 | 東京都では、平成13年4月から施行した「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」で、”アイドリング・ストップ”の遵守という項目を新たに設けました。主な内容は、都内(島しょを含む)で、 ①自動車等を運転する者にアイドリング・ストップの遵守を義務づける。 ②自動車等を使用する事業者は、使用台数に関係なく運転者にアイドリング・ストップを励行するよう研修などを行う。 ③ 20台以上収容できる駐車場の設置者及び管理者は、看板等の掲示により、アイドリング・ストップの周知を行う。 というものです。 |
自動車公害対策部 |
| 問 | 都営バス、タクシー、公用車は乗降時以外でもエンジンのかけっぱなしが目立つが、アイドリング・ストップの例外なのですか。 | |
| 答 | 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」では、全ての自動車がアイドリング・ストップの義務の対象となります。 しかし、 ①信号待ち、交通渋滞 ②人の乗降 ③冷凍車・医療用車・清掃車などの動力としてエンジンを使用する場合 ④緊急自動車が用務のために使用している場合などについては、義務の対象から除外されます。 東京都では、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に基づき設置された「自動車公害監察員(自動車Gメン)」が路上でのアイドリング・ストップ指導や各事業者への協力を求める活動を行っています。 |
自動車公害対策部 |