2010/02/18 更新
| 問 | 野焼きをしている事業者がありますが、どこへ電話をすれば対策を講じてもらえますか。 | |
| 答 | 野焼きは、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」により、伝統的行事などのための焼却行為を除き、禁止されています。区市の環境担当で規制していますので、ご連絡ください。 |
各区市 |
| 問 | 小型焼却炉の使用をやめさせてください。 | |
| 答 | 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」により、小型焼却炉(火床面積0.5㎡未満で、焼却能力が50㎏/時未満)を用いた焼却行為は禁止されています。ただし、同条例施行規則で定める要件を満たす小型焼却炉は、この規制から除きます。詳しいことは、区市の環境行政担当課にご相談ください。 |
各区市 |
| 問 | ごみや落ち葉を焼却している一般家庭や事業者がおりますが、焼却してもいい人やものなど、焼却の規制に例外はあるのですか。 | |
| 答 | 焼却炉は、ダイオキシン類対策特別措置法などの法律や「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に定める基準に適合するものに限り、使用が認められています。野焼きについては、同条例により、伝統的行事などによる焼却は認められていますが、周辺地域へのできる限りの配慮が必要です。 |
環境改善部 |