2010/10/12 更新
| 問 | ごみを減らすために、リターナブル容器の利用を促進してはどうですか。 | |
| 答 | 現在、リターナブルびんの使用量は減少の一途をたどっています。 これは、利便性を求める現在の私たちのライフスタイルや流通構造等の変化が要因と言われています。このような経済活動を見直し、消費者の意識を高め、行動を変革することによりリターナブル容器の利用を進めることが必要です。 東京都は、区市町村と連携しながら、都民や事業者のごみ減量に対する自主的な行動を支援していきます。 |
東京都環境局 |
| 問 | 商品の過剰包装をやめるため、どのような施策を講じていますか。 | |
| 答 | 東京都では、区市町村や事業者と連携しながら「環境にやさしい買い物キャンペーン」など、簡易包装を促進させるためのキャンペーン活動に取り組んでいます。 |
東京都環境局 |
| 問 | 携帯電話やパソコンには、有害物質や希少金属が含まれていますが、どのように処理されているのですか。 | |
| 答 | 携帯電話は、携帯電話事業者やメーカーが充電器・小型二次電池と一緒に、「モバイル・リサイクル・ネットワーク」のロゴマークのある専門店・ショップで無償回収し、専門の再資源化業者で処理を行っています。
ホームページ http://www.mobile-recycle.net/index.html パソコンは、「資源有効利用促進法」により、メーカー等(製造業者、輸入販売業者)が自主回収、再資源化の義務を負っています。 ホームページ http://www.pc3r.jp/home.html |
東京都環境局 |
| 問 | 家電リサイクル法では、収集・運搬費の扱いが業者により、また区市町村によりまちまちなのはなぜですか。このことについての問い合わせ先等はどこになりますか。 | |
| 答 | 「家電リサイクル法」では、排出者は、次の2種類の料金を支払うことになります。
①引き取られた廃家電製品を製造者等が再生品化するためのリサイクル料金 このうち、リサイクル料金については一部メーカーを除き、品目ごとに同一料金となっています。 収集・運搬ですが、買い替えの場合の旧製品は新製品の購入店に、買い替えない場合でもその店で購入した製品は、当該家電販売店が引き取り、メーカーの指定引取場所に運搬する(有償)義務があります。引越しや廃業等で引き取ってもらえる店が存在しない場合も想定されます。 東京23区の場合、家電リサイクル受付センター(電話03-5296-7200)で受付・業者の紹介を行っております。 |
各区市町村 |
| 問 | 使用済みペットボトルの海外輸出を考えているのですが、このことについての相談先はどこになりますか。 | |
| 答 | 近年、循環資源の国際的な移動が進展する中、有償で取り引きされて、汚染されたものが不適切に輸出される懸念も高まっています。 廃ペットボトルは、その状態等によって、バーゼル法および廃棄物処理法に基づく特定有害廃棄物等や廃棄物に該当する場合があります。 再生利用するために適切に分別、洗浄、裁断等の調製が行われていることなどが必要です。 詳細については、下記窓口にお問い合わせください。 ○環境省窓口 |
環境省 |
| 問 | 東京都では、容器包装のプラスチックのリサイクルは行っているのですか。 | |
| 答 | 容器包装のプラスチックについては、「容器包装リサイクル法」によりリサイクルが推進されています。 消費者は分別排出を行い、区市町村は収集保管を行い、事業者はリサイクルの義務を負うという役割分担となっています。 |
廃棄物対策部 |
| 問 | 環境にやさしい商品の開発や商品化のための、融資制度はありますか。 | |
| 答 | 東京都では、中小企業者向けに融資制度を設けています。 融資制度の詳細は、下記ホームページでご確認いただけます。 ※東京都産業労働局ホームページ |
東京都産業労働局 |