アイドリング よくあるご質問

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東京都の条例で定めているアイドリング・ストップの具体的な内容について教えてください。
「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(「環境確保条例」)の中に”アイドリング・ストップ”の遵守という項目があります。
主な内容は、都内(島しょを含む)で、
①自動車等を運転する者にアイドリング・ストップの遵守を義務づける。
②自動車等を使用する事業者は、使用台数に関係なく運転者にアイドリング・ストップを励行するよう研修などを行う。
③20台以上収容できる駐車場の設置者及び管理者は、看板等の掲示により、アイドリング・ストップの周知を行う。
というものです。
環境改善部
自動車環境課
03-5388-3528
アイドリング・ストップに例外はありますか?
「環境確保条例」 では、全ての自動車等がアイドリング・ストップの義務の対象となります。
しかし、
①信号待ち、交通渋滞
②人の乗降
③冷凍車・医療用車・清掃車などの動力としてエンジンを使用する場合
④緊急自動車が用務のために使用している場合
⑤やむを得ないと認められる場合 
については、義務の対象から除外されます。
東京都では、「環境確保条例」に基づき設置された「自動車公害監察員(自動車Gメン)」が路上でのアイドリング・ストップ指導や各事業者への協力を求める活動を行っています。
環境改善部
自動車環境課
03-5388-3528
上記に記載されている「やむを得ないと認められる場合」を具体的に教えてください。
次のような事例が考えられます。
①急病人に対する措置や火災・震災等の緊急を要する事態に対応するために停止する場合
②病弱者、障害者等が、身体を健全な状態に維持する温度設定を必要とするが、当該自動車以外に休養室等の確保が困難な場合
上記は「やむを得ない場合」として例示したもので、これに類する事例は他にもありえますが、暑さ・寒さを避けるため車内でエンジンをかけて休憩等をすることは「やむを得ない場合」とはなりません。
夏の熱中症対策としては、近隣の施設を利用することなどで、周辺環境にも配慮していただくようお願いいたします。
環境改善部
自動車環境課
03-5388-3528
記事ID:021-001-20231206-008268