緑化計画書の届出

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コロナウイルス感染拡大に伴い、緑化計画書の事前相談・届出については郵送での受付も行っております。詳しくはこちらをご覧ください。

令和3年3月31日から、緑化計画書の手続における、各様式への代理人及び事業者の押印が不要になりました。

緑化計画書

根拠条例

「東京における自然の保護と回復に関する条例」(略称:自然保護条例)第14条

対象となる施設の規模

敷地面積1,000平方メートル以上
(国及び地方公共団体が有する敷地にあっては、250平方メートル以上)

対象となる行為

  1. 建築物を新築、改築、増築すること
  2. 工作物を建設すること
  3. 屋外競技施設または屋外娯楽施設を建設すること
  4. 駐車場を建設すること
  5. 資材置場、作業場を建設すること
  6. 墓地を建設すること

一元化されている区市

緑化計画書の届出は、手続を一元化している13区1市(新宿区、渋谷区、荒川区、品川区、豊島区、江東区、港区、葛飾区、江戸川区、目黒区、足立区、世田谷区、大田区及び国分寺市)においては、各区市の条例等に基づき各区市へ提出し、東京都への届出は必要ありません。
なお、一元化以前に東京都に緑化計画書を提出した案件については、一元化後であっても、緑化計画書の変更や緑化完了書の届出は、引き続き東京都とも行う必要がありますのでご注意下さい。
また、自然保護条例第47条又は第48条(以下第47条等という。)の開発の許可に該当する案件は、緑化計画書の一元化とは関係なく、全て東京都の手続(許可申請)を行う必要があります。

手続の流れ(概要)

1.事前相談 (来庁の際は、事前に電話予約 してください。)

・必要書類
(案内図、公図の写し (行為地及び周囲の土地所有者名を記入のこと)、 現況図、現況の写真、計画図(平面図など))

2.書類審査及び現地調査による判定

・条例第14条又は第47条等のいずれに該当するかを判定
(いずれにも該当しない場合もあります。条例第47条等に該当する場合は、「 条例による開発の規制 」をご覧下さい。)

3.条例第14条(緑化計画書の届出)に該当する場合

  • 緑化面積等が緑化基準以上となるように計画
  • 緑化計画書の届出(緑化計画書の提出時期は、「確認申請の前まで」)
  • 東京都は、緑化計画書を受理後、緑化計画書(副本)を事業者に交付
    (その後に、事業に着手し工事しゅん工(緑化工事の完了))
  • 緑化完了書の届出(緑化完了書の提出時期は、「緑化完了後、速やかに」)
  • 都は、緑化完了書を受理、審査後に、緑化完了書(副本)を事業者へ交付
    (必要に応じて、受理前に現場検査を実施)

緑化の基準(概要)

地上部の緑化及び建築物上の緑化


敷地内の地上部では、次によっては算出される面積(人工地盤上及び接道部の緑化を含む)以上を樹木により緑化してください。
なお、総合設計制度等を適用する敷地と、それ以外の設計を適用する敷地では緑化の基準が異なります。

総合設計制度等

一団地建築物設計制度、連担建築物設計制度等を適用して計画する建築物の敷地、 または、再開発等促進区、高度利用地区、特定街区内の建築物の敷地

施行規則 別表第二 地上部の緑化基準及び別表第四 建築物上の緑化基準

区分 緑化基準面積の算定
ア) 総合設計制度等の敷地
  1,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の敷地
(国及び地方公共団体が有する敷地にあっては、250平方メートル以上1,000平方メートル未満)

<地上部>
(敷地面積-建築面積)×30パーセント
<建築物上>
屋上面積×30パーセント

  5,000平方メートル以上の敷地
(国及び地方公共団体が有する敷地にあっては、1,000平方メートル以上)

<地上部>
(敷地面積-建築面積)×35パーセント
<建築物上>
屋上面積×35パーセント

イ) ア以外の敷地
  1,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の敷地
(国及び地方公共団体が有する敷地にあっては、250平方メートル以上1,000平方メートル未満)

<地上部>
次に掲げる式により算出される面積のうち、小さい方の面積
A:(敷地面積-建築面積)×20パーセント
B:{敷地面積-(敷地面積×建ぺい率×0.8)}×20パーセント
<建築物上>
屋上面積×20パーセント

  5,000平方メートル以上の敷地
(国及び地方公共団体が有する敷地にあっては、1,000平方メートル以上)

<地上部>
次に掲げる式により算出される面積のうち、小さい方の面積
A:(敷地面積-建築面積)×25パーセント
B:{敷地面積-(敷地面積×建ぺい率×0.8)}×25パーセント
<建築物上>
屋上面積×25パーセント

「屋上の面積」とは、建築物の屋根部分で人の出入り及び利用可能な部分のうち、建物の管理に必要な施設(ソーラーパネル、空調機器等)に係る部分を除いた面積をいう。

接道部の緑化


敷地が道路に接する部分の長さに、次の接道部緑化基準を乗じて得た長さ以上の接道部を樹木により緑化してください。

(接道部緑化長さ)≧(接道部長さ)×(接道部緑化基準)

接道部緑化基準

施行規則 別表第三 接道部緑化基準

用途・敷地(平方メートル) 1千未満 1千以上
3千未満
3千以上
1万未満
1万以上
3万未満
3万以上
住宅
宿泊施設
十分の六 十分の七 十分の八
屋外運動競技上施設、屋外娯楽
施設、墓地、廃棄物等の施設
十分の七 十分の八
工場、店舗、事務所、駐車場、資
材置場、作業場
十分の三 十分の五 十分の六 十分の七
庁舎、学校、医療施設、福祉施
設、集会施設、
十分の六 十分の七 8/10
上記以外の施設 十分の三 十分の六 十分の七

接道部とは、敷地のうち道路(公道、私道の別を問わず、通常一般の通行に供される道、通路等)に接する部分をいい、接道部の延長を接道部長さとします。

樹木の本数

樹木の標準植栽本数は、植栽面積10平方メートル当たり、「高木1本+中木2本+低木3本」とします。なお、低木については、枝葉の広がりが直径0.6メートル以上ある場合の本数で、これに満たない大きさの木を植える場合は、同等以上の広がりを確保できるよう十分な本数の植栽を行う。

旧基準(平成21年9月30日以前)の緑化計画書の取り扱い

平成21年9月30日までに東京都に緑化計画書を提出した案件については、当該の緑化完了書が提出されるまで従前の基準を適用し、規則改正後の基準は適用しません。
参考 「緑化計画の手引」(旧版:平成21年9月30日以前の基準)( 分割版1章から6章(PDF:6,344KB) 分割版7章から10章(PDF:6,623KB) ) 

窓口

所管区域 提出先 所在地
区部・島しょ部 東京都環境局自然環境部緑環境課 指導担当 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2丁目8番1号 都庁第二本庁舎19階中央
電話:03-5388-3455(直通)
多摩地区 東京都多摩環境事務所自然環境課 指導担当 〒190-0022 東京都立川市錦町4丁目6番3号 東京都立川合同庁舎3階
電話:042-521-4809(直通)
記事ID:021-001-20231206-008421