条例による開発の規制

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コロナウイルス感染拡大に伴い、開発許可の事前相談については郵送での受付も行っております。詳しくはこちらをご覧ください。

条例による開発の規制について

東京都では、都内で1,000平方メートル( 国及び地方公共団体が有する敷地にあっては250平方メートル)以上の敷地で開発計画や建築計画等がある際は、「東京における自然の保護と回復に関する条例」(略称自然保護条例)の第47条・48条及び第14条に基づき、「開発の規制」又は「緑化の指導」(「 緑化計画書制度 」参照)を行っています。
「開発の規制」に該当する計画は、「知事の許可」を必要とします。

根拠条例

「東京における自然の保護と回復に関する条例」(略称 自然保護条例)第47条(又は第48条)

対象となる行為の規模

甲地域の場合は3,000平方メートル以上、乙地域の場合は1,000平方メートル以上

・甲地域とは主に市街化区域(風致地区を除く)など、乙地域とは主に風致地区や市街化調整区域などで、詳細は施行規則により定めています。詳細は、「開発の手引」をご覧ください。

なお、開発の許可が必要な行為に該当した案件で、その面積が30,000平方メートル以上である場合、もしくは知事が特に必要と認める場合は、当該計画について「東京都自然環境保全審議会」の意見を聴く必要が生じます。

対象となる行為

一定規模の自然地を含む土地において、建築物その他の工作物の建築の用に供するために行うものや住宅の建築の用に供するために行うものなど、条例で定められた行為を対象とします。
自然地とは、樹林地、草地、農地、池沼等又はこれに類する状態にある土地をいい、現地調査等により自然地に該当するかどうか判断します。
一定規模とは、行為地の区域の総面積の三分の一以上の面積が自然地である状態、若しくは、一団で1,000平方メートル以上の面積の自然地がある状態をいう。

  1. 建築物やその他の工作物の建築(新築、改築、増築)の用に供するために行うもの(以下、2から7までに該当するものを除く。)
  2. 住宅の建築の用に供するために行うもの
  3. ゴルフ場、運動場、その他これらに類する屋外運動競技施設の建設の用に供するために行うもの
  4. 遊園地その他これに類する屋外娯楽施設の建設の用に供するために行うもの
  5. 道路(道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路をいう。)の建設の用に供するために行うもの
  6. 駐車場、資材置場又は作業場の建設の用に供するために行うもの
  7. 墓地(墓地、埋葬等に関する法律第2条第5号に規定する墓地をいう。)の建設の用に供するために行うもの
  8. 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること
  9. 土砂等(埋立て又は盛土の用に供する物で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。)による埋立て及び盛土(1から8までに該当するものを除く。)

なお、上記条件等に適合する場合であっても、条例に定めるところにより適用除外となる行為があります。当該計画の行為が、条例に該当するかどうかは窓口にご相談下さい。

許可の要件

・既存樹木等の保護について検討が行われていること。
・緑地等の基準(施行規則第52条第2項第1号から第7号まで)に適合していること。
・申請の手続が規則の規定に違反していないこと。

国及び地方公共団体などが行う行為

開発の規制に該当する行為のうち、国及び地方公共団体が行う行為については、許可を必要としません。ただし、あらかじめ知事に協議しなければなりません。
開発の規制に該当する行為のうち、都市計画事業及び土地区画整理事業の施行として行う行為については、許可を必要としません。ただし、あらかじめ知事に協議しなければなりません。

留意事項

・行為地内の樹木の伐採、ボーリング等の掘削、切土盛土などを行うことは、工事に着手したことになりますので、許可前にそれらの行為を行わないようにしてください。なお、文化財調査や土壌汚染対策等の行為についても同様の扱いとなりますので、必ず事前に相談してください。
・開発許可に該当しない計画であっても、敷地面積が1,000平方メートル以上(国及び地方公共団体が有する敷地にあっては250平方メートル以上)の土地において建築行為等、その他条例で定める行為を行う場合は、 緑化計画書の届出 に該当する場合がありますので、必ず事前に相談してください。
・「開発の許可を必要とする行為に該当するにもかかわらず、許可を受けずに行為を行った者」、「変更の許可を必要とする事項に該当するにもかかわらず、変更許可を受けずに行為を行った者」、「許可等を受けた行為が完了したにもかかわらず、完了の届出をせず、又は虚偽の届出をした者」は、罰金又は過料に処せられる場合があります。
・平成21年9月30日以前に、開発の許可を受けている案件については、事業が完了するまで、従前の基準によります。

手続きの流れ(概要)

1.事前相談 (来庁の際は、事前に電話予約(窓口)してください。)

・必要書類(案内図、公図の写し (行為地及び周囲の土地所有者を記入のこと) 、現況図、現況の写真、計画図(平面図など)

2.書類審査及び現地調査による判定

・条例第14条又は第47条(又は第48条)のいずれに該当するかを判定
(いずれにも該当しない場合もあります。条例第14条に該当する場合は、「 緑化計画書の届出 」をご覧ください。)

3.条例第47条(開発の許可の申請)に該当する場合

  • 許可の基準のすべてを満足するように計画
  • 開発許可申請書の提出
  • 審査(計画内容及び書類等に不備がない場合、2週間程度)
    (注意)東京都自然環境保全審議会に付議する案件の場合は別の流れとなります。)
  • 許可(規則で定めるすべての基準を満足している場合)、許可書の交付
    (工事着工からしゅん工に至る) 
  • 完了届出書の提出
  • 書類審査及び完了検査
  • 検査合格-検査済証の交付

4.完了後の届出

  • 緑地等管理計画書の提出(計画に沿って、緑地等に関して適切に維持管理を行う。)
  • 1年後に、緑地等管理状況報告書を提出

窓口

所管区域 提出先 所在地
区部・島しょ部・審議会案件 東京都環境局自然環境部緑環境課 指導担当 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第二本庁舎19階中央
電話:03-5388-3455(直通)
多摩部 東京都多摩環境事務所自然環境課 指導担当 〒190-0022 東京都立川市錦町四丁目6番3号 東京都立川合同庁舎3階
電話:042-521-4809(直通)
記事ID:021-001-20231206-008073