自然公園は、優れた自然風景を保護するため各種の開発行為が規制されています。開発行為を行う場合は、公園計画の保護計画によって定められる地種区分により自然公園法または自然公園条例に基づく申請又は届出の手続が必要となります。行為の規模により、審査期間が異なります。
ただし、公園計画に基づいて行われる公園事業については、上記の申請や届出の手続きとは違い協議又は認可申請の手続きが必要です。公園事業は、国以外の者も行うことができ、地方公共団体は国(環境省)と協議を行う必要があり、それ以外の者は、国の認可が必要となっています。
また、東京都が設置した自然公園施設で撮影を行うなどの占用や公園施設の設置などについても許可が必要となっています。
※国立公園の自然公園法に係わる手続き等詳細については、環境省にお問い合わせ下さい。
| 根拠法令 | ||||
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●国立公園・国定公園 |
●都立自然公園・自然公園施設 |
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○自然公園法 |
○東京都自然公園条例 |
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○自然公園法施行令 |
○東京都自然公園条例施行規則 |
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○自然公園法施行規則 |
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| 手続きの流れ 【行為規制】 | 公園事業 | 自然公園施設 |
都内における自然公園法及び東京都自然公園条例の手続きは、概ね下記のような流れとなっています。ただし、行為の内容及び規模によって、流れが変わります。許可までの期間は、審査のうえ法的に問題がなければ、約1ヶ月(送付期間を除く)で許可となります。また、国立公園は、国から法定受託をうけて許認可事務を行っているため、法定受託事務の範囲外は環境大臣の権限となっています。 国定公園及び都立自然公園は、東京都知事に権限があります。
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申請者(事業者) |
-受付窓口- 大島・三宅 八丈・小笠原支庁 多摩環境事務所 |
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環境省 |
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| ①事前相談 (行為の概要がきまりましたら、まず相談をしてください。) |
→ | ②指導調整 (法令に基づき、施工方法の指導、書類作成方法の指導等をします。) |
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| ③申請 (申請書及び 必要図面) (事前相談の際うけた指導を参考に作成して下さい。) |
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| → | ④書類・内容審査 現地調査 (書類が揃っていない場合は、処理期間が延びます。) |
→ | ⑤書類・内容審査、 技術的審査、関係 機関調整 (行為内容及び規模により、本庁決済となる。また、国立公園内の行為については、法定受託事務以外は環境大臣の権限です。) |
→ | ⑥書類・内容審査 技術的審査等 (環境大臣権限の行為は、概ね2〜3ヶ月かかります。) ⑦許可書交付 |
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| (許可↓決定) | ||||||
| ⑥許可書受領 | ← | ⑤許可書交付 (小規模な行為の場合) |
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(許可↓決定) |
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| ⑦許可書受領 | ← |
(支庁・事務所を経由) |
← | ⑥許可書交付 (法定受託事務の範囲) |
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| ⑧許可書受領 | ←(都には、結果が通知される。) | |||||
| 対象の行為 |
| 自然公園法、東京都自然公園条例に基づく規制の対象行為は、保護計画に定められる 地種区分よって異なっています。また、自然公園法施行規則又は東京都自然公園条例施行規則に定められた基準及び各自然公園の管理計画 書や通達に基づき審査を行っています。 定められた手続きを行わない場合は、法により罰せられますのでご注意ください。 |
| ●地域区分 |
| 特別保護地区 | 地域の代表的な景観を有し、厳重に景観の維持を図る | |
| 特別地域 | 第1種 | 独特の風致を呈しており、現在の状態を極力保護することが必要 |
| 第2種 | 良好な風致を構成しており、比較的自然状態がよく保全されている | |
| 第3種 | 第一次産業との調和を図りつつ、全般的な風致の維持を図る | |
| 普通地域 | 特別地域に含まれない地域で風景の保護を図る地域 | |
| 海中公園地区 | 熱帯魚、サンゴその他の生物や海底地形が特にすぐれている地域 | |
※各自然公園の地域区分は、告示されています。告示図面は、国立公園は環境省自然保護事務所で、国定公園、都立自然公園は、都庁で閲覧することができます。
| 対象行為一覧 |
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自然公園区域内で、規制のかかる行為は下記のとおりです。各申請書等の様式はPDFとWordの形式で提供しています。 該当する行為の様式をご使用下さい。 |
| ●許可を要する行為等 (特別地域、特別保護地区、海中公園地区) |
| 地域区分 | 行為の種類 | 国立公園・国定公園 | 都立自然公園 | ||
| 許可 申請 様式 |
届出 様式 |
許可 申請 様式 |
届出 様式 |
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特別地域 |
都立自然公園「特別地域」内における許可申請は、右の第15〜26号様式を使用してください。 | 第15〜26号 様式 WORD |
○変更届出書
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| ①工作物(住宅、道路等)の新改増築等 | 様式1(1) WORD |
第15号様式 | |||
| ②木竹の伐採 | 様式1(2) WORD |
第16号様式 | |||
| ③高山植物等の採取又は損傷 | 様式1(3) WORD |
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| ④鉱物や土石の採取 | 様式1(4) WORD |
第17号様式 | |||
| ⑤河川、湖沼の水位・数量の増減 | 様式1(5) WORD |
第18号様式 | |||
| ⑥指定湖沼への汚水等の排出 | 様式1(6) WORD |
該当なし | |||
| ⑦広告物の設置等 | 様式1(7) WORD |
第19号様式 | |||
| ⑧物の集積(貯蔵) | 様式1(8) WORD |
第20号様式 | |||
| ⑨水面の埋立等 | 様式1(9) WORD |
第21号様式 | |||
| ⑩土地の形状変更 | 様式1(10) WORD |
第22号様式 | |||
| ⑪植物の採取又は損傷 | 様式1(11) WORD |
第23号様式 | |||
| ⑫動物の捕獲等 | 様式1(12) WORD |
第24号様式 | |||
| ⑬動物の放出 | 様式1(13) WORD |
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| ⑭屋根、壁面等の色彩の変更 | 様式1(14) WORD |
第25号様式 | |||
| ⑮指定区域内への立入り | 様式1(15) WORD |
該当なし | |||
| ⑯指定地域での車馬等の乗り入れ | 様式1(16) WORD |
第26号様式 | |||
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特別保護 |
①特別地域内において規制される行為 |
様式は特別地域と同一です。 |
該 当 な し |
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| ②木竹の損傷 | 様式1(3) WORD |
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| ③木竹の植裁 | 様式1(17) WORD |
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| ④家畜の放牧 | 様式1(13) |
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| ⑤物の集積 | 様式は特別地域と同一です。 | ||||
| ⑥火入れ、たき火 | 様式1(18) WORD |
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| ⑦植物の採取等 | 様式1(3) WORD |
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| ⑧木竹以外の植物の植栽、播種 | 様式1(11) WORD |
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| ⑨動物の捕獲等 | 様式は特別地域と同一です。 | ||||
| ⑩車馬等の乗り入れ | 様式は特別地域と同一です。 | ||||
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海中公園 |
①工作物の新築、改築、増築 |
様式は特別地域と同一です。 |
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| ②鉱物や土石の採取 | |||||
| ③広告物の設置等 | |||||
| ④動植物の捕獲、採取 | 様式1(19) WORD |
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| ⑤水面の埋立、干拓 | 様式は特別地域と同一です。 | ||||
| ⑥海底の形状変更 | |||||
| ⑦物の係留 | 様式1(20) WORD |
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| ⑧汚水等の排出 | 様式は特別地域と同一です。 | ||||
| ⑨動力船の使用 | 様式1(16) WORD |
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| ●「普通地域」内において届出を要する行為等 |
| 地域地区 | 行為の種類 | 国立公園・国定公園 | 都立自然公園 |
| 届出様式 | 届出様式 | ||
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普通地域 |
①大規模な工作物の新築、改築、増築 | ||
| ②特別地域内の河川、湖沼の水位・水量の増減 | |||
| ③広告物の設置等 | |||
| ④水面の埋立等 | |||
| ⑤鉱物や土石の採取(海域では*のみ) | |||
| ⑥土地の形状変更 | |||
| ⑦海底の形状変更(*) |
該当なし |
(*)海域公園地区周辺での行為に限る
| ●審査基準・要領等 |
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国立公園 |
○許可、届出取扱要領 | 自然公園法で定められている行為規制についての取扱要領 | |
| ○条件 | 上記要領の別表 | ||
| ○国立公園の許可基準 | 自然公園法施行規則で規定されている許可基準 | ||
| ○許可基準の細部解釈及び運用方法 | 上記基準の詳細な説明 | ||
| ○普通地域における行為の処分基準 | 普通地域における行為について、処分を科す際の基準 | ||
| ○管理計画書 | 地域の自然的、社会的条件に応じて具体化したもので、各自然公園ごとに定められている。審査する際の基準となる。 | ||
| ○小笠原国立公園 | |||
| ○富士箱根伊豆国立公園 (各支庁ごと) ○秩父多摩甲斐国立公園 |
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| その他の手続き・規制 |
| 自然公園内では、公園事業の執行や自然公園施設の利用について、上記とは別の手続きが必要となっています。 また、自然公園区域内では、自然の保護等に関する法律や条令が 、定められています。それぞれの行為によっては、他の法令の手続きも必要となっていますのでご注意下さい。 主な法令等は下記のとおりとなっており、詳細は、それぞれの担当の部所におたずね下さい。 |
| ●自然公園関係 | ||
| ○公園事業の執行について | ||
| ○自然公園施設について | ||
| ●その他 | ||
| ○自然環境保全法 | ||
| ○絶滅のおそれがある野生動植物の種の保存に関する法律 | ||
| ○鳥獣保護及狩猟ニ関する法律 | ||
| ○森林法 | ||
| ○首都圏近郊緑地保全法 | ||
| ○東京都における自然の保護と回復に関する条例 | ||
| 問い合せ先一覧 |
| 地域に密着した管理・指導を行うため、各自然公園の区域ごとに窓口が異なっています。事前に電話をしてから各窓口で相談をしてください。 |
| 窓口・問い 合わせ先 |
担当の自然公園及び区域 | 住所 | 電話番号 (代表) |
| 大島支庁 土木課 |
富士箱根伊豆国立公園 (大島、新島、式根島、神津島、利島周辺) |
〒100-0101 大島町元町字オンダシ222-1 |
04992-2-4441 |
| 三宅支庁 土木課 |
富士箱根伊豆国立公園 (三宅島、御蔵島周辺) |
〒100-1102 三宅村伊豆642 |
04994-2-1313 |
| 八丈支庁 土木課 |
富士箱根伊豆国立公園 (八丈島周辺) |
〒100-1492 八丈町大賀郷2466-2 |
04996-2-1114 |
| 小笠原支庁 土木課 |
小笠原国立公園 (小笠原諸島周辺) |
〒100-2101 小笠原村父島西町 |
04998-2-2123 |
| 多摩環境事務所 自然環境課 |
秩父多摩甲斐国立公園 明治の森高尾国定公園 都立自然公園全域 |
〒190-0022 立川市錦町4-6-3 |
042-523-3171 |
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奥多摩自然公園 |
秩父多摩甲斐国立公園 | 〒198-0212 西多摩郡奥多摩町氷川171-1 |
0428-83-3271 |
|
環境局 |
・告示図面の閲覧 (国立公園を除く) 窓口は各自然公園ごとに上記担当部所になっておりますので、 直接お問い合わせ下さい。 本庁での受付は行っていません。 |
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 |
03-5388-3508 |