自然公園とは
自然公園制度の概要
自然公園とは、優れた美しい自然の風景地を保護していくとともに、その中で自然に親しみ、野外リクリエーションを楽しむことができるように指定された公園です。土地の所有に関わらず地域を指定するため、国や都有地だけでなく民有地も含まれています。
自然公園として指定されている優れた自然の風景地は、その環境に即して生きている様々な野生生物や、その土地の風土などが相まって作られた、かけがえのないものです。このような自然の風景地を保護するための保護計画や、自然を楽しんでもらうための利用計画を定めて、自然公園を管理しています。
自然公園の制度は、日本の自然環境保全に関する制度の中でも古く、大きな役割を担っています。
地域制の自然公園
日本の自然公園は、国や都道府県が土地の管理権を有することなく指定し、一定の公用制限の下で自然の風景地の保護を図るという、「地域制」の公園です。
この制度は、日本のようにすでに高密度な土地利用が行われている国土での自然公園の指定や、原生的な自然だけでなく人文景観や人々の営みによって形作られた二次的自然景観の保全に有効な制度です。ただし、その管理にあたっては、公園内にある国民の財産権や各種の産業との調整が重要であり、地域とのパートナーシップが求められます。
自然公園の指定
自然公園は自然公園法に基づき指定されており、規模や景観の程度によって、国立公園、国定公園、都道府県立自然公園に区分されます。
次に示すデータは、平成28年4月1日現在のものです。
自然公園
国立公園、国定公園、および都道府県立自然公園を指します。自然公園法第2条第1項に基づき指定されています。
全国 | 400ヶ所 5,501,762ha(国土面積の約14%) |
---|---|
東京都 | 10ヶ所 79,882ha(都面積の約36%) |
国立公園
日本を代表するに足る傑出した自然の風景地に対して指定されます。国が指定し、国が管理します。東京都は一部事務を法定受託しています。
全国 | 32ヶ所 2,114,998ha | |
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東京都 | 秩父多摩甲斐国立公園 | 35,298ha 昭和25年7月10日指定 |
富士箱根伊豆国立公園 | 27,499ha 昭和11年2月1日指定(昭和39年7月7日伊豆七島地域を追加) | |
小笠原国立公園 | 6,629ha 昭和47年10月16日指定 |
国定公園
国立公園に準ずる優れた自然の風景地 に対して指定されます。国が指定し、都道府県が管理します。
全国 | 57ヶ所 | |
---|---|---|
東京都 | 明治の森高尾国定公園 | 770ha 昭和42年12月11日指定 |
都道府県立・自然公園
優れた自然の風景地に対して指定されます。都道府県が指定し、都道府県が管理します。
全国 | 311ヶ所 1,967,222ha | |
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東京都 | 滝山自然公園 | 661ha 昭和25年11月7日指定 |
高尾陣場自然公園 | 4,403ha 昭和25年11月23日指定 | |
多摩丘陵自然公園 | 1,959ha 昭和25年11月23日指定 | |
狭山自然公園 | 775ha 昭和26年3月9日指定 | |
羽村草花丘陵自然公園 | 553ha 昭和28年3月15日指定 | |
秋川丘陵自然公園 | 1,335ha 昭和28年10月1日指定 |
自然公園の指定等の権限
指定 | 公園計画 | 公園事業 | |
---|---|---|---|
国立公園 | 国(環境大臣)が、関係都道府県、審議会の意見を聞いて決定。官報告示。 | 国(環境大臣)が、関係都道府県、審議会の意見を聞いて決定。官報告示。 | 国(環境大臣)が、審議会の意見を聞いて決定。官報告示。 |
国定公園 | 国(環境大臣)が、関係都道府県の申し出により、審議会の意見を聞いて決定。官報告示。 | 国(環境大臣)が、関係都道府県の申し出により、審議会の意見を聞いて決定。官報告示。 | 都道府県知事が決定。告示。 |
都立自然公園 | 都知事が、関係市区町村、審議会の意見を聞いて決定。告示。 | 都知事が、関係市区町村、審議会の意見を聞いて決定。告示。 | 都知事が、審議会の意見を聞いて決定。告示。 |
公園計画
自然公園制度は、風致景観の保護と利用という目的を持っています。保護と利用の調和を図るため、保護計画と利用計画から成る公園計画を策定し、行為規制や施設整備などを行っています。公園計画に基づいた保護と利用のための施設整備は、公園事業として、国や地方公共団体などが行っています。
保護計画
自然景観の保護を図るために定めています。自然の景観の特質により地域を分け、その地域別に行為の規制に強弱をつけています。
利用計画
自然公園の利用のうち、自然公園にふさわしいものについて積極的にその増進を図り、計画的に施設の配置や整備などを行うために定めています。
公園計画の体系
公園計画の体系の画像
注記1 都立自然公園には、特別保護地区と海域公園地区の制度はありません。
注記2 平成15年4月から利用調整地区の制度が施行されています。
公園事業
公園事業とは、公園計画で定められた事業で、保護計画に基づく事業と利用計画に基づく事業があります。
国立公園の公園事業は国(環境省)が実施し、国定公園と都立自然公園の公園事業は都が実施しますが、手続きを行えばどの事業者でも実施することができます。東京都は、国立公園を含めた自然公園で多くの事業を実施しています。
国立公園 | 国定公園 | 都立自然公園 | |
---|---|---|---|
国(環境省) | 国が実施 | - | - |
都(地方公共団体) | 国に協議をして同意を得た上で実施 | 都が実施 (市区町村は都に協議をして同意を得た上で実施 |
都が実施 (市区町村は都に協議をして同意を得た上で実施) |
民間 | 国に申請をして認可を得た上で実施 | 都に申請をして認可を得た上で実施 | 都に申請をして認可を得た上で実施 |
自然公園の保護
自然公園内の風致(優れた風景)を守り、今の姿をそのまま後世に引き継ぐことは、今生きている私たちの責任です。そのために、国立公園では、自然の風景を守るための一定の決まりを定めています。また、傷ついた自然を回復させるための施策など、いろいろなことを行っています。
地域指定と行為規制
自然公園区域には、保護計画に基づいて特別地域が指定されています。特別地域は、景観の状況に応じて、特別保護地区、第1種特別地域、第2種特別地域、第3種特別地域に区分されています。海域の景観が優れた地区は、海域公園地区に指定されています。
区分 | 行為規制 | ||
---|---|---|---|
特別地域 | 特別保護地区 | 原生状態を保持 | 許可制 (規制内容は地域で異なる) |
第1種特別地域 | 現在の景観を極力維持 | 許可制 (規制内容は地域で異なる) |
|
第2種特別地域 | 農林漁業活動について努めて調整 | 許可制 (規制内容は地域で異なる) |
|
第3種特別地域 | 通常の農林漁業活動は容認 | 許可制 (規制内容は地域で異なる) |
|
海域公園地区 | 海域の景観を維持 | ||
普通地域 | 風景の維持を図る | 届出制 |
自然公園内では、景観に影響を及ぼす行為が規制されていますが、区分ごとに対象となる行為や規制の内容が異なります。詳細は、規制等に関する申請・届出の手続きをご確認ください。
関連リンク
自然公園の利用
自然公園は、自然を守るだけでなく、自然について知識を深めたり、健康やレクリエーションのために自然と触れ合ったりする場所でもあります。 このため、自然公園の優れた自然を利用して、公園計画に基づいた公園事業として自然ふれあい公園やビジターセンターを設置しています。また、登山道や遊歩道も利用しやすいように整備しています。
公園事業(利用施設)の執行
公園事業の種類 | 東京都の取り組み |
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道路・橋 | 自然公園内に登山道などを設置、整備しています。また、ベンチやトイレなどもあわせて設置しています。 |
広場・園地 | 自然ふれあい公園をはじめとした園地や広場を、自然公園利用の拠点として整備し、維持管理しています。 利用者が親しみやすいよう、大規模な園地などを「自然ふれあい公園」と呼んでいます。 |
宿舎・避難小屋 | 突然の雷雨などに遭った場合に一時的に避難できるよう、奥多摩を中心に避難小屋を設置しています。 |
休憩施設・展望施設・案内所 | 秩父多摩甲斐国立公園内に案内所を設置して、登山道やハイキングコースの利用案内を行っています。 利用者が親しみやすいよう、案内所を「インフォメーションセンター」と呼んでいます。 |
野営場・運動場・水泳場 | 島嶼地域を中心に野営場(キャンプ場)を整備しています。一部を除き、施設は無料で利用できます。 |
車庫・駐車場・給油施設など | 車で自然公園に訪れる利用者のために駐車場を整備しています。無料で利用できます。 |
給水施設・排水施設・公衆便所など | 野営場(キャンプ場)などに給水施設や排水施設を整備しています。公衆便所は、利用の拠点を中心に設置しています。 |
博物館・植物園・動物園・博物展示施設 | 博物展示施設(ビジターセンター)では、周辺の自然や人文を展示解説するとともに、自然公園の情報を提供しています。ビジターセンターは都内に7か所設置しています。また、植物園を八丈島に、動物園を大島に整備しています。 |
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このページの担当は自然環境部 緑環境課 自然公園計画担当です。
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