このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
本文ここから

自然公園事業の手続き

手続きの流れ【公園事業】

公園事業としての自然公園の手続きは、一般行為に係る自然公園法・東京都自然公園条例に基づく手続きと異なります。
国立公園の公園事業は、公園計画決定後に国(環境大臣)が関係都道府県知事の申し出を受け、審議会の意見を聞いた上で決定しています。決定後、国(環境省)が、原則実施しています。また、国定公園および都立自然公園は、都が実施することになっています。
都は、国立公園内で国の代わりに、国へ協議して同意を得た上で、様々な公園事業を執行しています。また、都以外の市町村も、自然公園の保護および利用のために事業を行っています。島嶼部にあるキャンプ場や奥多摩の登山道などの多くは、都や市町村が公園事業として整備しています。民間の事業者も、温泉や宿舎などの営業的な事業を実施しています。国定公園および都立自然公園についても、同様の手続きになります。なお、都立自然公園で、公園計画に位置づけられた公園事業は、都立高尾陣場自然公園だけです。
国立公園および国定公園に係る公園事業の一部は、環境省の補助制度があります。

協議者・申請者の流れ

協議者(地方公共団体)・申請者(国および地方公共団体以外)→大島支庁、三宅支庁、八丈支庁、小笠原支庁、多摩環境事務所→東京都環境局自然環境部→環境省

協議・申請の流れ

  1. 事前相談
    公園事業の概要が決まりましたらまず環境省へご相談ください。
  2. 指導調整
    環境省から、事前相談の際に、施行方法や書類作成方法などについて指導調整します。
  3. 協議・申請
    事前相談の際に受けた指導調整を参考に、協議者(地方公共団体)は協議書および必要図面を作成し、申請者(国および地方公共団体以外)は申請書および必要図面を作成し、支庁又は多摩環境事務所に協議又は申請してください。
  4. 書類・内容審査(東京都による形式審査
    書類が揃っていない場合は、処理期間が延びます。
  5. 書類・内容審査(東京都による技術的審査、関係機関調整)
    国立公園内での公園事業については、環境大臣に権限があります。国定公園および都立自然公園内での公園事業については、東京都知事に権限があります。東京都知事に権限がある公園事業については、約1か月掛かります。
  6. 書類・内容審査(環境省による技術的審査など)
    環境大臣に権限がある公園事業については、約2〜3か月掛かります。
  7. 同意・認可(東京都知事権限)
    東京都から協議者(地方公共団体)に同意書、申請者(国および地方公共団体以外)に認可書を交付
    支庁・事務所を経由して同意書又は認可書を交付します。
  8. 同意・認可(環境大臣権限)
    環境省から協議者(地方公共団体)に同意書、申請者(国および地方公共団体以外)に認可書を交付
    東京都には、結果が通知されます。


協議・申請の流れ

公園事業の種類

公園事業は、公園事業に基づく事業で、次に示す種類の施設に関するものをいいます。

  • 利用施設
施行令第4条 施設名 概要
第1号 道路(*) 自然公園利用者用の車道・自転車道・歩道
橋(*) 河川や湖沼などの水面や低地、他の交通路の上に架設した公園利用者のための通路とされる施設
第2号 広場(*) 利用者が乗降地や中心地で、利用者が集まったり離れたりするための利便性を図る一定の広がりを持つ施設
園地(*) ピクニックや、散策・自然観察など、自然とのふれあいを図るために設けられる一定の広がりをもつ施設
第3号 宿舎 公園利用者が宿泊するための施設
避難小屋(*) 公園利用者が山岳などで一時的に避難するための施設
第4号 休憩所(※) 公園利用者が休憩または飲食するための施設
展望施設 自然の風景を眺望するための施設
案内所 公園利用者の登山道などのコース案内や、その他自然などの案内・解説するための施設
第5号 野営場(*) テントサイトや簡易宿泊施設など、野営のための施設
運動場 野外でスポーツを行うための運動場
水泳場 水泳や潜水など、水遊びをするための施設
船遊場 マリーナなど、自然水面を利用する船遊びを行うための施設
スキー場 スキー用のゲレンデなど、滑走面やリフトなどの索道施設を持つ一定の広がりを持つ施設
スケート場 スケート用の氷面を持つ野外の施設
乗馬施設 乗馬用の施設を持つ、一定の広がりを持つ施設
第6号 車庫 公園利用者用の乗用車やバスなどを収容するための施設
駐車場(*) 公園利用者を運送するために、乗用車やバスなどを一時駐車させるために設けられた一定の広がりを持つ施設
給油施設 公園利用者を運送するために、乗用車やバスなどに燃料を供給するための施設
昇降機 展望などに設けられた、公園利用者を昇降輸送するための施設
第7号 運輸施設(*) 自動車、船舶、水上飛行機、鉄道、索道、一般自動車道、係留施設など
第8号 給水施設(*) 多くの公園利用者用の飲料水などを供給するための施設
排水施設(*) 集団施設地区や公園地利用者が集中する地区で、雨水や汚水を適切に処理し、良好な環境衛生状態を保つための施設
医療救急施設 公園利用者の急病や遭難など、突発的なアクシデントによる病人や負傷者などに対する救急的診療処置を行うための施設
公衆浴場 温泉など、公園利用者が保健休養のために利用できる入浴施設
公衆便所(*) 公園利用者用の便所
汚水処理施設 集団施設地区や公園地利用者が集中する地区で、し尿やゴミなどの廃棄物を集積または処理するための施設
第9号 博物館 博物館法第2条に規定する博物館で、主に公園の自然や文化などを収集、保管、展示するための施設
植物園 主にその公園の地域固有の植物を中心に、できる限り自然の状態のまま公園利用者に観察させるための施設
動物園 主にその公園の地域固有の動物を中心に、できる限り自然の状態のまま公園利用者に観察させるための施設
水族館 主にその公園の地域固有の魚類や両生類などを中心に、できる限り自然の状態のまま公園利用者に観察させるための施設
博物展示施設(*) 主に公園の地形、動植物、歴史などを公園利用者が理解するために、解説活動や展示などを行うための施設(ビジターセンター)や、これに併設される自然研究路など
野外劇場 公園利用者の解説活動や、娯楽団らんのための野外施設
保護施設施行令第4条 施設名 概要
第10号 植生復元施設(*) 災害や公園利用者の過剰利用などによって、衰退している自然植生を復元するための施設および復元地
動物繁殖施設(*) 生息環境の悪化によって減少した公園内に生息する野生の昆虫、魚、鳥、ほ乳類などの動物の繁殖を図るためのふ化場や養魚池など
第11号 砂防施設(*) 公園内の特定の景観または利用施設を、山崩れ、土砂流出、水害などから守るための施設
防火施設(*) 森林または利用施設を火災から守るための施設
第12号 自然再生施設(*) 損なわれた自然環境への負荷の低減や、良好な自然環境の創出など、一体的に整備される施設

*の一部は、自然公園法第56条の規定によって国(環境省)から補助金を受けることができます。ただし、他の法令などで補助金を受けられる制度がある場合は、対象外です。

公園事業に係る手続き

  • 公園事業に係る手続きは、所定の様式で行います。主に、公園事業に係る申請書などは、PDFおよびWORDの形式で提供しています。国立・国定公園事業に係る手続きおよび様式
公園事業に係る手続き 国立公園国定公園
(法・施行令・規則)
国立公園事業執行同意(認可)申請書 様式第1
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:93KB)
国立公園事業の内容の変更の同意(認可)申請書 様式第2
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:118KB)
国立公園事業の内容の軽微な変更届 様式第3
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:66KB)
事業施設利用者数報告書 様式第4-(1)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:63KB)
法人の合併(分割)による国立公園事業の承継同意(承認)申請書 様式第6
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:68KB)
相続による国立公園事業の承継申請書 様式第7
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:64KB)
国立公園事業の休止(廃止)届 様式第8
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:68KB)
国立公園事業の執行同意(認可)失効届 様式第10
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:63KB)

国定公園に、上記の様式を使用する場合は、「国立公園」を「国定公園」に、「環境大臣」を「東京都知事」に変更して使用してください。

  • 要領など
国立公園事業取扱要領 自然公園法で定められている行為規制についての取扱要領 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:237KB)
条件 上記要領の別表 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:209KB)
様式(※) 上記要領で定められている様式
  • 都立自然公園事業に係る手続きおよび様式
公園事業に係る手続き 都立自然公園施行規則
(様式番号)
公園事業の執行の認可(協議) 第6条(1)
PDF WORD
公園事業執行認可(協議)事項の変更承認 第9条(5)
PDF WORD
施設の供用開始期日延期の承認 第7条(2)
PDF WORD
管理又は経営方法の届出 第8条(3)
PDF WORD
管理又は経営方法のうち重要なものの変更の届出 第8条(4)
PDF WORD
公園事業の休止及び廃止の承認 第10条(6)
PDF WORD
譲渡による事業者たる地位の承継の承認 第11条(7)
PDF WORD
事業者たる地位の承継の届出 相続に伴うもの 第13条(8)
PDF WORD
合併に伴うもの 第13条(9)
PDF WORD
分割に伴うもの 第13条(10)
PDF WORD
事業者の住所又は氏名等の変更届出 第13条(11)
PDF WORD
事業者による法人の設立届出 第13条(12)
PDF WORD
休止した施設の供用の再開届出 第13条(13)
PDF WORD
他法令の処分による事業者の休止又は廃止の届出 国立公園の様式に準拠すること。
他法令の処分による事業者たる地位の譲渡による承継の届出 第13条(14)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:96KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。WORD(ワード:39KB)
公園事業執行に伴う報告書(一部事業のみ) 国立公園の様式に準拠すること。

問い合わせ先一覧

地域に密着した管理や指導を行うため、自然公園の区域ごとに窓口が異なります。事前に電話をしてから、各窓口で相談してください。

  • 窓口(問い合わせ先)
窓口(問い合わせ先) 担当の自然公園および区域 住所 電話番号
(代表)
大島支庁土木課 富士箱根伊豆国立公園
(大島、新島、式根島、神津島、利島周辺)
〒100-0101
大島町元町字オンダシ222-1
電話:04992-2-4441
三宅支庁土木課 富士箱根伊豆国立公園
(三宅島、御蔵島周辺)
〒163-8001
三宅村伊豆642
電話:04994-2-0232
八丈支庁土木課 富士箱根伊豆国立公園
(八丈島周辺)
〒100-1492
八丈町大賀郷2466-2
電話:04996-2-1114
小笠原支庁土木課 小笠原国立公園
(小笠原諸島周辺)
〒100-2101
小笠原村父島西町
電話:04998-2-2123
多摩環境事務所自然環境課 秩父多摩甲斐国立公園明治の森高尾国定公園
都立自然公園全域
〒190-0022
立川市錦町4-6-3
電話:042-523-3171
奥多摩自然公園管理センター 秩父多摩甲斐国立公園 〒198-0212
西多摩郡奥多摩町氷川171-1
電話:0428-83-3271
環境局自然環境部緑環境課 お問い合わせは、上記の各窓口へご連絡ください。本庁では受け付けていません。 〒163-8001
新宿区西新宿2-8-1
電話:03-5321-1111

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

このページの担当は自然環境部 緑環境課 自然公園計画担当です。

本文ここまで
以下フッターです。