自然公園における占用許可
自然公園内では、東京都自然公園条例に基づき、自然公園施設の占用について、自然公園法の行為規制や公園事業の執行とは別に手続きが必要です。
「自然公園施設」とは、自然ふれあい公園(大島公園、八丈植物公園、小峰公園、奥多摩湖畔公園、羽伏浦公園、多幸湾公園)、園地(高尾山の山頂付近など各エリアにあります)、および登山道(歩道)などを指します。
占用には、「物件を設ける占用」と「物件を設けない占用」の2つがあります。「物件を設ける占用」は、自然公園施設内に電柱やマンホールなどを設置する行為、「物件を設けない占用」は、写真撮影などのため、一時的に一定のエリアを使用する行為などを指します。
自然公園施設の占用申請については、下記の問い合せ先までご相談ください。
申請様式
「物件を設ける占用」をする場合
第44号様式(第48条関係)を使用して申請してください。
「物件を設けない占用」をする場合
第46号様式(第51条関係)を使用して申請してください。
第44号様式については、占用物件の規模および構造などがわかるよう、図面などの添付資料が必要です。そのほか、必要に応じて計画概要などの資料の添付をお願いすることがあります。
根拠法令
自然公園施設における保育所その他の社会福祉施設の占用に係る東京都自然公園条例第48条の許可取扱要領
自然公園施設における保育所その他の社会福祉施設の占用に係る東京都自然公園条例第48条の許可取扱要領(PDF:835KB)
問合せ先
地域に密着した管理・指導を行うため、各自然公園の区域ごとに窓口が異なります。事前に電話をしてから各窓口でご相談ください。
富士箱根伊豆国立公園(大島、新島、式根島、神津島、利島周辺)
大島支庁 土木課
〒100-0101 大島町元町字オンダシ222-1
電話:04992-2-4441
富士箱根伊豆国立公園(三宅島、御蔵島周辺)
三宅支庁 土木港湾課
〒100-1102 三宅村伊豆642
電話:04994-2-1313
富士箱根伊豆国立公園(八丈島周辺)
八丈支庁 土木課
〒100-1492 八丈町大賀郷2466-2
電話:04996-2-1114
小笠原国立公園(小笠原諸島周辺)
小笠原支庁 土木課
〒100-2101 小笠原村父島西町
電話:04998-2-2123
秩父多摩甲斐国立公園、明治の森高尾国定公園、都立自然公園全域
多摩環境事務所 自然環境課
〒190-0022 立川市錦町4-6-3
電話:042-521-2947
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お問い合わせ
このページの担当は自然環境部 緑環境課 自然公園計画担当です。
守る(許認可等)
- 自然公園法の行為規制
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- 自然公園事業の手続き
- 首都圏近郊緑地保全法による届出