建設工事に係る騒音・振動の規制 対象の作業

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騒音規制法の特定建設作業

  1. くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
  2. びょう打機を使用する作業
  3. さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
  4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
  5. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45m以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が 200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
  6. バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの※1を除き、原動機の定格出力が80kw以上のものに限る。)を使用する作業
  7. トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの※1を除き、原動機の定格出力が70kw以上のものに限る。)を使用する作業
  8. ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの※1を除き、原動機の定格出力が40kw以上のものに限る。)を使用する作業

※1  環境大臣が指定するバックホウ等はこちら(国土交通省 低騒音型建設機械一覧)(外部サイト)

振動規制法の特定建設作業

  1. くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
  2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  3. 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
  4. ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)

環境確保条例の指定建設作業

  1. くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機若しくはくい打くい抜機(加圧式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業又は穿孔機を使用するくい打設作業
  2. 鋲打機又はインパクトレンチを使用する作業
  3. さく岩機又はコンクリートカッターを使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
  4. ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これらに類する掘削機械を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
  5. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15Kw以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
  6. 振動ローラ、タイヤローラ、ロードローラ、振動プレート、振動ランマその他これらに類する締固め機械を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
  7. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45m³以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)又はコンクリートミキサー車を使用するコンクリートの搬入作業
  8. 原動機を使用するはつり作業及びコンクリート仕上作業(さく岩機を使用する作業を除く。)
  9. 動力、火薬又は鋼球を使用して建築物その他の工作物を解体し、又は破壊する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限り、さく岩機、コンクリートカッター又は掘削機械を使用する作業を除く。)
記事ID:021-001-20231206-008651