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更新日:2018年2月9日
環境確保条例第132条
別表第10 に掲げる営業を営み、又は 別表第11 に掲げる作業を行うものは、規則で定める場合を除き、深夜においては、次に掲げる区域内において、 別表第12 に掲げる規制基準を超える騒音をその事業所の敷地内において発生させてはならない。
注) 深夜とは、午後11時から翌日の午前6時までの間をいう。
規制地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
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規制対象 | 深夜制限営業 | 深夜制限作業 |
飲食店 | 材料置場 | |
規制時間 | 午後11時から翌日午前6時 | |
特例 (適用除外) |
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規制基準 |
条例別表10
飲食店営業
食品衛生法施行令第35条第1号に規定するもの。ただし、専ら仕出しを目的とするもの、事業所、事務所等の施設において専らその事業又は事務に従事する者に利用させるもの並びにホテル及び旅館で専らその宿泊客に利用させるものを除く。
喫茶店営業
食品衛生法施行令第35条第2号に規定するもの。ただし、事業所、事務所等の施設において専らその事業又は事務に従事する者に利用させるもの並びにホテル及び旅館で専らその宿泊客に利用させるものを除く。
ガソリンスタンド営業 ※
ガソリンスタンドのうち自動車用燃料の販売を業とするもの。
液化石油ガススタンド営業 ※
液化石油ガススタンドのうち液化石油ガス販売を業とするもの。
ボーリング場営業
バッティングセンター営業
スイミングプール営業
ゴルフ練習場
小売業(売場面積が250平方メートル以上の小売業に限る。)
※ ガソリンスタンド 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第3条第1号に規定する給油取扱所(条例第79条第3号)
※ 液化石油ガススタンド 液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号)第2条第20号に規定する設備を有する事業所(条例第79条第4号)
条例別表11
- 材料置場における材料の搬入、搬出その他の作業※
※ 材料置場 建設工事の用に供する土砂、石材、木材、鉄材等及び建設工事により生じた残土を置くために継続的に使用する場所で、面積が100平方メートル以上のもの(条例第79条第5号、別表第2 第9号)
条例別表12
区域の区分 | 音源の在する敷地と隣地との境界線における音量 | |
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種別 | 該当区域 | |
第1種区域 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 AA地域 | 40デシベル |
第2種区域 | 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 無指定地域(第1種、第3種、第4種区域を除く。) | 45デシベル |
第3種区域 | 近隣商業地域(第1特別地域を除く。) 商業地域(第1特別地域を除く。) 準工業地域(第1特別地域を除く。) 第2特別地域 | 50デシベル |
第4種区域 | 工業地域(第1、第2特別地域を除く。) 第3特別地域 | 55デシベル |
ただし、第2種区域、第3種区域又は第4種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館及び老人ホームの敷地の周囲おおむね50mの区域内(第1特別地域、第2特別地域及び第3特別地域を除く。)における規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値とする。
備考 騒音の測定方法は、工場及び指定作業場の騒音に係る測定方法の例による。
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