受講資格

公害防止管理者講習の種類及び受講資格は、以下のとおりです。

講習の
種類
受講できる方 修了後取得できる資格
一種講習 下記の各号のいずれかに該当する方
(一) 電気事業法第四十四条第一項に定める第一種電気主任技術者免状、第二種電気主 任技術者免状、第三種電気主任技術者免状、第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状を有する者
(二) ガス事業法第三十二条第一項に定める甲種ガス主任技術者免状又は乙種ガス主任技術者免状を有する者
(三) 技術士法第三十四条第一項に定める技術士登録証を有する者
(四) 高圧ガス保安法第二十九条第一項に定める甲種化学責任者免状又は甲種機械責任 者免状を有する者
(五) 医師法第二条に定める免許を有する者
(六) 薬剤師法第二条に定める免許を有する者
(七) ボイラー及び圧力容器安全規則第九十七条第一号に定める特級ボイラー技士免許を有 する者
(八) 火薬類取締法第三十一条第一項に定める甲種火薬類製造保安責任者免状又は同条 第二項に定める甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者
(九) 毒物及び劇物取締法第八条第一項に定める毒物劇物取扱責任者となることができる者
(十) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条第二項に定める技術管理者となる資格 を有する者
(十一) 消防法第十三条の二第一項に定める甲種危険物取扱者免状を有する者
(十二) エネルギーの使用の合理化に関する法律第九条第一項に定めるエネルギー管理士免状を有する者
(十三) 東京都二種公害防止管理者の資格を有する者
(十四) 前各号に掲げるもののほか、知事がこれらと同等であると認める資格等を有する者又は工場等において公害防止若しくは環境管理の業務に従事し、若しくは従事することを予定する者
東京都一種
公害防止管理者資格
二種講習 下記の各号のいずれかに該当する方
(一) 前項資格要件の欄一(一)から(十二)までのいずれかに該当する者
(二) 消防法第十三条の二第一項に定める乙種危険物取扱者免状を有する者
(三) 高圧ガス保安法第二十九条第一項に定める乙種化学責任者免状又は乙種機械責任 者免状を有する者
(四) ボイラー及び圧力容器安全規則第九十七条第二号に定める一級ボイラー技士免許又は 同条第三号に定める二級ボイラー技士免許を有する者
(五) 火薬類取締法第三十一条第一項に定める乙種火薬類製造保安責任者免状若しくは丙 種火薬類製造保安責任者免状又は同条第二項に定める乙種火薬類取扱保安責任者状を有する者
(六) 前各号に掲げるもののほか、知事がこれらと同等であると認める資格等を有する者又は 工場等において公害防止若しくは環境管理の業務に従事し、若しくは従事することを予定する者
東京都二種
公害防止管理者資格

※なお、改正前の法律に定める熱管理士免状を有する者は、改正後も引き続き、受講資格を有します。

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