再生事業者登録関係法令

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

(廃棄物再生事業者)
第20条の2 廃棄物の再生を業として営んでいる者は、その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するときは、環境省令で定めるところにより、その事業場について、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。
2 前項の登録に関して必要な事項は、政令で定める。
3 第1項の登録を受けた者でなければ、登録廃棄物再生事業者という名称を用いてはならない。
4 市町村は第1項の登録を受けた者に対し、当該市町村における一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができる。
第34条 第20条の2第3項の規定に違反して、その名称中に登録廃棄物再生事業者という文字を用いた者は、10万円以下の過料に処する。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(抜粋)

(廃棄物再生事業者の登録)
第17条 法第20条の2第1項に規定する廃棄物の再生を業として営んでいる者(以下「廃棄物再生事業者」という。)は、同項の登録(以下「登録」という。)を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1 廃棄物再生事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
2 事務所及び事業場の所在地
3 廃棄物の再生に係る事業の内容
4 事業の用に供する施設の種類、数量並びに構造及び設備の概要
5 廃棄物再生処理業者の経理的基礎に関する資料
2 前項の申請書には、事業場の図面その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
(登録)
第18条 都道府県知事は、前条第1項の規定による登録の申請があつたときは、廃棄物再生事業者の事業の用に供する施設その他の事項が法第20条の2第1項の環境省令で定める基準に適合しない場合を除いて、登録をしなければならない。
(登録証明書)
第19条 都道府県知事は、登録をしたときは、環境省令で定めるところにより登録証明書を交付するものとする。
(変更の届出)
第20条 登録を受けた廃棄物再生事業者(以下「登録廃棄物再生事業者」という。)は、第17条第1項第1号から第4号までに掲げる事項に変更があつたときは、30日以内に、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
(休廃止の届出)
第21条 登録廃棄物再生事業者は、その事業場を廃止し、若しくは休止し、又は休止した事業場を再開したときは、30日以内に、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
(登録の取消し)
第22条 都道府県知事は、登録廃棄物再生事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
1 その事業の用に供する施設その他の事項が法第20条の2第1項の環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
2 前2条の規定による届出をしなかつたとき。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(抜粋)

(廃棄物再生事業者の登録基準)
第16条の2 法第20条の2第1項の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない保管施設を有すること。
2 生活環境の保全上支障を生じることのないように必要な措置が講じられた次に掲げる施設を有すること。
イ 古紙の再生を行う場合にあつては、当該古紙の再生に適する梱包施設
ロ 金属くずの再生を行う場合にあつては、当該金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設
ハ 空き瓶の再生を行う場合にあつては、当該空き瓶の再生に適する選別施設
ニ 古繊維の再生を行う場合にあつては、当該古繊維の再生に適する裁断施設
ホ イからニまでに掲げる廃棄物以外の再生を行う場合あつては、当該廃棄物の再生に適する施設
3 廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること。
4 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
5 その他事業を適切に行うことができる者であること。
(廃棄物再生事業者の登録)
第16条の3 令第17条第2項の規定による環境省令で定める書類は次のとおりとする。
1 事業計画の概要を記載した書類
2 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
3 法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
4 個人である場合には、住民票の写し
5 業務経歴を記載した書類
6 その他事業を適切に行うことができる者であることを明らかにするために必要と認める書類
(登録証明書)
第16条の4 都道府県知事は、令第19条の登録証明書に、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 事業場の所在地
3 廃棄物の再生に係る事業の内容
4 登録の年月日及び登録番号

衛環第233号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について(抜粋)

第四廃棄物再生事業者に関する事項
一 廃棄物再生事業者の登録基準等
(1)登録に必要な施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)第16条の2第2号イからホに掲げる施設のうち、再生の対象となる廃棄物の種類に応じた施設並びに当該廃棄物の種類がいずれの場合にあっても共通して必要な同条第1号に規定する保管施設及び同条第3号に規定する運搬施設であること。
(2)同条第1号に規定する保管施設は、屋根及び壁を有することを要件とするものではないが、保管する廃棄物の種類に応じた適切なものであること。
(3)同条第2号イに掲げる梱包施設とは、選別した古紙を輸送に適するように圧縮し、梱包する施設をいうこと。
(4)同条第2号ロに掲げる選別施設とは、磁選機、アルミ選別機、風力選別機、慣性選別機、ふるい選別機等再生の目的となる金属を選別する施設をいうこと。
(5)同条第2号ロに掲げる加工施設とは、再生の目的となる金属を含む廃棄物を切断、破砕等の加工をする施設及び選別した金属を圧縮する設備等をいうこと。
(6)同条第2号ハに掲げる選別施設とは、カレットを色別に選別する施設及びカレットから不純物を選別・除去する施設並びにリターナブル瓶を選別する施設をいうこと。
(7)同条第2号ニに掲げる裁断施設とは、選別した古繊維をウエスとして利用するために裁断する施設をいうこと。
(8)施設は、原則として登録を受けようとする者が所有していなければならないこと。ただし、他の者の所有であっても、登録を受けようとする者が、長期的・恒常的に専有し、かつ、自由にしようできると認められる場合には、所有と同様に取り扱って差し支えないこと。
(9)経理的基礎については、申請書に記載された経理的基礎に関する資料、業務経歴を記載した書類等により確認すること。
(10)廃棄物の再生に係る事業の内容、事業の用に供する施設に変更がある旨の届出があった場合には、変更後も登録基準に適合することを確認すること。
(11)廃棄物再生事業者の登録について、金属くず回収業者から当該申請を受けた場合は、都道府県公安委員会とも必要に応じ連絡調整を図りつつ、適切に対応されたいこと。

廃棄物再生事業者の登録に関する要綱

第1条 目的
この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第20条の2第1項の規定に基づく廃棄物再生事業者の登録に関し必要な事項を定める。
第2条 登録
東京都の区域内において廃棄物の再生を業として営んでいる者は、その事業の用に供する施設及び申請者の能力が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)第16条の2に規定する廃棄物再生事業者の登録基準に適合するとともに、本要綱に定める登録基準に適合するときは、その事業場ごとに都知事の登録を受けることができる。
第3条 登録基準等
1 規則第16条の2に定める廃棄物再生事業者の登録基準
一 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない保管施設を有すること。
二 生活環境の保全上支障を生じることのないように必要な措置が講じられた次に掲げる施設を有すること。
イ 古紙の再生を行う場合にあっては、当該古紙の再生に適する梱包施設(選別した古紙を輸送に適するように圧縮し、梱包する施設をいう。)
ロ 金属くずの再生を行う場合にあっては、当該金属くずの再生に適する選別施設(磁選機、アルミ選別機、風力選別機、慣性選別機、ふるい選別機等再生の目的となる金属を選別する施設をいう。)及び当該金属くずの再生に適する加工施設(再生の目的となる金属を含む廃棄物を切断、破砕等の加工をする施設及び選別した金属を圧縮する設備等をいう。)
ハ 空き瓶の再生を行う場合にあっては、当該空き瓶の再生に適する選別施設(カレットを色別に選別する施設及びカレットから不純物を選別・除去する施設並びにリターナブル瓶を選別する施設をいう。)
ニ 古繊維の再生を行う場合にあっては、当該古繊維の再生に適する裁断施設(選別した古繊維をウエスとして利用するために裁断する施設をいう。)
ホ イからニまでに掲げる廃棄物以外の廃棄物の再生を行う場合にあっては、当該廃棄物の再生に適する施設
三 廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること。
四 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
五 その他事業を適正に行うことができる者であること。
2 登録を受けようとする者は、事業を適正に行うことができる者であることから、次のいずれにも該当しないこと。
一 法第7条第5項第4号イからルに定める者
二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)第22条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
3 登録を受けようとする者は、事業を適正に行うことができる者であることから、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)別表第7の工場及び指定作業場に適用する規制基準に適合するための悪臭、騒音、振動等の防止措置が取られており、かつ、防虫、防鼠及び防火に適した材質で高さ1.8m以上の塀又は外壁を設けてある施設を有するものであること。

第4条 登録申請
1 登録を受けようとする者は、廃棄物再生事業者登録申請書(様式1)(以下「申請書」という。)に必要な事項を記載して、知事に提出しなければならない。申請書には次の書類を添付しなければならない。
一 事業計画の概要を記載した書類
二 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
三 法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
四 個人である場合には、住民票の写し
五 業務経歴を記載した書類
六 その他事業を適切に行うことができる者であることを明らかにするために必要と認める書類として次に掲げる書類
イ 第1号の書類の付属資料として処理フロー(処理過程を図に示したもの)
ロ 第2号の平面図の付属資料として施設の配置図、構造図の付属資料として施設の写真
ハ 施設及び設備の概況を記載した書類
ニ 土地、建物及び施設等の使用権原が確認できる書類
ホ 法人の場合は、直前3年間の各事業年度における貸借対照表及び法人税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類
ヘ 個人の場合は、直前3年間の所得税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類
ト 第3条第2項第1号及び第2号に該当しない者である旨の書類
2 登録を受けようとする者のうち、東京都知事の許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者(積替・保管を含む)、産業廃棄物処分業者及び一般廃棄物処理施設設置者は前項第2号及び第6号ロ、ニの書類の添付を省略することができる。
第5条 登録の実施
1 知事は、第4条の規定による登録申請があった場合、第3条に定める基準等に適合しない場合を除いて、登録をしなければならない。
2 知事は、廃棄物再生事業者登録簿(様式2)(以下「登録簿」という。)に記載して登録をしたときは、廃棄物再生事業者登録証明書(様式3)(以下「登録証明書」という。)を申請者に交付する。
3 知事は、登録を受けた廃棄物再生事業者(以下「登録事業者」という。)について、関係区市町村にその内容を通知する。
第6条 手数料
登録を受けようとする事業者は、東京都廃棄物条例(平成4年東京都条例第140号)に定める手数料を支払わなければならない。
第7条 登録証明書の再発行
登録事業者は、登録証明書を紛失し、又はき損したときは、直ちに登録証明書再交付申請書(様式4)により知事に再交付申請を行い、登録証明書の再交付を受けなければならない。き損の場合は、再交付の申請の際に、き損した登録証明書を添付しなければならない。
第8条 変更・廃止・休止・再開の届出
1 施行令第20条に定める変更の届出並びに施行令第21条に定める休廃止等の届出は、それぞれ廃棄物再生事業者登録申請事項変更届(様式5)、事業場廃止届(様式6)、事業場休止・再開届(様式7)によるものとする。
2 前項のうち、変更の届出について、変更内容が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書類を添付する。
一 施行令第17条第1項第1号及び第2号の変更の場合、第4条第1項第3号又は第4号に定める書類
二 施行令第17条第1項第3号の変更の場合、第4条第1項第1号及び第6号に定める書類
三 施行令第17条第1項第4号の変更の場合、第4条第1項第2号、第6号ロ及びハに定める書類
3 知事は、第1項の届出があった場合、登録簿にその内容を記載し、関係区市町村にその内容を通知する。
第9条 登録の取消し
1 知事は、登録事業者が次のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消すことができる。
一 施行令第22条の各号に該当するとき。
二 事業場廃止届を受理したとき。
三 第3条第2項第1号に該当するとき。
2 知事は、前項の規定により登録を取り消した場合は、その理由を付して、その旨を登録取消通知書(様式8)によって事業者に通知するとともに、関係区市町村にその内容を通知する。

第10条 登録証明書の返納
登録事業者は次のいずれかに該当するときには、知事に登録証明書を返納しなければならない。
1 事業を廃止したとき。
2 登録の取消しを受けたとき。
3 粉失により再交付を受けた後、粉失した登録証明書を発見したとき。
第11条 登録事業者の協力義務
1 登録事業者は、再利用を実践する団体等と連携を図ることなどにより、廃棄物の再生の促進に努めなければならない。
2 登録事業者は、法第20条の2第4項による協力の要請を受けたときは、それに協力するように努めなければならない。
第12条 登録事業者の遵守事項
1 登録事業者は、その事業場ごとに、その見やすい場所に、登録証明書を掲げなければならない。
2 登録事業者は、登録証明書を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
第13条 現状の報告等
1 登録事業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における廃棄物再生実績を廃棄物再生実績報告書(様式9)により知事に報告しなければならない。
ただし、東京都知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者及び一般廃棄物処理施設設置者で、それぞれ産業廃棄物処理業者の実績報告に係る要綱に基づく実績報告書又は東京都廃棄物規則に基づくごみ処理施設維持管理状況報告書を提出した事業者については、この報告を免除する。
2 知事はこの要綱を施行するため特に必要があると認めたときは、事業者の同意を得て、立入調査を行うことができる。

附則 この要綱は、平成4年10月1日から施行する。
(平成9年12月2日改正)
(平成12年4月1日改正)
(平成13年4月1日改正)
(平成14年2月15日改正)
(平成17年7月7日改正)
(平成17年12月7日改正)
(平成25年6月28日改正)
(令和3年4月1日改正)

記事ID:021-001-20231206-008474