廃棄物再生事業者登録
|
■廃棄物再生事業者の登録 現に廃棄物の再生を業として営んでおり、基準に適合する方は、都道府県知事の登録を受けることができます。 ただし、この登録の有無にかかわらず、一般廃棄物または産業廃棄物の処理を業として行おうとする場合には、それぞれの処理業の許可が、処理に伴って設置する処理施設が法に定める規模以上の場合には、処理施設の設置許可が必要となります。 ・一般廃棄物の処理業の許可・処理施設の設置許可はこちら→ ・産業廃棄物の処理業の許可・処理施設の設置許可はこちら→
|
|
*収集運搬のみを業として営んでいる場合は、登録の対象になりません。
■登録の要件(廃棄物再生事業者の登録に関する要綱第3) (1)廃棄物の再生を業として営んでいること (2)事業場が東京都内にあること (3)廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発生のおそれのない保管施設を有すること (4)都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に適合して、廃棄物の再生に適する施設を有すること
|
古紙の 再生を行う場合
|
選別した古紙を輸送に適するように圧縮し、梱包する施設
|
|
金属くずの 再生を行う場合
|
選別機、アルミ選別機、風力選別機、慣性選別機、ふるい選別機等の再生の目的となる金属を適正選別する施設及び再生の目的となる金属を含む廃棄物を切断、破砕、圧縮等の加工をする施設
|
|
空き瓶等の 再生を行う場合
|
カレットを色別に適正に選別する施設及びカレットから不純物を選別し除去する施設並びにリターナブル瓶を選別する施設
|
|
古繊維の 再生を行う場合
|
選別した古繊維をウエスとして利用するために裁断する施設
|
(5)再生品の運搬に適するフォークリフト等の運搬施設を有すること (6)事業を的確に、かつ継続して行うに足りる経済的基礎を有すること (7)その他、事業を適正に行うことができるものであること (8)申請者が廃棄物再生事業者の登録に関する要綱(以下「要綱」という。)第3 2(1)(2) に規定する欠格事由に該当しないこと
|
|
■お問合せ先
|
|
□23区内・島しょ 廃棄物対策部 一般廃棄物対策課 施設審査係 電話:03−5388−3582(直) 都庁第二庁舎 9階
|
□多摩地域 多摩環境事務所 廃棄物対策課 審査係 電話:042−528−2693(直) 東京都立川合同庁舎 4階
|