■一般廃棄物処理施設の種類
(1)ごみ処理施設
ごみの焼却施設、高速堆肥(コンポスト)化施設、破砕施設、選別施設、圧縮施設、固形燃料化施設等
*単なるごみの中継施設や運搬車両は該当しません。
(2)し尿処理施設
し尿に生物学的または理化学的な操作を加え、短期間に分解または分離処理して、衛生的に無害化・安定化させる施設
*バキューム式収集運搬車や海洋投入船等は該当しません。
*下水処理場は下水道法の適用を受け、浄化槽は浄化槽法の適用を受けるため、し尿処理施設にはあたりません。
(3)一般廃棄物の最終処分場
ごみやその焼却灰等の一般廃棄物を埋立処分する場所
*国又は地方公共団体以外のものが設置するものを「特定一般廃棄物最終処分場」といいます。
■設置許可を要する施設
(法第8条・施行令第5条)
| 処理施設名 | 規模 | |
| ごみ処理施設 | 焼却施設 | 処理能力 200kg/時間又は火格子面積2平方メートル以上 |
| その他の施設 | 処理能力 5トン/日以上 | |
| し尿処理施設 | 浄化槽を除く全ての施設 | |
| 最終処分場 | 全ての施設 | |
■次の施設については設置許可が不要
1)市町村(一般廃棄物処理計画により一般廃棄物を処分するために一般廃棄物処理施設を設置する市町村。
ただし、許可に変え届出が必要)
2)一般廃棄物の再生利用を行い、又は行おうとする者で環境大臣の認定を受けた者(法第9条の8第3項)
■一般廃棄物処理施設一覧表(自治体・民間)(H23.4.1現在)
■一般廃棄物処理業の許可・指導
各区・市役所、町・村役場