浄化槽の設置等に必要な様式

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様式名 説明 様式

浄化槽設置届

浄化槽を設置する際に提出してください(その工事が建築確認の対象となる場合は除きます)。

浄化槽変更届

設置済みの浄化槽の構造や規模を変更する場合に提出してください。

浄化槽カード

建築確認申請書及び浄化槽設置届に添付してください。

浄化槽使用開始報告書

浄化槽の使用を開始してから30日以内に提出してください。
浄化槽法第7条に基づく法定検査の実施に必要な情報となりますので、期限内に必ず提出してください。

浄化槽管理者変更報告書

浄化槽管理者が変更になった場合には、変更から30日以内に提出してください。

なお、家を相続した時、建売住宅や中古住宅を購入した時などにも、この手続きが必要です。

浄化槽使用廃止届出書

浄化槽の使用をやめた場合には、30日以内に提出してください。

なお、浄化槽を変更した場合、下水道に接続した時、家を建て直した時などにも、この手続きが必要です。
浄化槽使用休止届出書

浄化槽の使用を1年以上休止しようとする場合、使用休止の日から30日以内に提出してください。
使用休止の前には、浄化槽の清掃、水張り等を実施し、休止中に悪臭等が発生しないように努めてください。

浄化槽使用再開届出書

上記様式で都へ休止を届出ていた浄化槽について、使用を再開する場合に、使用再開の日から30日以内に提出してください。
再開する前には必ず保守点検を実施し、浄化槽が正常に稼働することを確認してください。

技術管理者変更報告書

浄化槽技術管理者とは、処理対象人員が501人槽以上の浄化槽に必ず設置しなければならない資格者です。
使用開始報告書で届出た技術管理者を変更した場合には、変更から30日以内に提出してください。

問合せ先

<島しょ地域>

資源循環推進部一般廃棄物対策課生活排水対策担当
電話:03-5388-3583(直通)

<多摩地域>(八王子市及び町田市を除く)

多摩環境事務所廃棄物対策課浄化槽担当
電話:042-528-2692(直通)

記事ID:021-001-20231206-008478