浄化槽の設置の手続き

更新日

浄化槽を設置するための手続き
浄化槽の設置状況により、書類の届出先が異なります(23区・八王子市及び町田市については各区・市役所にお問合せください)。
また、多くの市町村では合併処理浄化槽の設置者に対し、設置や清掃費用の補助を実施していますので、詳しくは各市町村へお問合せください。

以下の3つのうち、どれかにあてはまる方(建築確認申請をする方)は こちら→

  1. 都市計画区域内で建築物の新築と同時に浄化槽を設置するとき。
  2. 10平方メートルを超える建築物の増改築に伴い、浄化槽を設置するとき。
  3. 建築主事にすでに届け出てある建築工事の完了前において、浄化槽の構造もしくは規模を変更するとき。

以下の4つのうち、どれかにあてはまる方(建築確認申請をしない方)は こちら→

  1. 都市計画区域外で建築物の新築と同時に浄化槽を設置するとき。
  2. 10平方メートル以下の建築物の増改築に伴い、浄化槽を設置するとき。
  3. 汲み取り便所を水洗便所に改造し、浄化槽を設置するとき。
  4. すでに設置している浄化槽を撤去し、新たに設置するとき。

*詳しくは、建築確認機関、市町村、都窓口などで配布している「設置・使用の手引き」を参照してください。

担当窓口

島しょ地域
資源循環推進部 一般廃棄物対策課
生活排水対策担当
〒163−8001
新宿区西新宿2−8−1
都庁第二庁舎 19階
電話:03-5388-3583(直)
多摩地域(八王子市・町田市を除く)
多摩環境事務所 廃棄物対策課
浄化槽担当
〒190−0022
立川市錦町4−6−3
東京都立川合同庁舎 3階
電話:042-528-2692(直)
記事ID:021-001-20231117-003510