(平成21年4月1日更新)
■目次
| 「建設廃棄物」とは、建設副産物のうち、廃棄物処理法第2条1項に規定する廃棄物に該当するものをいい、一般廃棄物と産業廃棄物の両方を含む概念です。 「建設副産物」とは、建設工事に伴い副次的に得られたすべての物品であり、その種類としては、「工事現場外に搬出される建設発生土」、「コンクリート塊」、「アスファルト・コンクリート塊」、「建設発生木材」、「建設汚泥」、「紙くず」、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶器くず」又はこれらのものが混合した「建設混合廃棄物」などがあります。 「建設発生土」とは、建設工事から搬出される土砂であり、廃棄物処理法に規定する廃棄物には該当しません。 建設発生土には(1)土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの、(2)港湾、河川等の浚渫に伴って生ずる土砂(浚渫土)、その他これに類するものがあります。一方、建設工事において発生する建設汚泥は、廃棄物処理法上の産業廃棄物に該当します。 |
| 建設副産物 | 建設廃棄物 | 一般廃棄物 | |
| 産業廃棄物 | 安定型産業廃棄物 (コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊) |
||
| 管理型産業廃棄物(建設汚泥、建設発生木材) | |||
| 特別管理産業廃棄物 | |||
| 建設発生土(土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずもの・港湾、 河川等の凌駕に伴って生ずる土砂その他これに類するもの) |
|||
| 有価物(スクラップ等他人に有償で売却できるもの) | |||
一般廃棄物
| 河川堤防や道路の表面等の除草作業で発生する刈草、道路の植樹帯等の管理で発生する暫定枝葉 |
安定型産業廃棄物
| がれき類 | 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、その他これに類する不要物 #9312;コンクリート破片 #9313;アスファルト・コンクリート破片 #9314;レンガ破片 |
| 廃プラスチック類 | 廃発泡スチロール等梱包材、廃ビニール、合成ゴムくず、廃タイヤ、廃シート類、廃塩化ビニル管、廃塩化ビニル継手 |
| ゴムくず | 天然ゴムくず |
| 金属くず(鉛を含まないもの) | 鉄骨鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプ、保安塀くず |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く) | ガラスくず、コンクリートくず、タイル衛生陶磁器くず、耐火レンガくず |
管理型産業廃棄物
| 金属くず(鉛を含んだもの) | 鉛管、鉛板、廃プリント基盤、鉛蓄電池の電極 |
| 木くず | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる木くず(具体的には型枠、足場材等、内装・建具工事等の残材、伐根・伐採材、木造解体材等) |
| 繊維くず | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる紙くず(具体的には包装材、段ボール、壁紙くず) |
| 廃油 | 防水アスファルト(タールピッチ類)、アスファルト乳剤等の使用残さ |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 廃石膏ボード |
| 汚泥 | 含水率が高く微細な泥状の沈殿物 (堀削物を標準ダンプトラックに山積みできず、またその上を人が歩けない状態(コーン指数がおおむね200kN/m2以下又は一軸圧縮強度がおおむね50kN/m2以下) 具体的には場所打抗工法・泥水シールド工法等で生ずる廃泥水) |
特別管理産業廃棄物
| 廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類 |
| 廃PCB等及び廃PCB汚染物 | トランス、コンデンサ、蛍光灯安定器 |
| 廃石綿等 | 飛散性アスベスト廃棄物 |
お問い合せ先
東京都環境局 廃棄物対策部 産業廃棄物対策課
〒163-8001新宿区西新宿2-8-1第二本庁舎9階
電話 03-5388-3446