建設廃棄物の適正処理

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●パンフレット

●チェックシート

●建設廃棄物の適正処理について

 建設リサイクル法は、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目の特定建設資材の分別解体等及び再資源化等について、工事施工者に対して義務付けるとともに、発注者による工事の事前届出、関係者間の契約締結義務、解体工事業者の登録などを制度化しています。

 このうち、東京都では、工事の事前届出、解体工事業者の登録、分別解体及びその他基本計画の作成等については、都市整備局が所管しています。

 一方、環境局は、同法に基づく再資源化と廃棄物処理法に基づく廃棄物の適正処理を所管しています。

 環境局では、平成19年度から通年での抜き打ちの解体工事現場立入調査を実施すると伴に、工事の事前届出を受理する都市整備局、区、市とも協力し、合同でパトロールを行うことなどを通じて、不適正な事業者に対する助言や勧告を行うなど、再資源化の推進と廃棄物の適正処理について監視・指導しています。

記事ID:021-001-20231206-008490